総務委員会
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 本当に、行政として考えるべきところはいろいろとあったのかなというふうには思っております。 ただ、繰り返しになりますけれども、非常に古い話でございまして、今となってその理由について詳細に明らかにすることは難しいのかなというふうに考えております。
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発言数 21件
初発言日: 2018-02-23 / 最新発言日: 2019-03-07 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 本当に、行政として考えるべきところはいろいろとあったのかなというふうには思っております。 ただ、繰り返しになりますけれども、非常に古い話でございまして、今となってその理由について詳細に明らかにすることは難しいのかなというふうに考えております。
○相馬政府参考人 重ねてのお答えで恐縮でございます。 沖縄県内の戦災都市からいろいろと戦災の状況に関する情報を御提供いただきました。これをホームページに載っけたところでございます。 これは、二〇一五年の照屋先生からの質問主意書の後に起きたことだということで御理解いただければと思います。
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、一般戦災死没者に対し追悼の意をあらわす観点から、各戦災都市から御提供いただいた戦災の状況につきましてホームページに掲載しております。沖縄県内における戦災の状況につきましては、現時点で沖縄県及び同県内の十市町村について掲載してございます。 掲載時期でございます。 三市町、名護市、宮古島市、嘉手納町につきましては、平成十八年のホームページ開設に伴い掲載を開始しております。
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 総務省ホームページの「国内各都市の戦災の状況」につきましては、各戦災都市から御提供いただいた戦災の状況に関する情報を、内容を加工することなく掲載することとしておりまして、沖縄県及び同県内の十市町村の分についても、御提供いただいた情報をそのまま掲載してございます。
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄県内の戦災都市から御提供いただいた戦災の状況に関する状況を掲載してございます。 今後も、新たに戦災の状況に関する情報を御提供いただければ、速やかにホームページに載っけてまいりたいというふうに考えております。
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の全国戦災史実調査報告書は、旧社団法人日本戦災遺族会に委託して作成されたものでございます。 沖縄県に係る戦災の状況に関する記載がなされていない理由につきましては、当時の行政文書が残っていないため明らかではございませんけれども、沖縄戦が行われたことに鑑み、沖縄県は対象とされなかったものではないかと考えているところでございます。
○相馬政府参考人 私ども、一般戦災の追悼という仕事を中心に行っておりますけれども、沖縄の場合は、これは戦場になったということでございまして、そういう意味では他の都市と違うというような意味でございます。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきまして協会に確認したところ、協会は労働基準法等の法令を遵守して法人運営を行っているとのことでございました。 具体的には、弁護士あるいは公認会計士である監事による監査や監査法人による外部監査を受けているということでございます。また、法人の内部的なガバナンスを担保するために内部統制室を設置し、職員が内部通報窓口を通じて法律事務所に連絡できる体制も整えているとのこと
○政府参考人(相馬清貴君) ただいまの委員の御指摘も踏まえて、漢字検定協会の方とは話をしてみたいと思います。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきまして、公益財団法人日本漢字能力検定協会に確認したところ、陳述書につきましては、協会と協会の元副理事長であった大久保浩との訴訟において、大久保浩ら側から裁判所に提出されたものであるが、当該訴訟の中では大量の証拠書類が裁判所に提出されており、高坂理事長はこれらの書類を逐一確認していたわけではないと言っております。 また、委員御指摘の方が協会に在籍中に高坂理事長が
○政府参考人(相馬清貴君) 私ども公益認定等委員会といたしましては、公益法人の公益目的事業の適切な運営のために、随時、監督等の手段を用いて、その活動についてチェックを行っているところでございます。 いずれにいたしましても、公益法人が公益目的事業を適切に執行できるよう、引き続き指導をしてまいりたいと思います。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 我が国におきまして相撲が国技と称されていることは承知しておりますが、国技の認定の基準、考え方等を政府として定めたものはないと承知しております。大相撲につきましては、我が国において歴史が長く、広く一般的に親しまれていること等もあり、国技と称されているのではないかと考えておるところでございます。 なお、公益財団法人日本相撲協会がその定款において今御指摘のような記述であることは承知して
○政府参考人(相馬清貴君) 公益法人制度の趣旨に鑑みますと、公益法人がどのように事業活動を展開するかにつきましては、基本的には法人自治の問題でございます。本件についても法人において自主的に判断されるべきだというのが私どもの考えでございますが、先ほども申し上げましたように、国民各層の意見の動向も踏まえつつ適切に判断されるべきものだというふうに考えております。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 先生から今、大相撲に対していろんな支援の話がちょっと言及がございました。 現在、国から公益財団法人日本相撲協会に対して助成金は支払われておりません。 その他の支援内容といたしましては、協会が主催する相撲の大会において優勝した力士には天皇賜杯が、スポーツの振興に極めて顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣総理大臣杯がそれぞれ授与されていると聞いております。
○政府参考人(相馬清貴君) 先ほども法務大臣それから政務官の方から御答弁がございましたけれども、公益法人がどのように事業活動を実施するかについては基本的には法人自治の問題でございまして、本件についても、国民各層の意見の動向も踏まえつつ、法人において自主的に判断すべきものであると考えております。
○政府参考人(相馬清貴君) 法人の定款は、公益認定の審査に当たり、審査基準に適合しているか否かについて必要な範囲で参照し、確認しているものでございます。定款そのものについて国が認めたということではございません。
○政府参考人(相馬清貴君) 内閣府公益認定等委員会は、法人が行う事業の内容を審査し、公益法人として認定をしているところでございます。 委員今お話ございましたけれども、特定の宗教に基づく活動そのものに対して支援を行っているものではないというふうに認識しております。
○相馬政府参考人 お答え申し上げます。 公益認定等委員会におきましては、法人の運営のあり方等につきまして、さまざまな形で情報の提供を受けることはございます。 このような場合、公益認定等委員会において、公益法人のガバナンスを確保するという観点から、必要に応じて事実関係の確認や対応が行われるものでございます。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 法人の運営に関しては、まず何よりも透明性を確保すること、また説明責任を果たしていくことが重要であると考えています。私どもといたしましても、必要な情報提供が行われた場合には適切に対応してまいります。
○政府参考人(相馬清貴君) お答え申し上げます。 委員御指摘の個別の論点につきましては、基本的には法人の自治に委ねられるべき問題であるというふうに考えていることから、私どもとしてはコメントは差し控えさせていただきます。 一方で、公益法人の事業の適正な運営は当然に求められるべきことでございます。公益財団法人日本漢字能力検定協会につきましても、公益法人に対する監督として必要な措置をとる必要がある場合には委員会において適切に対応してま