「白藤博行」の過去の国会発言

発言数 14件

初発言日: 1999-05-28  /  最新発言日: 2024-05-21  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 質問の意図をちゃんと理解しているかどうか分かりませんが、今回の特例的関与に関しては、そうはいいつつ地方自治法の二百四十五条の関与の意義というところの中にも書き込んでおります。ということは、今回の特例的関与に関しての関与も地方公共団体全般ではなくて固有の資格における地方公共団体に対する関与の問題なので、御質問のように計画策定における集権化云々という議論と結びつけると問題が拡散してしまうので、御質問自体、余りふさわしくない質問

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 こんにちは。専修大学名誉教授の白藤です。よろしくお願いいたします。 今回は、地方自治法の改正案の中で、第十四章の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例、この陳述では特例的関与と申し上げますが、それについてのみお話をしたいと思います。 まず、改正法案の第二百五十二条の二十六の三でいわば特例的関与に係る意義が書かれております。その中でもちろん一番重要なのが国民の安全に重大な影響を及ぼ

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 私も礒崎参考人と同じような考え方でございます。むしろ、あのとき国が勝手に、横浜市のことを考えず、神奈川県のことを考えず今回のような特権的指示をすればかえって混乱したのではないかと思っております。 以上です。

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 個別法で想定できない事態で、個別法の規定にのっとって何らかの行為ができない事態というのはゆゆしき事態なんですが、法形式的には、国の要請、分担管理原則というので、それぞれの専門行政分野に各省大臣が担当して分かれております。それらの専門行政分野が想定できないという事態が生じる、それは当然そういうことはあるでしょう、私たちは人間ですから。しかし、そういう場合に、地方自治法の規定で一般的に要件も効果も曖昧な形で本件のような特権的指

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 難しい問題なんですが、僕は基本的には個別法の問題は個別法で解決するというのが筋だろうと。そして、個別法で想定できないことだったら、やはり想定できないんじゃないかということですね。それを一般法である地方自治法の中に組み込めばあたかも解決できるというのは、ちょっとした妄想じゃないかなというふうに思っております。 一九九九年の地方自治法の改正のときの議論を思い出してみても、一般法である地方自治法の中に是正の要求だとか是正の指

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 冒頭の陳述でも申し上げましたが、例えば一般的、抽象的に存立危機事態というのではなくて、存立危機事態が私たち国民に直接深刻な影響を与えたり、日本国が攻撃されたと同じような被害が想定される、そのような事態というのは当然入ってくるわけですね、想定されない事態として。ですから、今、山本参考人がお答えになったのは、お答えしにくいんでしょうが、そういうお答えしにくい質問をするというのもどうかと思いますが、想定されていない事態に国が役割

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 沖縄の問題だけを直ちに今回の問題と直結させて議論してはいけないとは思うんですが、私自身、辺野古訴訟に八年余り関わってきまして、沖縄の苦悩は十分承知しているなというふうに自分では思っております。それでも本当の苦しみはよく分かっていないんだと思いますが。 沖縄は、前の前の大田知事のときに少女暴行事件が生じて、県民の怒りは本当に頂点に達して、当時、職務執行命令訴訟というのに至る経緯があったり、今回もまた、危険極まりない辺野古

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 コロナの検証に関して、国がどうしたかということに関して余りつぶさに存じておりませんが、私の感想的なこととしては、あの際にも結構、例えば愛知県だとか鳥取県ですか、あるいは小さな市町村でも自治体固有の対策をやっていたというふうにちょっと記憶しております。 検証は大事だというのは誰も否定することではないんですが、検証する際に、この委員会との関係でいうと、どのような検証をしたか、つまり、地方公共団体、しかも小さな地方公共団体が

2024-05-21 衆議院

総務委員会

○白藤参考人 私も、既に申し上げたように、すぐに特権的指示に行くより、二百四十五条の第二号関与であるところの協議というのが本来は優先されるべきだと思っております。 ただ、法案のように、特権的指示を行うという際においても事前の協議といったものが大変重要になって、そこにおける情報の共有とかコミュニケーションを取ることが最大なされねばならないというふうに思っております。 ちなみに、山本参考人がおっしゃいました誰と協議するかという問題な

1999-05-28 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○白藤参考人 専修大学の白藤です。よろしくお願いします。 本来、地方分権を考える場合には、憲法が保障しているところの地方自治から、それがいかがなものかということを検討すべきではあると思うのですが、先ほど諸井参考人がおっしゃいましたように、この間、地方分権推進委員会が中心になって、さまざまな分権への努力をされてこられました。したがって、差し当たり、きょうの陳述は、地方分権推進委員会の勧告からあるいは推進計画から、どれだけ改正法案に問題

1999-05-28 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○白藤参考人 国の関与のあり方に関してなんですが、今回、関与の法定主義というのが強く言われましたが、なぜ関与が法定されなければならないのかというのは、一九九六年の十二月六日に内閣法制局長官の大森さんが言っておられますが、憲法六十五条の「行政権は、内閣に属する。」という解釈において、その行政権は地方公共団体の行政執行権を除いたそれだというふうに言っておられるわけですね。そうすると、国が地方公共団体に何らかの関与をする場合は、それなりのきち

1999-05-28 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○白藤参考人 現行法の内閣総理大臣の措置要求に関してなんですが、自治省もそうですし、長野士郎コンメンタールといって日本で一番定評のある地方自治法のコンメンタールにおいても、非権力的関与の一態様というふうに言って、私たちもそういうふうに了解しております。 ただ、これまでの国と地方公共団体との関係でどこまで法的義務があるかないかというのはむなしい話で、実際に、それでは法律上どのような形で、義務なら義務、あるいはそれに従うことが明示されて

1999-05-28 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○白藤参考人 御指摘のとおり、法定受託事務に関しては、通達行政を排除するということから、処理基準によることとするということになりました。その点では、通達行政そのものがこれまで批判の対象になってきたものですから、廃止されることには異存がないのですが、今度創設される処理基準の制度なんですが、要するに、条文上読み取れる限りでいいますと、全くフリーハンドに近い形で処理基準の制定権が与えられてしまう。例えば行政法で言うところの裁量基準なんかも、そ

1999-05-28 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○白藤参考人 陳述でも申し上げましたが、関与が類型化され、せっかくそれぞれの事務に対する関与の基本類型が定められながら、個別の条文を見てまいりますとそれが見事に崩されておるといいますか、原則が崩されているということが見られます。 先ほど申し上げました処理基準もそうなんですが、処理基準は確かに一般不特定多数に対する基準でありますから、それを関与と直ちに類型化することは難しいかわかりませんが、例えばそれを通知すれば、どこかに送付すれば関

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