「相澤英孝」の過去の国会発言

発言数 19件

初発言日: 2015-06-19  /  最新発言日: 2015-06-19  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 本日は、先生方の貴重な御時間をいただきまして、参議院経済産業委員会で参考人として意見を述べさせていただく機会を与えていただき、ありがとうございます。 特許法改正案及び不正競争防止法改正案について若干の意見を述べさせていただきます。 特許法改正案は、職務発明に関する特許法第三十五条の改正案と、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内法的整備を含んでおります。特許法条約及び商標法に関するシ

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 今御指摘のとおりでありますが、有体物、いわゆる物と違いますのは、情報は物理的存在を有しないということでございます。物は物理的存在を有するので、その物を物理的に管理、支配することによって利益を享受できます。しかしながら、知的財産は情報でありますので、法律で守ってあげなければ利益が享受できないということになります。ここが知的財産とその他の有体物、不動産であるとか動産であるとかという財産と大きく異なっている点だと思いま

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) それはまさに必要なことです。 アメリカは既に制度がありますけれども、例えばアジアの国に対してそういう制度をつくるということをこれから通商交渉で働きかける場合にも、日本にその制度がないものを外国につくるということを交渉で求めるということはなかなか難しいことであります。つまり、日本でこういう制度をつくって、お互いに制度を守りましょう、お互いに知的財産を守りましょうということであって、それであって通商条約における知

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) これまで、実は十九世紀の終わりからずっと努力を続けてきて、一九九四年のWTO・TRIPS協定で言わば知的財産の全分野、ほぼ全分野に当たるミニマムスタンダードがつくられております。しかし、それをこれより進めていくことによって、私は更なる日本の知的財産の保護が図られるのではないかというふうに考えております。

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) この法改正によって従業者の発明に対するインセンティブが下がるかどうかという、例えばアメリカではこの対価の請求権というのはないわけで、アメリカ企業における発明のインセンティブが低いかというとそうではないわけでありまして、企業にとってみれば、これから技術開発をしていかなければこの国際競争を生き残っていけないわけですから、そこはきちっとつくっていくと。そうしなければその企業が駄目になっていくわけですから、そこは私は企業

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) ありがとうございます。 今おっしゃられた例えば起業、ベンチャーというようなものに対する投資を成立させるためには、投資家からすると、研究開発成果しか投資対象がないんですね。そうすると、そこがやっぱりきちっと特許権で保護されていないと、投資家は何もないところに投資をするということになってしまうと。 そういう面でいうと、特許権をきちっと保護してあげるということがやっぱり投資の前提になる。もちろん金融も、そういう

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 現在の規定では限定的な書き方をされているので、その心配は私はないのではないかと。つまり、一般的な、先生御存じのディスカバリーというものを認めた場合には先生御指摘の御心配というのはあるかもしれませんが、今回の立証責任の言わば限定的な転換の中ではそこまでの問題は生じないのではないかというふうに私は理解をしております。

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 今回、技術上の言わば製造方法等に限ってやったということは、まず製造方法というのは、製品が出てきたときに必ずしもその製造方法を使っているかどうか分からないと。つまり、営業秘密を不正に使用した人が使っているものが、売っているものがそのものかは分からない、それを立証することが非常に難しいと。一番難しいものを取り上げてやっている。 立証の問題は、実は技術上の営業秘密だけではなくて、特許でもあるし、ほかでもあるわけです

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 多分、同じ問題は、例えばどちらに権利を持っていても、例えば先生御指摘のように、企業が持っていて発明者が持っていない場合に発明者が使いたいと、反対に、発明者が持っていて企業が権利がないと、今度は企業が使いたいと思っても使えないということが起きるわけですね。この問題というのは、知的財産権の中で誰かが持っていると使えないという問題が生じるのでよくあるんですけれども、これはそういうナショナルエマージェンシーとかそういう問

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) ISOというのは技術標準をつくるところでありまして、そういう、言ってみれば国家的な事態に備えるという組織ではありませんから、そこは各国の置かれた、まさに例えば日本でいえば日本政府がここの制度をどうするかということで考えていきます。そのときにいろんな、国が何かをやる場合もあるし、民間があるいはジョイントベンチャーをつくってやった方がうまくいくかもしれないし、そこはそのときの政策の問題だと思うんですね。 ただ、国

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) ちょっと、私、済みません、先生のお話をきちっと理解していないんで申し訳ないんですが、言ってみれば、特許法というのは、発明をどうするかというのが特許法の枠組みでありまして、それから、知的財産法全体というのが言わばそういう情報の投資といいますか、それに対してどうやって利益を上げて社会的に活力を出していくかという、そういう制度でございまして、そういう意味でいいますと、例えば個人を表彰することによってその個人の意欲を高め

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 申し訳ございません、ここは、先生の御指摘でございますが、増えているという数量的把握をしておりませんので、そういう面でいうと増えているというかどうかにつきましては明確でない。ただし、御存じの、著名のケースが、訴訟が起きておりますように、顕在化しているということは明らかに言えるというふうに理解をしております。 顕在化の理由としては、先生御指摘の点もありますし、特に新しい問題であれば、サイバーの問題というのは今まで

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 御指摘のように、人的流出の中にそういう例えばリストラに伴うものが含まれている。これにつきましては、各企業が人事管理をきちっとするということと、退職時の情報管理をきちっとするということが当然の前提になるんだろうと思います。 退職時に情報を持っていってしまうと、例えばデータを持っていかれてしまうと、そこをきちっと管理しないでおいて営業秘密の管理というものは成り立たないわけですから、やはりそれは当然に、企業さんが営

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 私は、日本では適正な刑事手続が行われていると思いますし、先進国ではおおむね適正な刑事手続が行われているものというふうに理解をしております。 ただ、同じ制度が発展途上国、新興国で使われた場合に、これは日本は百数十年を掛けて刑事制度をきちっとしてきたわけでございます。そういう面でいうと、刑事制度に不備があって問題が起きる可能性はないとは言えないと。したがって、発展途上国における、あるいは新興国における営業秘密に対

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 私は、企業、研究開発にはいろいろな形態があるので、これを法律で規制するということにはなかなか無理があるだろうと。したがって、アメリカのように、この点については規定を置かないということが好ましいというふうに考えております。 それから、平成十六年に改正してまた議論が出てきていると。ルールの決め方そのものにも十年で議論が起きてきているということは、まさにルールがぴたっと当てはまっている場合、どう決めても皆さんにいろ

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 大学は、そういう面でいうと研究開発もしているわけで、知的財産もあるんですが、しかしながら、大学というのは、言ってみれば、企業さんと違って、それをビジネスにつなげることを目的として研究をしているわけではないので、やはりそこについては本当は企業さんとのコラボレーション、どういうものが言わば商品化できるか、製品になって社会に流通できるかということを考えていかなければいけないわけで、やはりここをうまく産学連携ができるよう

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 済みません、刑事の専門でない私がこれを申し上げるのはいかがかと思いますけれども、これは営業秘密だけの問題で考えるべきものではなくて、やっぱり刑事手続全般の中でおとり捜査というのが、例えば営業秘密は認めるのか認めないのか、どの範囲でおとり捜査を認めるのか、それから、特に経済犯罪ですから司法取引を認める余地は私はあると思うんですけれども、どの範囲で司法取引を認めるのかというのは、全体のバランスというものがありますので

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 済みません、その報道、申し訳ございません、確認をしておりませんが、私は今のような損害賠償、つまり侵害をしたら利得が残ると、侵害をした方がもうかるという仕組みは、それでは絶対に侵害はなくならない。これはもう経済的なものなので、善意とか悪意とかという問題で、もうかるからするという人に対してはやっぱりもうからないようにするということが必要だと。そこのためには、損害賠償というか賠償制度をきちっと改めていくということが必要

2015-06-19 参議院

経済産業委員会

○参考人(相澤英孝君) 私は、民事上の財産の保護に関する民事と刑事の役割ということがあるんだと思います。財産的利益を保護するためには当然企業は自助努力をすると。ですから、そういう不正使用をしている企業に対して当然民事の訴訟をしていただくというのが前提になると思う。 ただし、言ってみれば民事では取り締まれない、まあ産業スパイのような場合もあるし、技術情報を盗み出す、あるいは特にサイバー空間から情報を盗み取る、これは十分には民事では対応

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