法務委員会
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 一連の問題行為は、財務省ひいては行政全体の信頼を損なった行為でございまして、国家公務員法第九十九条、信用失墜行為の禁止に反するものであることから、同法第八十二条の規定に基づき懲戒処分を実施したところでございますが、委員御指摘のように、国家公務員法第九十八条、法令及び上司の命令に従う義務に言う法令には、委員御指摘のとおり国家公務員法も含まれると解釈されるところでございまして、職員はその職
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発言数 23件
初発言日: 2018-06-05 / 最新発言日: 2018-06-12 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 一連の問題行為は、財務省ひいては行政全体の信頼を損なった行為でございまして、国家公務員法第九十九条、信用失墜行為の禁止に反するものであることから、同法第八十二条の規定に基づき懲戒処分を実施したところでございますが、委員御指摘のように、国家公務員法第九十八条、法令及び上司の命令に従う義務に言う法令には、委員御指摘のとおり国家公務員法も含まれると解釈されるところでございまして、職員はその職
○政府参考人(百嶋計君) 趣旨に照らして不適切ということでございますので、明確な法令違反というふうに私どもで認定はできていないというところでございます。
○政府参考人(百嶋計君) 議事録によりますと、昨年の平成二十九年二月十七日金曜日の衆議院予算委員会におきましては、内閣総理大臣から、本人や妻が、事務所も含めて、この国有地払下げに一切関わっていないことは明確にしたい旨の御答弁がございました。
○政府参考人(百嶋計君) 御指摘のとおりと承知をいたしております。
○政府参考人(百嶋計君) 恐縮でございます。 これは、繰り返し申し上げておりますとおり、国会での御議論で更なる御質問を、厳しい御質問を頂戴すること、あるいは更に国会審議が、御審議が紛糾すること、こういうことを回避する目的で行ったということでございます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 言葉の意味合いといたしまして、書換えと申しますのは書き直すこと、また、改ざんと申しますのは不当に書き改めることであると承知をいたしております。 これまでは今回の問題行為の経緯あるいは目的等が必ずしも明らかでございませんでしたことから書換えと表現をいたしておりましたけれども、調査を通じまして、決裁文書については、昨年二月下旬から四月上旬にかけまして、国会等で厳しい御質問を受けることに
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 昨日、六月四日でございますが、財務省において公表いたしました調査報告書におきましては、決裁文書を改ざんし、改ざん後の文書を国会に御提出したことはあってはならないことでございまして、国権の最高機関である国会への対応として不適切であったということ、また、行政府における文書管理の在り方といたしまして、公文書管理法の趣旨に照らしても不適切というふうに考えているところでございます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 今回の財務省のこの行為につきましては、行政府における文書管理の在り方として、公文書管理法の趣旨に照らして不適切なものであったというふうに結論付けているところでございます。
○政府参考人(百嶋計君) 公文書管理法の第四条には、行政機関の職員は、中略でございますが、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、中略でございますが、文書を作成しなければならないという定めがございます。 こうした公文書管理法の趣旨に照らしまして、今回、決裁文書を事後的に改ざんしたことは不適当な対
○政府参考人(百嶋計君) そういった調査を始めたということにつきましては、昨年二月以降の国会審議において、御指摘のやり取りも含めてでございますけれども、森友学園案件が大きく取り上げられる中で、更なる御質問につながる材料を極力少なくするということが主たる目的でございましたというふうに認定をいたしております。 本来でございましたら、応接録につきましては、お求めがあった時点で存否を確認いたして、残っている応接録があるならばきちんと御提出を
○政府参考人(百嶋計君) お求めがあればきっちり提出をすべきであったところ、その上で、その場合に生じ得た一つ一つの御質問に対して丁寧にお答えをしていくべきであったというふうに思っております。 そうすることは決して不可能ではなかったと考えておるのでございますが、当時の理財局長以下の幹部職員は、国会の御審議が相当程度紛糾するのではないかと懸念して、それを回避する目的で一連の問題行為を進めたというふうに考えております、認定をいたしておりま
○政府参考人(百嶋計君) 御指摘はそのとおりかと存じます。深くおわびを申し上げます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、私どもとしては、行政府における文書管理の在り方として、公文書管理法の趣旨に照らして不適切な行為であったというふうに結論付けておるところでございます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 先ほど来、もう繰り返しになるところでございますけれども、今回の問題行為でございますけれども、こちらの方の動機といいますか、動機といたしましては、やはり極力御質問につながる材料を少なくするということが主目的であったと。 また、応接録については、本来は、あればきっちりと提出をして、決裁文書についても元々の文書をきっちり提出すべきであったところでございまして、その上でしっかりと一つ一つの
○政府参考人(百嶋計君) はい。済みません。 大臣は、昨日大臣がおっしゃったのは、本来、ただいま申し上げたような本来取るべきであった対応ができなかったことは非常に残念であるということでおっしゃったものというふうに私どもは受け止めております。
○政府参考人(百嶋計君) 恐縮でございますが、本来でございましたら、きっちりと決裁文書であるとか応接録をお示しして、そこから先生方からいただきます御質問に一つ一つお答えしていくと、それは決して不可能ではなかったと思います。きっちりと御説明できたと思います。それができなかったことというのが今回の問題行動の端緒であったというふうに考えております。
○政府参考人(百嶋計君) 職員がこの事案の関係で自ら命を絶ったことについては大変悲しいことでございまして、心から冥福をお祈りするところでございますが、その職員が具体的にどのように関わっていたかということ等につきましては、プライバシーや御遺族の感情もございますので、答弁としては差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 様々な一連の問題行為がございました。このことは大変、国会の先生方との関係でも不適切なものがございましたし、先ほど来御指摘のございました公文書管理法等の趣旨に照らしましても不適切であったと考えております。こういった行為が国家公務員としての信用を失墜したということで、私どもといたしましては国家公務員法九十九条に基づいた処分をいたしたというところでございます。
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 昨日公表いたしました調査報告書では、決裁文書の改ざん等の一連の問題行為の経緯等を可能な限り明らかにいたしました上で、こうした行為について、行政府における文書管理の在り方として、公文書管理法の趣旨に照らしても不適切であったと結論付けたところでございます。大臣からも御答弁申し上げておりますように、こうした対応はあってはならないことでありまして、深くおわびを申し上げます。 今委員から、何
○政府参考人(百嶋計君) お答え申し上げます。 ただいま御答弁申し上げたところでございますけれども、一連の問題行為は、やはり官職の信用の維持と服務に従うということに対する違反行為といたしまして、第九十九条、信用失墜行為の禁止に違反するとして処分したものでございます。このことについて御理解を賜ればと存じます。