本会議
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。 会派を代表して、刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律について、反対の立場から討論いたします。 今回の刑法等改正案のように、重要な論点が幾つもある法案を抱き合わせで国会に提出してくるということが、このところ常態化しています。こうした振る舞いは国会での議論を軽視するものであり、猛省を促したいと思います。 本改正案は、受
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発言数 1,813件
初発言日: 2013-02-06 / 最新発言日: 2022-06-13 / 1 ページ目 / 全体 91ページ
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○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。 会派を代表して、刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律について、反対の立場から討論いたします。 今回の刑法等改正案のように、重要な論点が幾つもある法案を抱き合わせで国会に提出してくるということが、このところ常態化しています。こうした振る舞いは国会での議論を軽視するものであり、猛省を促したいと思います。 本改正案は、受
○真山勇一君 そうすると、侮辱罪についてもそういうケースというのは考えられるということですか。
○真山勇一君 侮辱罪に当たらないものは逮捕されないということなんですが、その辺りというのは、繰り返しになりますけど、それを現場にいる警察官が判断をするという解釈になるんでしょうか。
○真山勇一君 それから、インターネットという性格上、一対一でやっていたものも、ある日突然公然性を持つ形になるわけですよね。これはもう本当に一瞬にしてひっくり返るわけですから、やはりその辺にも十分心してこの対応を是非やっていただきたいということを改めて申し上げたい。この辺がしっかりしないと今回の法改正の意味が私はやっぱりないんじゃないかと、そういう気さえしておりますので、それを申し上げておきたいというふうに思います。 それから、いわゆ
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。 今、山下委員の方から佐賀少年刑務所の話が出ましたけれども、実は、今回の刑法改正に当たって、先日、御存じのように、法務委員会のメンバーの皆さんと一緒に、私たちは川越少年刑務所を視察しました。 収容されているのは千人弱ということなんですが、刑期十年未満の男子受刑者が収容されているということです。原則として年齢二十六歳未満というふうなことだそうです。ですから、佐賀少年刑務所、高齢者の方
○真山勇一君 職業訓練なんかもその一連の流れの中で行うというふうに理解してよろしいんですね。
○真山勇一君 今回の改正で、大臣もお答えになっておりましたけれども、やはりこれまでなかなか被害者本人それから家族などに対するその心情、これについてのやっぱり対応が十分でなかったから、これからは十分にしていきたいというようなお答えもありましたけれども、この中では、どんなところでどんなふうな形でそれが導入されるのか、伺わせてください。
○真山勇一君 現状より改正によってそういう面に重点が置かれるのかどうか、あるいは同じようなことなのか、その辺りはいかがでしょう。
○真山勇一君 やはり、この刑務所の中での受刑者の方たちの生活というのは非常に規則的にこれ今現在やられているわけですけれども、お話ですと、多少これが非常に柔軟に対応するようになってくるということで、是非、やはりその更生へ向けて、社会復帰へ向けて、そのときにやはり被害者に対する気持ちというのも持ちながら社会復帰をしていく。そうでないと、また再犯して戻ってきちゃうようなことになるから、二度としてはいけないんだということは、やはり被害者にどれだ
○真山勇一君 よくその経過分かりましたけれども、やっぱりそれ、今大臣がおっしゃったようなことでしたら、やはり、その部会でも人選に偏りがないように憲法学者も入れてやはり話をするということも私は必要ではなかったのかというふうに感じております。 やはり、今回のその法改正について表現の自由をどうするのかという点についても、まあ十分な議論はなされたというふうな大臣の御説明でしたけれども、やはり肝腎のその具体的に決めるところで憲法学者が入ってい
○真山勇一君 それからもう一つ、やっぱり今回の改正で当然やっていくべきかなというふうに思っておりますインターネット上の誹謗中傷の事案の中で、公のものでなくて、一対一、まあ例えばLINEだとかそういうものなんですけれども、そうしたものはやはりかなり今多くなっているわけですけど、その中で、誹謗中傷あるいは侮辱ということが今回の改正案の対象にはなっていない。 これ、なぜなっていないのか、これについてもう一回改めて伺いたいと思います。
○真山勇一君 今、最後の大臣のおっしゃったこと、大事だと思うんですね。一対一、公然性なくても、やはり被害遭った方、言われた方は、かなりいろいろな意味でダメージを受ける、心理的にも大きな被害を受けるということがあって、実際、公然と行われていなかったけれども、言われた方あるいは誹謗中傷された方は、ダメージというのは公然と行われるのと同じぐらいやはり被害を受けるということだってあるわけですね。 ですから、やっぱりそういう、実際に公然となら
○真山勇一君 よく分かります。やっぱり侮辱罪というのがどういうものかというのは、それはとてもこういうものだと決められないということはよく分かりますけれども。 それでは、その侮辱罪だというふうなことですね、それを誰がどのような状況で決めるということが考えられるんでしょうか。
○真山勇一君 例えば、集会ですとかデモですとか、そういうものを例に取ると、そこで例えば侮辱罪に該当するような事案があったということもあり得ると思うんですけれども、例えばこの侮辱罪で当人が身柄を確保されたり逮捕されたりということはあり得るんでしょうか。これは国家公安委員長おいでになっているので伺いたいと思います。
○真山勇一君 二之湯委員長、先日の委員会で、その辺りの判断をするのは誰かという質問があって、それに対して現場の警察官であるというふうにお答えになったんですが、これはそういう解釈でよろしいですか。
○真山勇一君 そうすると、やっぱりどういう場合に逮捕されたり警察官に身柄を拘束されるのかって大変重要なことだと思うんですけれども、それが全く分からない、私にはどうしてもその辺が理解できないんですが。 それが現場の警察官の判断ということになると、やっぱりどうなんでしょう、例えばやじ一つにしても、ちょっと何か言ったら現場の警備に当たっている警察官ににらまれるんじゃないかとか、そういうような抑止力というのは働かないんでしょうか。その辺どう
○真山勇一君 原則は想定していないということですね。でも、万一それは、もしかすれば今回の改正で逮捕されたり拘束されたりすることはあり得るわけですね。で、それが裁判に進むこともあるわけですね。そうすると、その裁判で、いや、これはやはり侮辱罪に当たらないよということになって無罪になったとします。やっぱりなったとしても、やはり一時期そういう、そのように逮捕又は拘束されて、それで裁判にかけられて、無罪にはなったけれども、やっぱりこういうことが頻
○真山勇一君 やっぱり今大臣がおっしゃったように、この政府統一見解、これ非常に大事な内容が記されているというふうに私も思います。それから、この精神を生かすのはやっぱり現場だと思うんですね。それ現場に徹底しないと、幾ら作っても現実に違うことが起きてしまうということが心配されます。 是非、この表現の自由ということは憲法にも保障されている、繰り返しになりますが、これをやはり現場にも徹底させて、これは是非二之湯国家公安委員長にもお願いしたい
○真山勇一君 ありがとうございます。終わります。
○真山勇一君 被害者の心情と同時に、被害者が受刑者の行動、立ち居振る舞い、それから社会復帰した後の態度などをやはりしっかりと見てもらえるようなまず体制をつくることが一つと、そういうことによって、あっ、本当に対象者は反省しているんだなと、本当にざんげの気持ちがあるな、ああ、もうこれなら許せるなんていう、やっぱりそういうところまでやはり被害者にとっても気持ちを持っていけることが一番いいんじゃないかというふうに思いますので、是非この辺りはしっ