沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 北方四島におきます共同経済活動につきましては、二〇一六年十二月の日ロ首脳会談で協議の開始に合意して以降、日ロ間での協議あるいは現地調査等、様々な活動が行われてきているところでございます。その中で、二〇一七年九月の日ロ首脳会談におきまして、北方四島における共同経済活動に関しまして早期に取り組むべきプロジェクトといたしまして、海産物の共同増養殖プロジェクト、温室野菜栽培プロジェクト、島
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発言数 89件
初発言日: 2016-03-30 / 最新発言日: 2018-07-13 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 北方四島におきます共同経済活動につきましては、二〇一六年十二月の日ロ首脳会談で協議の開始に合意して以降、日ロ間での協議あるいは現地調査等、様々な活動が行われてきているところでございます。その中で、二〇一七年九月の日ロ首脳会談におきまして、北方四島における共同経済活動に関しまして早期に取り組むべきプロジェクトといたしまして、海産物の共同増養殖プロジェクト、温室野菜栽培プロジェクト、島
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。 本年の航空機による墓参でございますけれども、五月の日ロ首脳会談におきまして、天候が許せば、七月にも実施するということで一致をしてございます。 それ以上の詳細につきましては日ロ間で最終調整中でございまして、現時点では確定はしていないところでございます。
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 過去に支援委員会を通じて供与されました施設の維持管理でございますけれども、原則的には四島側の責任で行うものでございます。 他方、過去におきましては、四島側の財政事情から、島側のみで経費を負担することが困難な場合には、四島側の要請を個別に検討し、必要と判断される場合には、支援委員会を通じて経費を負担してきた経緯がございます。 支援委員会廃止後におきましても、維持管理は四島側の責任で行うと
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。 国後島の友好の家の場合とそのほかのところで若干違うところはございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、友好の家の維持管理に関しましては、友好の家を有効に活用し、かつ四島交流事業を円滑に実施するという観点から、引き続き我が方において負担をしていく考えでございます。
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 北方四島におきます共同経済活動につきましては、双方の法的立場を害することなく実施される必要がございます。そのような前提のもとで協議を行ってきているところでございます。 五月二十六日の日ロ首脳会談におきましても、プロジェクトを実現するための法的枠組みについても言及があったところでございますけれども、交渉という事柄の性質上、ロシア側との関係もあり、また我が国の手のうちを明かすことにもなりかねま
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、北方四島に存在する豊かな自然環境の保全の重要性は認識をしておりまして、このような観点から、四島交流の枠組みを用いた専門家交流を含めまして、この地域での生態系保全協力を実施をしてきているところでございます。 一方で、北方四島がロシアにより法的根拠なく占拠をされ、我が国の同地域への管轄権の行使ができない現状におきまして、北方四島を含む地域において日ロ間で協力を行う上では、
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。 戦後七十年以上を経ましてもなお平和条約が締結されていない異常な状態を打開するために、ロシアとの間で政治対話を積み重ねていくことが必要であるというふうに考えております。 二〇一六年五月のソチにおきます日ロ首脳会談におきまして、これまで停滞をしていました交渉に突破口を開くため、未来志向の考え方に立って、今までの発想にとらわれない新しいアプローチに基づく交渉について一致をしたところでございます
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘いただきましたプーチン大統領の発言については承知をしておりますけれども、安倍総理とプーチン大統領との間では、二〇一三年四月の共同声明におきまして、これまでに採択された全ての諸文書及び諸合意に基づいて平和条約締結交渉を進めることで合意をしておりまして、こうした諸文書や諸合意の中で四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するということも確認をされているところでございます。 二〇一六
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年五月のソチでの日ロ首脳会談におきまして、平和条約締結問題について、これまで停滞してきた交渉に突破口を開くため、今までの発想にとらわれない新しいアプローチで交渉を精力的に進めていくことで一致をしてございます。 四島の帰属の問題の解決のためには、過去にのみとらわれるのでなく、日ロ間で北方四島の未来像を描き、その中から解決策を探し出すという未来志向の発想が必要でございまして、これが新
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 北方領土問題の解決、そして平和条約の締結にたどり着いていくためのアプローチということでございます。
○相木政府参考人 お答え申し上げます。 二〇一六年十二月の日ロ首脳会談におきまして、両首脳は、北方四島において双方の法的立場を害することのない形で共同経済活動を実施するための交渉を開始することで合意をしたところでございます。その後、日ロ間では、この首脳間の合意に基づきまして議論が行われ、首脳間においても合意事項の具体的な進展を確認してきているところでございます。 プロジェクトを実現するための法的枠組みに関する議論でございますけれ
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 政府といたしまして、中国、ロシアの動向についても注視をしているところでありますけれども、今回、中ロ首脳会談後に発表されました共同声明におきましては、中ロ両国は、朝鮮半島問題の平和的かつ全面的な解決について引き続き連携、努力すると述べられていると承知をしております。 なお、北朝鮮側の発表によりますれば、五月三十一日のラブロフ・ロシア外相の訪朝時に、金正恩国務委員長は、同外相に対し
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。 仏領ポリネシアとニューカレドニアの太平洋・島サミットへの参加につきましては、日本と太平洋島嶼国・地域が共通の課題に対処をし、パートナーシップを強化する上で望ましいとの観点なども含めまして、総合的に検討した結果、今般、日本政府として招待を決定したものでございます。 太平洋・島サミットの枠組みなどを通じまして、気候変動、防災などの、地域が抱える諸課題への対応を一層強化するべく、仏領ポリネシア
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 我が国政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結から生じ得る効果といった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結及び既存の租税条約の改正を進めてきているところでございます。 リトアニア及びエストニアからは、累次の機会にわたりまして租税条約の締結の要望がなされていたところでございまして、我が国と両国との投資、経済交流が活発化をする中、申し上げ
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 我が国政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結から生じ得る効果といった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結及び既存の租税条約の改正を進めてきているところでございます。 ロシアとの間では、一九八六年に発効いたしました日ソ租税条約が引き続き適用されているところでございますが、ソ連邦崩壊後の経済、社会の混乱を経まして、二〇〇〇年代以降、ロシ
○政府参考人(相木俊宏君) お答え申し上げます。 御指摘をいただきましたとおり、今回御審議をいただいております日ロ租税条約は、日ソ租税条約をロシアとの間で全面改正するものでございます。日ソ租税条約を承継し、現在に至るまで我が国との間で新条約を締結をしていない旧ソ連諸国との間では、引き続き、日ソ租税条約が有効に適用されることとなっております。 租税条約の交渉相手国につきまして、政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界
○政府参考人(相木俊宏君) お答え申し上げます。 ロシアに進出をしております日本企業からは、御指摘のございましたロシアの会計基準と国際財務報告基準との整合性の確保でございましたり、ロシアの行政手続、輸出入手続などについて改善の要望があると承知をしております。こうした問題につきましては、河野外務大臣が日本側議長を務めております貿易経済日ロ政府間委員会の下に設置されております貿易投資環境改善に係る制度的問題に関する日ロ作業部会におきまし
○政府参考人(相木俊宏君) お答え申し上げます。 我が国政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結から生じ得る効果といった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結及び既存の租税条約の改正を進めてきているところでございます。 リトアニア及びエストニアからは、累次の機会にわたり租税条約の締結の要望がなされていたところでございます。我が国と両国との投資、経済交流が活発化をする中で、申し上げました観
○政府参考人(相木俊宏君) まず、バルト海運河についてお答えを申し上げます。 一般にバルト海運河と言われるものは二つあろうかと思いますが、一つは白海・バルト海運河でございますが、ロシアの北西に位置をいたしまして、白海とオネガ湖を結ぶ全長二百二十七キロメートルの運河であり、一九三一年に建設が開始され、一九三三年に完成をしたと承知をしております。 次に、北海・バルト海運河でございますが、ドイツ北部シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州を
○政府参考人(相木俊宏君) お答えを申し上げます。 一般的に申し上げまして、日本の漁船がロシア側によって拿捕されました場合に、政府といたしましては、速やかに事実関係の確認を行い、また人道的観点からも、乗組員及び船体が早期に解放されるように、ロシア側に対して外交ルートを通じて様々なレベルで働きかけを行っているところでございます。また、在外公館を通じまして拿捕された船舶と定期的に連絡を取り、乗組員の健康状態の把握に努めるとともに、乗組員