行政監視委員会
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 情報公開法に係る審査請求については、委員御指摘のとおり、ケース・バイ・ケースの対応が必要となってまいります。このためもあり、法律には不服申立てから情報公開・個人情報保護審査会への諮問について一律の期限は設けられていないものと考えます。しかしながら、このことは幾ら時間を掛けてもいいということではなく、必要な手続を行った上で速やかに行うべきことは言うまでもありません。 そこで、事案の事
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発言数 50件
初発言日: 2018-05-11 / 最新発言日: 2022-04-04 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 情報公開法に係る審査請求については、委員御指摘のとおり、ケース・バイ・ケースの対応が必要となってまいります。このためもあり、法律には不服申立てから情報公開・個人情報保護審査会への諮問について一律の期限は設けられていないものと考えます。しかしながら、このことは幾ら時間を掛けてもいいということではなく、必要な手続を行った上で速やかに行うべきことは言うまでもありません。 そこで、事案の事
○政府参考人(白岩俊君) 御説明申し上げます。 それでは、「令和二年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について補足の御説明をいたします。お手元の概要資料を御覧ください。 本報告は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第十九条の規定に基づき、令和二年度における政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況について取りまとめ、去る六月四日に国会に提出させていただいたものです。資料の一ページ
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 政策評価審議会の提言を具体化するには、総務省や各府省が行う評価の実際の作業の設計やオペレーションについて、様々な改善の工夫や考え方の革新が求められるものと考えております。 このため、まず、総務省で現在取り組んでいる評価や調査に提言の考え方を取り入れて作業を進めながら、各府省とも政策評価審議会の場などを生かしてオープンな議論を行い、具体的な課題と処方の摘示を着実に進めていくことを考え
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 御指摘の点については、制度を所管する総務省と各府省で実際に評価を担当する部門や職員とのコミュニケーションの充実が重要だと考えております。 この点については、現在、各府省の政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。 これらにつきましては、実は既に
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 各府省の政策評価に関する情報を国民により分かりやすく、使いやすい形で提供することは重要であると考えており、そのための努力をしたいと思っております。また、御指摘のポータルサイトは、これまでも一元的かつ網羅的な情報提供や個別の政策評価情報への容易なアクセスなどに工夫をしてきたところでありますが、今おっしゃられたような御批判も甘んじて受けざるを得ないところもあろうかと思います。今後も改善、発
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘のとおり、行政評価局調査の迅速化に当たっても、調査対象機関等の負担に常に必要な配慮を行うことを励行しつつ取り組んでまいる考えです。その際に、デジタル技術の活用ですが、例えばウエブ会議システム等を活用して調査対象者の時間の節減とかあるいは心理的負担の軽減、こういったことを積極的に進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 フォローアップは、勧告に対する適切な対応が速やかに行われたかどうか確認できる段階で行うことが望ましいと思います。したがって、勧告後、一年から二年の間でまずは措置の着手状況を確認し、その上で必要に応じて更にフォローアップを続けるなど、課題に合わせた弾力的な対応を行ってまいりたいと考えます。
○政府参考人(白岩俊君) 現時点においても各取組についての情報を収集しつつありますし、この後、実際に現場の情報を調査するというような必要が出てまいりました場合、大臣の御指示の下でテーマに掲げて調査を行うことは十分考えていかなければならないと思います。
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘のような視点は重要な視点だと思います。 しかしながら、ワクチンの現在の接種の取組の現状につきましては、短期間の準備で国と地方公共団体が連携を取り合って全国民を対象にワクチン接種を行うという過去に経験のないものであり、関係者がそれぞれに最善を尽くして進めているという現状であります。一方、現場、国民に病気に対する緊張感があり、また早い接種への期待が強い中でのことでもあり、慎重な対応が必要であると考えます。
○政府参考人(白岩俊君) それでは、詳細を御説明いたします。 お手元の「「行政評価等プログラム」等の概要について」と題したA4横置きの資料を御覧ください。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 資料一ページから二ページを御覧ください。 令和三年度の調査テーマにつきましては、自衛隊の災害派遣、農業分野における災害復旧の迅速化といった頻発する大規模災害への行政の実態や、独り暮らしの高齢者に対する見守り活動、
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘の評価・監視につきましては、マッサージ、はり、きゅう、エステといった医業類似行為についての利用が増加している現状を認めまして、これについての健康被害などの消費者事故も増えていると考えられていることから、実際にどのような行政の対応が行われているかを調べる必要があると考えて行ったものでございます。
○政府参考人(白岩俊君) 調査の結果、まず、保健所あるいは警察機関、消防機関がこの医業類似行為に関して受け付けた事故情報が消費者庁に通知されていない実態が見られました。 そこで、この原因につきましては、まず通知制度を知らなかったというような回答も多かったことから、消費者庁に対して、通知制度の周知徹底を図るとともに、現行制度の見直しを含め、より有効な運用のための取組方策について検討することを勧告しております。 また、保健所で健康被
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘の政策評価につきましては、新法に基づく新たな死因究明等推進計画の策定が予定されていることに鑑みて、現在行われている計画の八つの重点的施策ごとに現場の実態を掌握する必要があるとの認識の下に行ったものでございます。 概要でございますが、調査の結果、都道府県ごとの地方協議会の設置、これも一つの目玉になっておりますけれども、これは進んでいるものの、その運営の際、どのような議題を設定し、どう議論すればよいのかと
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 総務大臣から関係大臣に発出される勧告と意見通知とは、共に行政評価局の行った調査の結果について伝えるものである点については同じでございます。 このうち、勧告については、政策の評価であれば政策評価法第十七条、行政機関の業務の実施状況についての評価、監視であれば総務省設置法第六条に基づき事務の改善の実現等に必要と認められる場合に行うものであり、それらの法に基づいてその後の措置の報告徴収等
○政府参考人(白岩俊君) お尋ねの地域活性化に関する行政評価・監視については、委員御指摘のように、地域再生計画などの策定に係る事務負担の軽減につながったものと考えております。 ここの有効と言っていただいたものにつながった最大の原因は、その施策を担当している省庁あるいは担当機関のところに立ち入って具体的に調べて、そしてそこに問題がある、改善の余地があるということを踏まえて、担当省庁にお願いして直していただいたと、こういうことであったと
○政府参考人(白岩俊君) 御質問、私どもの評価・監視で把握した数値でよろしければということでお答え申し上げますが、まず、全体、一般に御質問でしたので、私ども調査したのは三十四の地方自治体なんですね。消費者行政担当部局、これは保健所と警察、消防を除いたものと考えてください、これの苦情の受付状況を消費者庁へ通知したものについては、平成二十六から二十九で千三百十五件と承知しております。 一方、消費者庁への、保健所からですね、これ二十七、同
○政府参考人(白岩俊君) 恐らく、マストというものが最初から確定できるのであればそのような方法も可能かと思いますが、現時点で、定量化については、世界各国の定量化についても開発途上のものも結構ございます。ということは、担当者が常に努力をして定量化を努力しなきゃいけない、広めなきゃいけないという考え方だと思います。 したがって、ここまででいいというようなガイドラインは、この場合は適切ではないのではないかと考えます。
○政府参考人(白岩俊君) 現時点では、義務付けられているというか、事前評価の四割程度まで定量化ということが行われているというデータがございます。
○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。 規制の政策評価については、先ほど申し上げましたとおり、大臣が申し上げましたとおり、国民の権利、自由を制限し、国民に義務を課すものである、必要以上に制限や義務を課すものであってはならない、もう一つ、広く国民の理解を得ることが必要であるという考え方が重要だと思います。他方、規制は、国民の安全確保、社会秩序の維持など、行政目的、政策目的のために行うものであります。 このような観点から、規
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘のガイドラインの位置付けでございますが、評価手法の標準的な指針を示したものでございます。このため、ガイドラインでは、実際に政策を評価を行う際に、規制の性質等により当該ガイドラインに定める標準的な評価が実務上困難な場合には可能な範囲で評価に取り組む必要があるとされております。 その上で、お尋ねのその定量化についてでございますけれども、基本的には、できるだけやっていただきたいという意味で書かれているものと