外務委員会
○甲斐政府参考人 取り急ぎ調べてみましたけれども、御指摘の数値については、軍人による公務中犯罪についての数値というふうに思われます。
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発言数 128件
初発言日: 2009-03-11 / 最新発言日: 2011-11-30 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○甲斐政府参考人 取り急ぎ調べてみましたけれども、御指摘の数値については、軍人による公務中犯罪についての数値というふうに思われます。
○甲斐政府参考人 今申し上げましたのは、つい先ほど御指摘がございましたので、取り急ぎ調べたということでございますが、このときのやりとりにつきまして申し上げますと、米軍関係者について、日本人に対する犯罪で、今お話がありましたように、軍事裁判を受けた者あるいは懲戒処分を受けた者という数値をお答えしたものでございます。 先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、当時は、軍属については日本側が裁判権を行使していたというふうに思われますので
○甲斐政府参考人 そういった事例については承知をいたしておりません。
○甲斐政府参考人 取り急ぎ確認いたしましたところ、軍人による公務中犯罪は、平成十八年から二十二年までの間、おおむね百数十件程度発生しているということが確認されておりますけれども、処分結果につきましては、調査の上、外務当局とも協議の上で対応してまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 大変申し訳ありません。 私ども聞いておりましたのが二〇〇六年、平成十八年からというふうに聞いておりましたので、その分の死亡事故について調べてまいったという次第でございます。 重傷事故等につきましては、改めて調査の上御説明に参りたいと思います。
○政府参考人(甲斐行夫君) 御質問の趣旨は、過去の事件についてということでございますけれども、今回の合意は、お尋ねの今年一月の沖縄市の交通事故を含めて、合意成立後に発生した事件を対象とするということで合意されたものというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 平成十八年から二十二年までの間に第一次裁判権なしを理由に不起訴処分とした軍人又は軍属による交通死亡事故が合計二件あると承知しております。この二つの事件について懲戒処分に付されたというふうに理解をしております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 賭博行為は、勤労その他の正当な理由によらずに、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと他人と相争うものでございます。国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものでございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) もちろん、罰則の適用に当たりまして、その所管省庁の行政解釈だけではなくて、それまでの判例の積み重ね等も踏まえる必要があるということは当然でございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) 私どもとして違っていると申し上げているつもりは全くございません。
○政府参考人(甲斐行夫君) 公職選挙法の所管は総務省でございますのでそちらの御判断ということになりますけれども、検察庁におきましては、そういった法律の内容に照らして適正に捜査を行うということになろうかと思います。
○政府参考人(甲斐行夫君) 犯罪の成否でございますので、やはり法と証拠に照らして判断をしなければなりません。そのために現在捜査中であると承知しております。検察当局におきましては、今後、適切に対応するものと考えております。
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘の件につきましては、今お話ございましたように、検察当局におきましてこの告発を受理をいたしております。現在捜査中であるということでございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) お答え申し上げます。 御指摘の件につきましては、検察当局におきまして告発を受理して現在捜査中であると承知をいたしております。捜査の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、適正に処理するものと考えております。
○甲斐政府参考人 今お尋ねの米軍人の事故に関する処分結果につきまして、私どもも把握をしておりません。 したがいまして、アメリカ側が裁判権を行使しなかったという仮定に基づいてどうこうするということは、なかなか今まだお答えする段階にはないというふうに考えております。
○甲斐政府参考人 不起訴事件の記録につきましては、記録事務規程というもので、それぞれの不起訴処分の内容でありますとかまた法定刑の差等に応じて、保管期間というものを定めております。 ただ、そういった保管期間の定めがある場合で、仮にその保管期間を経過するという場合であっても、必要があるようなときには保存期間を延長することができるというふうにされております。 例えば、検察審査会で審査申し立てがなされているというようなときに、それでまた
○甲斐政府参考人 御指摘の事件は、本年三月五日に、アラビア海の公海上におきまして、被疑者らが自動小銃を発射するなどしてタンカーに乗り移り、同船の運航を支配しようとしたものの、救助に駆けつけたアメリカ海軍に制圧されたという事件でございます。 東京地検は、被疑者三名について四月一日に、被疑者一名については五月二日に、それぞれ、海賊行為に関する罪ということで東京地裁に公判請求をしたところでございます。 現在の状況でございますけれども、
○甲斐政府参考人 那覇地検におきましては、御指摘の事件につきまして、本年三月二十四日に不起訴処分といたしました。今御紹介ありましたように、これに対して、五月二十七日に、検察審査会から起訴相当議決がなされたところでございます。 那覇地検におきましては、この議決を受けて、直ちに事件を再起いたしまして、現在捜査を行っているところでございます。 今御紹介ありましたように、この検察審査会の議決におきましては、幾つかの点で指摘を受けておりま
○甲斐政府参考人 米側への照会等につきましては、まさに個別の捜査事項でございますので、これをここでつまびらかにするということはいたしかねるわけでございます。 ただ、当初の処分のときも同じなのでありますけれども、米側から公務証明書が提出された、そういう一事をもって公務であるという認定をするわけではありません。当然、検察当局においては、それについての裏づけ捜査というものを行った上で、公務であるかどうかということの判断をするものというふう
○甲斐政府参考人 今申し上げましたように、公務認定につきましては、先生御指摘のように、公務証明書が出されたということで、ノーチェックでそれを受け入れるというようなことはしておりません。もちろん、事件が起きたときの状況でありますとか経緯等をよく捜査した上で判断すべきものでありますので、今後ともそのようにしていくものというふうに思っております。