「相川哲也」の過去の国会発言

発言数 123件

初発言日: 2022-03-02  /  最新発言日: 2025-06-10  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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2025-06-10 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年により会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業について行っていたというところでございます。このうち一人については、十月の総会において承認提案を見送ったという経緯がございます。 そういった経緯を踏まえまして、事務局としては、その後の推薦作業において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的のた

2025-06-10 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、この文書におきましては、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされていることの理由を述べた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるというところでございまして、特にこの推薦を十分に尊重する必要が

2025-06-10 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 日本学術会議事務局は、会長、副会長を始め会員の皆様をお支えし、日本学術会議の活動が円滑に行われるようにするための組織であります。職員はそういう意識を持って職務を行っております。 令和二年の会員任命に際しましては、従前の推薦手続同様、日本学術会議総会において承認された百五名の会員候補者について、事前に各候補者に連絡を行った上で、会長名の推薦書を事務局を通じて任命権者側に提出したとこ

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の平成三十年十一月十三日の日付が付されました文書は、日本学術会議事務局におきまして、会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございます。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の平成三十年十一月十三日の日付付された文書ですが、御指摘にありましたように、日本学術会議事務局において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成をしたものでございまして、日学法第七条第二項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について整理をいたしておるものでございます。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 当該文書ですが、日本学術会議事務局が内閣法制局と相談の上作成したものでございまして、作成に当たって官邸への相談は行っていないことは過去の国会答弁においても申し上げているところでございます。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の今回訴訟の対象となっております途中経過の審査資料について、官邸にお見せするといったことはしておりませんでした。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 当該文書は、日本学術会議事務局におきまして、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございまして、当該文書により解釈の変更が行われたわけではございません。昭和五十八年に会員の選挙制が廃止され、任命制になったときからの政府の一貫した考え方であるものと承知しております。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 一般的に、行政庁において文書が作成されていく過程におきましては、関係する行政庁間で何度もやり取りが行われ、より適切な内容や表現ぶりに文言が加除修正され、最終的な文書が作成されていくものでございます。 当該文書につきましても、日本学術会議事務局と内閣法制局との協議過程におきまして、最終的な文書が作成されるまでに担当者間で複数回にわたりやり取りが行われたものと考えられます。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 行政庁におきまして文書が作成されていく過程におきましては、必ずしも当該行政庁としての意思決定を経ていない、担当者が作成した試論段階の文案が記載されることがございまして、論理的、表現的に精査されていない内容も含まれております。そういった部分につきましては、最終的な文書が作成されていく過程におきまして、より適切な内容や表現ぶりに文言の加除修正が行われることになります。御指摘の箇所につきま

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 黒塗り部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載でございまして、最終版には記載されなかったものでございます。 黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 審査請求に対します令和三年十二月二十三日の情報公開・個人情報保護審査会の答申におきましては、当該文書の黒塗り部分について、直接その記載内容を確認した上で、これらの情報を公にすると、本件不開示部分に記録された未成熟な情報が、特定年月に行われた日本学術会議会員の個別の任命に際しても、任命権者が意思決定の前提として適用した考え方であるとの誤解を招き、事実とは異なる臆測が国民の間に生じ、今後

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、これまで、黒塗り部分は会員の人事に関わる内容に関する記述であるから、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解されれば、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該考え方に即

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) ありがとうございます。お答え申し上げます。 日本学術会議事務局は、会長それから会員の活動を支えるための組織でございます。職員一人一人、会長、会員に、きちんとその活動をサポートし、また適切な情報を提供し、そのために様々な日頃活動を行っております。今日御質問いただいた文書についても、そういった姿勢で作成された文書であろうというふうに私としては承知をしております。 今後とも、会長、会員の活動を支えるために事

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 まず、平成三十年の経緯でございますけれども、平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年によりまして会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業を行っていたところでありますが、このうちの一人については十月の総会において承認提案を行わなかったということでございます。 当該、今回のこの文書でございますが、こうした経緯から、日本学術会議事務局と

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) この、今回のこの国会における御説明についての了解を得られたかということでしょうか。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) これは、先ほど来申し上げておりますように、事務局において会長、会員等からの問合せに対応するために作成をしたものということでございますので、基本的には事務局のために作った文書でございますので、会長からこの了解を得るとか、そういった性質のものではなかったのかと思います。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) この文書の性格、そして検討過程における文書であるということ、そして法解釈を変更するものではなく従来からの解釈を再度整理したものであるということについて御説明を申し上げた上で、了解をいただいているというふうに思っております。

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当

2025-06-05 参議院

内閣委員会

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 現行、国の機関である日本学術会議におきましては、会計法令にのっとり、全て歳入歳出予算に計上する必要がございます。このため、外部資金を受領した場合でも、日本学術会議の歳出予算として予算を執行することは認められておりません。

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