「畠山健治郎」の過去の国会発言

発言数 822件

初発言日: 1993-10-13  /  最新発言日: 2000-05-18  /  1 ページ目 / 全体 42ページ

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2000-05-18 衆議院

議院運営委員会

○畠山委員 改めて昭和の日を設定するというようなことからすれば、今後も元号の祝日化ということになりかねないという可能性が十分にある。そうすることは、言いかえるならば、万世一系の天皇制ということの復活につながりはしないのか、こういう懸念が十分にあるということが第一点であります。 第二点は、四月二十九日のみどりの日を差しかえてまでやるなんというようなことは、これは常識として考えられない。 こういうことも含めて、やはり本会議で十分審議

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 決して十分ではございませんが、時間になりましたので終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 私は、一昨日に引き続きまして労働省に、そしてまた昨日、商法の一部を改正されたということとのかかわり合いで法務省にお尋ねをいたしたいというふうに思っております。 まず、労働省にお尋ねをいたします。 労働大臣の定める指針について、おおむね二点の説明がなされておりますけれども、その内容はといえば、極めて具体性に乏しく、すべて本委員会での審議を経て策定すると極めてあいまいなものでございます。しかし、本案の主たる内容が部分的な

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 今の答弁、説明を聞いても、どうしてもよくわかりません。これまでの答弁の域を出ていないというふうに言った方がいいかというふうに思います。 この前もお尋ねをいたしましたが、附則第七条のもととなっておりますところの労働関係法制等研究会報告の意味するものは、労働契約の移行に際しての労使の協力、労働者の事前の意向聴取など、要するに労使自治による契約承継の円滑化を図ることは明らかとなっておるはずであります。その際、私が具体的に提起を

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 二つの指摘ということの一点はお答えいただけましたが、それらも含めてこれからさらにお尋ねをいたしたいというふうに思うんです。 具体的にお尋ねをしますが、労使が留意すべきことや実施すべきことに関連して対等な労使自治を保障する前提として、分割前の経営状況、分割会社の経営見通しなど経営情報の全面的開示義務を明記する必要があるんではないかというふうに思いますが、いかがですか。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 ちょっと先ほどの答弁と重複しますが、継承される不利益あるいは継承されない不利益から労働者を保護するために、主たる業務であれ従たる業務であれ、承継対象となる労働者について、該当労働者の分割に至るまでの人事異動の実績、あるいはそうした人事異動による従来の業務経歴に対する勘案期間について、どの程度の期間を指針に明記するのか。少なくとも一年程度の対象期間が必要と考えますが、いかがでしょう。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 主たる業務あるいは従たる業務について例示主義をとることはやむを得ないというふうに思うんですが、当該労働者の業務経歴、つまりゼネラリストとしての性格を持つ労働者については、分割時点での業務のみで判断することなく、それまでの経歴を勘案すべきだと考えます。ぜひこの点も指針に入れるべきだと考えますが、いかがでしょう。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 次に、商法改正について法務省にお尋ねをいたしたいというふうに思うのです。 労働契約継承にかかわる手続面での修正がなされたと承っておりますが、そうした修正は本案と密接不可分な関係にあると考えますので、同法執行に当たる法務省の考えをお伺いいたしたいというふうに思うのです。 修正内容の確認でありますが、「分割計画書及び分割契約書に記載すべき事項について、分割をする会社より承継する権利義務として債権債務、雇傭契約を例示するも

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 そこでお尋ねをいたしますが、附則第五条第一項修正の中身において「労働者と協議をするものとする。」とありますが、ここに言う「協議」とは合意なのかそれとも話し合いなのか、法務省はどのようにお受け取りになっておるのか、お伺いをいたします。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 合意ならば両者の一致が求められるが、話し合いということであれば両者の意見の一致は必要とされません。今おっしゃるとおりだというふうに思うのですね。 会社にとって営業上有機的一体性を持つ労働者は、一致しようが一致しまいが最終的には一方的に分割計画書に記載することができる、それが法律の基本的考え方ではないかと思うのです。そうだとすると、本修正案の法的な効果について、どのように考えたらいいのか、お伺いをいたします。

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 附則第五条第一項の修正は、つまるところ話し合いをしたかしなかったかという点で会社分割の手続を補強する意義はあろうかと思いますが、これによって営業と労働者の有機的一体性による包括承継という法の根幹部分は変わらないと考えますが、この点、法務省に確認をいたしたいというふうに思います。 また、労働契約承継法案は、会社分割計画書などに記載された労働者の部分的包括承継にかかわる内容である以上、商法修正による法律上の影響はないと考える

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 最後に、労働大臣にお尋ねをいたしたいというふうに思うのですが、いずれにしても、この商法の一部改正並びに労働契約承継法によって、労働者が少なからぬ不安を持つことは変わりない。これで安心できるというような中身には至っていないというふうに、残念ながら言わざるを得ないというふうに思うのです。そこで、今起こっておる深刻な雇用不安、そして失業率、こういう状態を見るに当たって、この法律によって少なくとも懸念される部分が拡大をするというよう

2000-05-12 衆議院

労働委員会

○畠山委員 私は、社民党を代表し、内閣提出の会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び五会派提出の修正案並びに日本共産党提出の企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 この間、産業競争力のみを優先する政府の政策によって、我が国にはリストラのあらしが吹き荒れておるとともに、下請中小企業の整理淘汰が果てしなく進み、これにより、痛みや負担は弱者にとってはもはや耐えがた

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 よくわかりません。 そこで、私なりに今の答弁を整理すれば、会社分割に伴う労働契約の移行に際しての労使の協力、あるいは事前に労働者の意向を聞くこと、つまり労使自治による円満な契約承継がこの七条の基本となる、こういうふうに理解してよろしいですか。

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 ただいまの説明では、労働契約の継承における具体的な内容は十分浮かんでまいりません。 そこで、少し具体的にお尋ねをいたしたいというふうに思いますが、本法案第七条では、労働大臣は、この法律に定めるもののほか、分割会社及び設立会社等が講ずるべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の継承に関する措置に関し適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる、こううたっておりますよね。 この規定のもとになっている本年

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 そこで、お尋ねをいたしますが、まず、答申に言う労使が「実務において適切な処理を行うことができるよう、」とある「実務の適切な処理」とは一体何なのか。また、労使が留意すべき事項あるいは実施することが望ましい事項等とは一体何を指しているんですか。

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 前回に続きまして、主として、労働大臣の定める指針についてお尋ねをいたしたいと思っております。 まず、前回の私の質問の、労働契約の承継に付随して退職給与引当金についても分割会社に当然引き継がれることはとの質問をいたしましたが、財務会計において引当金を積み立てられているならば継承されるという労働省の答弁でありましたが、この答弁は必ずしも適切ではなかったのではないだろうかと考えます。 そこで、税法上、退職給与引当金を積み立

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 前回の私の求めに対して、昨日の理事懇談会で担当課長に指針についての中身の柱だけお尋ねをさせていただきましたが、あれでは中身がよくわかりません。ひとつできるだけわかりやすく御説明をいただきたいというふうに思います。

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 そうしますと、労使自治が文字どおり発揮される条件が指針や省令で整備されることが必要と考えます。具体的に言えば、使用者側と労働者側とでは経営情報に関して極めて大きな格差があります。労働者側にとってこのような極めて不利な条件を放置したままでは、会社側が定める期間内に労働組合には書面で交付しても、労働者側は十分検討することはできません。 その意味で、会社の経営実態の開示、分割後の経営見通しを示すこと、そうした情報開示を基本に、

2000-05-10 衆議院

労働委員会

○畠山委員 あえてもう一言だけ申し上げておきたいというふうに思いますが、やはり、情報にこんなに大きな違いがあって労使対等で議論をしろといったって始まらないと思うんですね。したがって、当然、情報についても共通基盤に立った議論でなければ労使対等の議論にはならないというようなことを改めて申し上げておきたいというふうに思うんです。 さらにお尋ねをいたしますが、本案に言うところの主たる業務あるいは従たる業務とは一体どう解釈すればいいんですか。

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