財政金融委員会
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 公正取引委員会では、これまでインボイス制度の実施に関連しまして、買手の立場にある事業者が経過措置により一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対しまして、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せずに免税事業者を選択するという場合には取引価格から消費税相当額を引き下げると文書により伝えるなど一方的に通告する、そういう事例につきましては、本年十月末時点
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発言数 16件
初発言日: 2021-04-16 / 最新発言日: 2023-11-16 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 公正取引委員会では、これまでインボイス制度の実施に関連しまして、買手の立場にある事業者が経過措置により一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対しまして、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せずに免税事業者を選択するという場合には取引価格から消費税相当額を引き下げると文書により伝えるなど一方的に通告する、そういう事例につきましては、本年十月末時点
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 相談といいますか、実際に申告という形になるんですけれども、申告の件数、事件調査の端緒に関する情報でございますので詳細にお答えすることはできないのですけれども、インボイス制度に限らず、独占禁止法、公正取引委員会に寄せられた独占禁止法に関する申告ということでいいますと、二千九百九十一件ということで三千件近くございます。
○田辺政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、日々様々な情報が寄せられておりまして、その中で、情報を精査、分析し、独占禁止法違反の疑いがある、そういったものについては、必要な調査を行っているところでございます。 今回の注意の事例につきましては、一定程度注意すべき事例が見つかったということで公表したことでございますけれども、その他の個別の事案につきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○田辺政府参考人 今回公表した事例につきましては、先生御指摘のとおり、発注者が、経過措置により一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、免税事業者に対して、インボイス制度の実施後も課税業者に転換せず、免税業者を選択するという場合には、消費税相当額を取引価格から……(田村(貴)委員「それは分かっています」と呼ぶ)そういう問題について注意を行ったということでございまして、公正取引委員会としましては、本件、公表した事例も含めま
○田辺政府参考人 繰り返しになってしまいますけれども、大企業、中小企業、そういったことにかかわらず、独占禁止法違反ということがあれば、そこは厳正に対処していくということでございまして、今回、公表資料については、一定の行為について、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が複数見られたので、それをまとめて公表したということでございます。
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 公正取引委員会は、令和五年三月三十日に、旧一般電気事業者らによる独占禁止法違反行為に対しまして、排除措置命令及び総額で約千十億円の課徴金納付命令を課したところでございます。 本件違反行為は、平成二十九年秋頃以降、関西電力が中部電力管内、中国電力管内及び九州電力管内に所在する顧客に対する営業活動を開始したことなどにより価格競争が激化し、電気料金の水準が低下したということが背景となってお
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 ただいま御指摘の情報提供につきましてですけれども、電気の小売供給市場における競争の適正化を図る観点から、今回の事件審査において把握した情報を電力・ガス取引監視等委員会と共有することを目的としたものでございます。 具体的には、旧一般電気事業者らが自社の供給区域外の顧客に営業活動を行う際に、仁義切りなどと称して当該顧客に営業活動を行うことなどに関する情報交換を慣習的に行っており、また当該
○田辺政府参考人 委員お尋ねの電力会社による独占禁止法違反被疑事件の進捗状況につきましては、現時点では審査中でございますので、具体的なお答えについては差し控えさせていただきたいと思います。
○田辺政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、独占禁止法第二十二条は、一定の要件を満たす組合の行為を独占禁止法の適用除外とする一方で、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には、この限りではないというふうにしているところでございます。 委員御指摘の件につきましては、個別事案に関するものであるため、独占禁止法上問題となるかどうかについてはお答えを差し控えさせて
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。また、公正取引委員会に寄せられた違反
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 委員御指摘の昨年の成長戦略実行計画におきまして、フリーランスの環境整備として、実効性のあるガイドラインの策定とともに立法的対応の検討を行うということとされておりましたため、まずはガイドラインの策定に注力し、立法的対応についてはガイドラインの内容との整合性にも留意しつつ検討を進めてきたところでございます。 本年三月に公表されたガイドラインの成案の内容も踏まえまして、立法的対応につきまし
○田辺政府参考人 お答えいたします。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます。 公正取引委
○田辺政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会では、例えば規制改革が進んでいる分野など、特定の分野における公正な競争を促進するため、その競争実態や競争政策上の課題について調査を行っているところでございます。 その結果、競争政策上問題となるおそれが見られた場合には、その旨を指摘して自主的な改善を促すとともに、調査結果を公表しているところでございます。
○田辺政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の第二次中間報告や、成長戦略実行計画におきまして、資本金一千万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行うとされたことを受けまして、内閣官房等関係省庁とも連携し、検討を行っているところでございます。今後、フリーランスの保護のための立法的対応に向けて必要となる課題について、その実態の詳細を把握した上で
○田辺政府参考人 お答えいたします。 下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。 こうした目的を確保するために
○田辺政府参考人 お答えいたします。 事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であり、課税事業者が、インボイス制度導入後においては、免税事業者との取引について、仕入れ税額控除を行うことができなくなるということを理由としまして免税事業者との取引を見直して、その結果として免税事業者との取引を停止したとしても、その行為自体は基本的には独占禁止法又は下請法上問題となるものではございません。 他方で、取引上の地位が相手方に優越している