環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。 議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な
日本の国会議事録 全文検索
発言数 280件
初発言日: 2019-11-05 / 最新発言日: 2026-04-14 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。 議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、複数の風力発電事業によります累積的影響への対応というのは非常に重要だというふうに考えてございます。 風力発電事業におきまして、累積的な影響が懸念される場合には、これまでも、環境アセスにおきます環境大臣意見におきまして、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備の配置の見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてまいりました。 加えまして
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 環境影響評価法は、事業規模が大きくて環境影響の程度が著しいものになるおそれがある事業を対象としております。環境影響評価を必ず実施しなければならない第一種事業の基本的な要件は、面積百ヘクタールをおおむね基本として考えてございます。 その上で、風力発電の事業規模要件につきましては、昨今非常に高い風力発電設備がございますので、高さ方向の空間利用が大きいという特殊な事業特性を踏まえまして、この基本
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につきまして、事業者自らが事業の環境影響について調査を行い、その結果を公表し、一般の方々や地方公共団体から意見を聞くなどして、環境に配慮された事業計画を作成するための手続を定める法律だということでございます。 事業の免許等の実施権者が環境影響評価書の記載事項を考慮した上で免許等を行う仕組みとしておりますので、発電
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議でございますが、去る五月二十七日に、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方針について決定をいたしております。 本基本方針におきましては、復興再生利用の推進、復興再生利用等の実施に向けた理解醸成、リスクコミュニケーション、県外最終処分に向けた取組の推進を三本柱とする具体的な取組の
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました、官邸での利用の検討を始めとした、政府が率先した先行事例の創出等に取り組むということでございますけれども、具体的な中身につきましてもお答えを申し上げます。 除去土壌の官邸での復興再生利用につきましては、三月の予算委員会におきまして、石破総理の方から、官邸での再生利用を是非行いたい旨の御発言があったことも踏まえまして、基本方針に盛り込んでございます。本推進会議の下、そうし
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 先日、二十七日に開催されました本推進会議で決定いたしました基本方針におきましては、県外最終処分の実現に向けて、官邸での利用の検討を始めまして先行事例の創出に取り組むことに加えまして、各府省庁が様々な機会を捉えて国民や関係機関等への理解醸成の取組を進めるといった点を盛り込んでおります。 この推進会議におきまして、官房長官より、基本方針を踏まえ、ポスターやチラシ、ウェブサイト、SNS等を通じた
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 県外最終処分の最終処分量の減容のためには、復興再生利用を積極的に活用し、その容量を減らしていくという取組が必要になってございます。 環境省では、復興再生利用のため、これまで減容に関する技術開発や再生利用の実証事業、あるいは全国的な理解醸成の取組、こういったものを進めてまいりました。 御指摘の復興再生利用に関しましては、再生利用ということで、これまで、飯舘村の長泥地区での農地造成実証事業
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 仮置場の原状回復につきましては、所有者に御意向などをお伺いしまして、土地の形状復元や、農地におきましては地力回復のための施肥といった措置を講じまして、所有者と数次にわたり御相談した上で、最後に現地確認を行った上で返地をしてございます。 ただし、議員御指摘のように、返地後に土中に石やれきなどが確認されるなど、返地時点で判明しなかった事象が確認された場合には、土地所有者と調整の上、合理的かつ可
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 除去土壌等の県外最終処分、再生利用の実施に当たりまして、必要性、安全性等に関する国民の皆様の御理解が大変重要だというふうに認識してございます。 環境省では、最終処分、再生利用の必要性や安全性等に関する御理解を広げるため、これまで、有識者の御意見もいただきながら、例えば、中間貯蔵施設や飯舘村長泥地区等での現地視察会の開催、福島県外の全国で九回にわたっての対話フォーラムの開催、全国の学生等を対
○白石政府参考人 お答え申し上げます。 まず、福島第一原子力発電所の事故によりまして環境中に放出された放射性物質の対処につきましては、生活環境における空間線量率の低減を図るために除染が行われまして、これによって発生した除去土壌については、福島県外の地域では除染の現場や仮置場というところで保管いただいております。 具体的には、七県五十三市町村におきまして、約三十三万立米の除去土壌を約二万九千か所で保管をいただいております。 そ
○白石政府参考人 大変失礼いたしました。お答え申し上げます。 除去土壌の処分方法につきまして、本年三月二十八日に除去土壌の処分基準及びガイドラインというものを策定してございます。県内、県外共通の処分基準でございますし、ガイドラインについても県外のためのものでございます。 福島県外におきまして発生した除去土壌につきましては、法令上は市町村等が基準に従って処分を行うということになってございますけれども、環境省といたしましても、市町村
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 法令上は、福島県外で発生した除去土壌の処分につきまして、法令上、除染実施者である市町村が行うということとされておりますけれども、環境省として、市町村と寄り添いながら、伴走支援という形にはなりますけれども、財政的、技術的な支援を確実に行ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 まず、財政的なということでございますが、この処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 現在、宮城県の丸森町におきましては、除去土壌、放射線に汚染された除去土壌につきまして約一万五千立米ございます。丸森町は環境省が除去土壌の処分方法を検討するために実施した埋立処分の実証事業に御協力をいただいておりまして、この場を借りて改めて感謝を申し上げるということでございますけれども、実証事業のこういった成果あるいは国内外の有識者からの御意見等を踏まえまして、本年三月二十八日に除去土
○政府参考人(白石隆夫君) 法律上の処分責任は、これ、福島県外につきましては、法令上、除染実施者である市町村等が行うというふうにされてございますが、福島県外で発生した除去土壌の処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。
○政府参考人(白石隆夫君) 福島県につきましては、その被害の程度が甚大であるということから特別な扱いになってございます。一般的に、福島県外と福島県内では扱いが異なっているということでございます。
○政府参考人(白石隆夫君) お答え申し上げます。 除去土壌の処分等に係る費用につきましては全額環境省の補助金で支弁されるということでございます。
○政府参考人(白石隆夫君) 大臣のお答えの前に、まず事実関係。 確かに、外部に委託する費用等は全額環境省の補助金になるということでございますけれども、町の職員の人件費は残念ながら今支弁はしてございません。事実関係だけお答えしました。
○白石政府参考人 お尋ねが除去土壌等の中間貯蔵にかかる費用ということでございますれば、仮置場から除去土壌の搬入、保管、必要な施設の施設整備、建設、これらの管理運営に要する費用として、今まで、令和五年度までの累計で一兆五千三百十四億円支出してございます。 最終処分場につきましては、複数選択肢をお示ししましたけれども、その費用につきましては、今後、減容処理の方法とか、運搬の在り方、再生利用、最終処分場への運搬の在り方については大きく変わ