建設委員会
○相澤重明君 私も二、三総理にお尋ねしたいのですが、都市計画法の目的あるいは基本理念を読ましていただくと、まことにけっこうなことです。しかしこれは簡単に言えば国土総合開発の中の一つを進むものだと私は思うのですね。そういうことで、先ほどから各委員からも質疑がありましたが、都市計画をやる場合に、既成市街地の中の計画を推し進めるか、あるいは新たに都市計画を持つかという問題点があると思うのです。そういう点では先ほど総理からも御答弁のあった既成市
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発言数 8,645件
初発言日: 1956-11-27 / 最新発言日: 1968-05-16 / 1 ページ目 / 全体 433ページ
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○相澤重明君 私も二、三総理にお尋ねしたいのですが、都市計画法の目的あるいは基本理念を読ましていただくと、まことにけっこうなことです。しかしこれは簡単に言えば国土総合開発の中の一つを進むものだと私は思うのですね。そういうことで、先ほどから各委員からも質疑がありましたが、都市計画をやる場合に、既成市街地の中の計画を推し進めるか、あるいは新たに都市計画を持つかという問題点があると思うのです。そういう点では先ほど総理からも御答弁のあった既成市
○相澤重明君 次に二つの問題点を述べてお答えをいただきたいと思います。 一つは、都市計画の中でやはり問題になるのは、企業優先か、あるいは人命を中心とした住居問題等に力を入れるか、こういうことになろうと思います。ところが、先日から問題になっておりますたとえばイタイイタイ病に対しての政府のそれぞれの省の見解の相違、あるいは意見の対立、あるいはまた原子力潜水艦の放射能に対する政府の態度、科学技術庁の態度、こういうようなものを考えてくると、
○相澤重明君 時間がありませんから、私からひとつ要求も含んで申し上げますが、私は、自民党の基地対策問題でも、自民党の国会議員の諸君も、これは渕野辺については反対だということをお話しになっておるわけですよ。しかしながら、現在ベトナム和平の問題が進んでおって、この極東の戦略体制からいってあれは必要なくなりますよ。あんなものは調査する必要はない、返ってくるものを調査をしてどうだこうだなんてひまかけるよりは、これは返してもらいたい、すなおにそう
○相澤重明君 私は最初に建設省——大臣のほうから、それから、住宅公団、それから防衛施設庁三者に簡単に、時間もありませんからお尋ねしておきたいと思います。 まず第一に、この都市計画についての開発行為者、これについて、法を見ますと、まず市町村長あるいは都道府県知事、建設大臣、それぞれの項がありますが、最終的に国に重大な関係のあるということで、建設大臣の権限が出ておるようですが、もし都道府県知事あるいは市町村長と建設大臣との意見の調整がで
○相澤重明君 方針が生きていない。
○相澤重明君 そこで、私は、住宅公団の団地造成あるいはその他の工場誘致等の造成ですね、先ほどから十年の一つの先取り権というようなもの、先買い権ということも御答弁にあったんですが、横浜の例をあげてみます。横浜に洋光台団地をつくりましたね。これは実は膨大なもんです。この洋光台団地をつくったときに、実は私仲に入ったわけです。いわゆる住宅公団がずいぶん御苦労されておるし、土地の小地主あるいは借家の人たち、こういう人たちは実は反対をしたわけです。
○相澤重明君 私の一番心配するのは、自治体というものが自治法に基づいて運営されておるわけでありますが、いまのこの法律の解釈論をしていくと、結局、国のいわゆる代行者である建設大臣の指示によって、事実上は自治体の意見というものは通らない、こういう結果になる可能性が多いのじゃないですか。いま、あなたが例外ということを言われたけれども、結局は例外が多くなって、通常とるべき市町村なりあるいは都道府県知事の意見というものが抹殺される、こういう憂いは
○相澤重明君 この一団地造成の、いわゆる開発行為者の場合には、鉄道であるとか道路であるとか、いろいろな関連性というものをお考えになっておるでしょう。その場合に、建設省が市町村長なりあるいは都道府県知事という自治体の意見というものを尊重されるなら、これは具体的に山の中に団地をつくったところで、実際に通勤通学等のことを考えたら、これはもうたいへんなことになりますから、十分配慮されると思うのです。もし建設大臣の指示ということになってしまって、
○相澤重明君 総裁、これは現実の問題だから、言っておきますが、いま総裁の御答弁あったように、換地をして、もう全部きまっておるのですね。あとはいわゆる保留地というものがあるわけですね、きめてない。いま工場やっている人は、自分の隣りが保留地です。自分のもと持っておったのは公団がそれぞれのABCにきめてあるわけです。区画もきまっている、九十一区画のところですが、そういうところは、私も実は見た。そんなはずじゃなかった。私も総裁の思うような形で、
○相澤重明君 この中にいろいろ条文で、法律の中で各号を示して、たとえば立ち入り検査の場合、ボーリングをする場合、あるいはいわゆる証明書を携帯する場合いろいろやっておりますが、いままでそういうことでこれは新しく、こういう法律で書いてあるのですが、いままで団地造成を公団等がやった場合に、そういうことが行なわれておりましたか。私は不幸にしてどうもいままでそういう問題が、今度はこれがはっきりしてきたからいよいよ建設省も住民に親切になったかなとい
○相澤重明君 そうすると、たとえば大工さんが有限会社なり資格を持って、いずれにしても持っておって建築ができる、こういう人が参加をするという場合に、これを拒否する理由はありませんね。ところが、現実の問題としてはどうなんですか。いまあなたのおっしゃる登録業者の中で信用、資格の問題で、そうして実際には公団はそういう建築をやろうとする者がなたでふるわれてしまって、大きい資力、信用のある者しかこれを請け負うことができないというようなおそれはありま
○相澤重明君 時間がありませんから、いずれまたあとで質問をやらせていただくことにして、防衛庁関係にちょっと入っておきたい。 建設大臣、先日共産党の春日委員が都市計画あるいは都市再開発の中で米軍の電波障害指定区域の問題を御質問になったのですが、その後政府の考えはどうなんでしょうか。あなたは閣僚の一人として御相談になったことと思います。私も実は先月の三十日に総理大臣に神奈川県の地元の国会議員、超党派で実は参りまして、相模原の渕野辺キャン
○相澤重明君 それでは防衛施設庁のほうで具体的にその調査をされるというようなことはあるのですかないのですか、それともまた現実に当委員会でもいろいろ支障があるということで指定反対という意見も出され、また関係自治体からもあなたのところに陳情が行っておるわけですね、総理も十分考慮するということ言われたのだが、現実はどういうふうな立場になっておるのですか。
○相澤重明君 私はいまの日米合同委員会の会議録を出せないということは、これは問題だと思うのです。国のいわゆる内閣が使った金の使途を公表するとかあるいはまたそういう外交の問題についても、国に重大な影響を与える問題であるならば、これは内閣はこれを公表しなくてもいいと思うのです。しかし、その場合には、内閣声明を出さなければいけないでしょう。法律に基づいて内閣声明を出さなければならぬのです。全学連の問題について、ことし正月に内閣声明を出されてい
○相澤重明君 その三十年以内に、二十八年という一つの、この有料道路法を制定する当時の考え方はわかっておったのですが、その後この考え方に変わりはないのですか。いわゆる、先ほども田中委員から御発言がありましたが、吉田さんがかつてワンマン道路をつくって、そうしてこれは十年足らずで、九年何カ月ですが、開放したわけです。しかし、その後やはり回収がなかなかつかぬ道路もあるというので、プール制にしたらどうかということが、一時私は建設省で検討されたと思
○相澤重明君 二つ三つ、時間がないですからお尋ねしておきたいのですが、有料道路の場合の投資の償還期限というものをきめる根拠ですが、先ほども料率をきめてそれぞれ回収をはかるというわけですが、これは現在のところは何年に償還というものをきめておるのですか。
○相澤重明君 いま建設大臣の言われる料金のプール制の問題ですね。これは十分検討する必要がある。つまり国の資金でいわゆる投資をするわけですから、これが効率的にやはり全体の国民のための奉仕になるように考えていくことは、これはやはり政府としては考えなければならぬ問題だと思うんです。地域のへんぴなところの人がいつまでたっても高い料金を払わなければならない。先ほど田中委員からもお話しのように京浜間のようなところは、これはきわめて回収が早い。私ども
○相澤重明君 そういう場合に、いま言った地方公共団体に無償で譲与されるという場合に、いまの局長が答弁されたような指導方針が明らかになっておれば、私は地方の住民も困らないと思う。ところが事実は、ぺんぺん草がはえたり、砂利はなくなってしまって、道路の形態をなさなくなってしまう。いつの間にか全く住民が通ることも困難を来たすような状態が多いと思うのです。私はそういう意味で、もしいまのような政府の方針であれば、地方に譲与される場合に、そういう具体
○相澤重明君 関連ですから、少しで終わりますが、いま一つ、基本的に考えてもらいたいというのは、先ほどの有料道路のいわゆる償還年限ですが、これを三十年以内というふうにおきめになっておる。そうすると、先ほど田中委員の御発言のように、いわゆる民間でつくった有料道路と、国がつくって維持しておる関係の道路との——確かに民間の場合には私の権利、私権というものが発生しておりますから、問題があるけれども、投資が回収をされたならばこれはやはり道路として専
○相澤重明君 それからいま一つ伺っておきたいのは、地方道が新たに設定をされます。そうすると、いままで通っておった道路がいわゆる旧道といいますか、廃道になる、あるいは道路としてはそのままにしておいて、とにかく新しいほうだけが先によくされて、そこだけはおかれる。こういう場合のいわゆる廃道にした場合には、どこに権利というものはいくのですか、土地の権利はどこにいくのですか。つまり、国有地として保存をしておくのか、地方道として、いわゆる、地方——