「百地章」の過去の国会発言

発言数 97件

初発言日: 1995-12-06  /  最新発言日: 2015-03-04  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) どうも御質問ありがとうございます。 二点御質問があったと思いますが、第一点ですね、現行憲法に緊急事態規定が存在しないのは憲法の欠缺かどうかという御質問だと思いますが、これは私はまさに欠缺論を取っておりまして、本来あるべきものが存在しないと思います。実は、それは理論的にも成立事情からも言えることだと思います。 まず、理論的には、要するに立憲主義というのは通常は平時のルールであります。したがって、緊急時には対応

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) それでは、参考意見を述べさせていただきます。 改めて、日本大学の百地でございます。 本日は、参議院憲法審査会にお招きをいただきまして、大変光栄に存じます。 与えられましたテーマは、憲法とは何かということでございまして、憲法学の基礎に関わる問題です。時間も限られておりますので、皆様既に御存じのことは簡単に済ませまして、私の特に申し上げたい事柄を中心にお話しさせていただこうと思います。 お手元に一枚の簡

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) 御質問ありがとうございます。それでは、二点の問題についてお答えさせていただきます。 まず第一点の権利と義務の問題でございますけれども、確かに、明治憲法制定会議におきまして伊藤博文が、憲法において、権利を定め権力の行使を制限せざるして何で憲法を制定する必要があるのかという意味のことを述べております。したがいまして、立憲主義の立場からすれば、権利をまず保障するということが当然であります。 しかし、一方で、例えば

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) ありがとうございます。 簡潔に申し上げたいと思います。 まず最初に阿達先生ですかね、憲法に何を書くべきかということですけれども、これにつきましては、実は明治九年に出された国憲起草の詔勅、詔というのがありまして、これは、建国の体に基づき海外各国の成法をしんしゃくして国憲を定めんとすと。いわゆる国柄というものをきちんと押さえた上で、そして今であれば現代にふさわしい諸外国の制度を取り入れて、ふんだんに、それをうま

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) 憲法改正の限界の問題は私にお尋ねですね。この憲法改正に限界ありやなしやということは、かつて昭和二十年代にかなり憲法学界でも議論されました。 限界説というのは、確かに今日ではむしろそれが主流だろうと思いますが、その理由として、憲法の中には当然、価値序列があるわけであって、当然これを守らなくちゃいけない部分と、それからある程度派生的な部分があるという考え方とか、あるいはカール・シュミットのフェアファッスンクに当たる

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) どうも御質問ありがとうございます。 初めに、憲法尊重擁護義務との関係で十二条のお話が出ました。最初にその憲法尊重擁護義務のことですが、憲法九十九条は、天皇、摂政、それから国務大臣、国会議員等限られて、公務員、特別公務員を含めた公務員だけに義務を課していると。したがって、一般国民はその尊重義務はないんだという議論は、これは当たり前のことだからむしろ書いていないということでありまして、そのことは先ほど「註解日本国憲

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) 立憲主義についてのお尋ねだと思いますが、先生おっしゃいましたように、成立の事情ですよね。歴史的に見れば、これはいわゆる十七、八世紀、絶対的な王制下の下で、そういった絶対的な権力を持った国王のこの権力の濫用を抑える、あるいはその権力の行使を制限するために登場してきたのが立憲主義であることは間違いありません。それは事実です。それだけをもって今日それはもう必要ないんだという議論は私はもちろん取らないわけでありまして、権力

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) ありがとうございます。 公共の福祉論ですが、実は学説の唱えるところ、通説、宮沢説を通説とするならば、宮沢説の主張するところと判例とは大きく異なっておりまして、宮沢説では公共の福祉というのは人権相互の矛盾、衝突を調整するものであると、実質的公平の原理であると言っていますね。確かに、そう書かないと司法試験にも通らないようでございますけれども。 しかし、実際の最高裁判決を見たら、例えばチャタレー事件であれば、あれ

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) ありがとうございます、御質問。 私も、常識的に考えまして、GHQの占領下におきまして押し付けられた憲法、それを戦後七十年、ずっと憲法政治を行ってきたわけでありますけれども、常識的に考えて、当然いろんなところにゆがみ、ひずみが出てきているし、そもそも日本国憲法は、国家を国家たらしめないように、つまり、言わば国家の一番の存立の基盤であるところの防衛力ですね、これを否定したところに作られた、端的に言えば、日本を非武装

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) ありがとうございます。非常におっしゃること、納得するところがたくさんありまして、ありがとうございます。 憲法とはそもそも何かという、これまでお話ししてきたことでありますけれども、特に先ほど、例えば、いわゆる先進国の中には余り歴史とか伝統なんてわざわざ掲げていない国が多いんじゃないかという、そういう水島参考人のお話がありました。確かにそうかもしれません。しかしフランス憲法では、前文であのフランス革命に対する哀惜の

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) 済みません、ちょっと聞き漏らしてしまったんですが、憲法裁判、何をもって具体的に統治行為とおっしゃったんでしょうか。済みません。

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) 集団的自衛権の行使をめぐって具体的な裁判がどのような形で起こり得るのかというのは、ちょっと今にわかに想定しにくい、我が国では抽象的な判断ができませんので、具体的な事件がどうなるか分かりませんが、仮にそれが裁判所に上がったとして、そこで集団的自衛権の行使が果たして憲法に違反しないかどうかということが議論された場合、私は最高裁は恐らくもう統治行為でいくしかないだろうと思っております。高度に政治的なそういう判断、あるいは

2015-03-04 参議院

憲法審査会

○参考人(百地章君) この二十七条の勤労の権利及び義務でありますけれども、余り授業でも触れないところでございますが、まあ言ってみればかつての社会主義国家のようにその勤労の権利義務、法的な権利義務とかそういった発想ではなくて、一種の訓示的な規定であると考えてきたと思いますので、あえてそれほど問題にしなかったと。これをまた法的な権利として、具体的な権利として保障するということは、自由主義国家、我が国においてはどこまでできるのか。やはり困難な

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 日本大学の百地でございます。 本日は、憲法審査会にお招きいただき、大変光栄に存じます。 私は、憲法改正手続法の改正案のうち、国民投票運動と公務員の組織的運動の規制の問題につきまして意見を述べさせていただきます。お手元にかなり詳しいレジュメを用意いたしましたので、ごらんいただきましたら幸いです。 初めに、憲法改正手続法の改正と公正なルールづくりの必要性についてお話し申し上げます。 平成十九年に憲法改正手続法が

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 私は、選挙権の年齢を下げることについてはやはり慎重であるべきであると思っております。

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 この成年の問題ですが、まず大前提として、私は、民法の成年年齢と選挙権の年齢については本来一致させるべきであるというふうに考えております。歴史的にも、我が国は戦後、普通選挙制度といいますか、全ての成年男女に憲法で選挙権が認められるようになりましたけれども、その選挙権の年齢は、民法上の成年が二十歳である、これを前提として選挙権も二十歳と定められたというふうに承知しております。 他方、この国民投票法、憲法改正手続法の議論の中

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 この政治的の意味をめぐりましては、公職選挙法に言う政治的というのは、内閣とか政党あるいは候補者を支持するという、いわば党派性を問題としている。それに対して、私は、国民投票においては高度に政治的なものであると言いました。その政治的意味は、やや異質のものかもしれません。しかし、現実に投票を行うときに、例えば憲法改正に賛成する、あるいは反対するということは、とりもなおさず、特定の政権を支持し、あるいは政党を支持し、あるいは反対す

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 地方公務員法では、政治行為を制限しておりますけれども、罰則がない。私は、これは非常に問題であると思っております。 地方公務員法では政治行為をさまざまに制限しているにもかかわらず、現実には、野放しのような、違法な選挙活動とか政治活動が行われている、これはいろいろなところで報道されているとおりであります。報道は氷山の一角だろうと思っております。 私もこの前、名護の選挙にちょっと応援に行ってきましたけれども、もういわば野

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 先ほど一つの私の意見を申し上げましたけれども、それに補足して。 きょうの最初の参考人意見の中でも述べましたけれども、確かに、国家公務員と地方公務員では職務の性質も違うところがあるし、あるいは範囲も違ってきます。しかしながら、他方で、最高裁の昭和四十九年の猿払事件判決は、これは特に国家公務員、地方公務員ということを、事件は確かに国家公務員でしたけれども、しかし、一般論として、行政の政治的中立性と国民の信頼の確保ということ

2014-04-22 衆議院

憲法審査会

○百地参考人 この問題につきましては、確かに、それぞれ法律、民法にしても公職選挙法にしても、趣旨が違うのはおっしゃるとおりでありますが、しかし、そのベースになっていたのが、民法の成年というものを前提として選挙権が付与されたという、そこがスタートになっていることは間違いありません。 また、最近の世界の国々の動向はよくわかりませんが、従来はそういう考え方が一般的であったろうというふうに私は考えております。 そこで、これを分ける場合、

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