内閣委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会が今月十六日に公表しました令和六年の特別調査の結果によりますと、御指摘のございました指針の認知度につきまして、四八・八%と、全体として半数程度にとどまっているのが現状でございます。その一方で、この指針を知っている者の方が知らない者よりも取引価格の転嫁をより行えているということも確認されたところでございます。 このように、適切な価格転嫁の実現のためには、この指針の周知が極めて重
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発言数 150件
初発言日: 2022-11-15 / 最新発言日: 2024-12-18 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会が今月十六日に公表しました令和六年の特別調査の結果によりますと、御指摘のございました指針の認知度につきまして、四八・八%と、全体として半数程度にとどまっているのが現状でございます。その一方で、この指針を知っている者の方が知らない者よりも取引価格の転嫁をより行えているということも確認されたところでございます。 このように、適切な価格転嫁の実現のためには、この指針の周知が極めて重
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく取引デジタルプラットフォーム提供者に対する要請につきましては、これまで二件行っております。 具体的には、電動のこぎりのPSEマークの表示に関する事案、すなわち電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークをインターネット上に表示して電動のこぎりが販売されていた事案におきまして、令和四年九月ですけれども、取引デジタルプ
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 消費者庁は、本年六月六日、医療法人社団祐真会に対しまして、同法人が運営するマチノマ大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第五条第三号に基づくいわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第七条第一項の規定に基づいて違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。 本件
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 今回のこの事案では、クリニックが来院者に対して、グーグルマップ内のクリニックの評価として星五又は星四の投稿することを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えておりましたけれども、当庁による調査の結果、証拠上、不当表示と認定できた投稿が全て星五の投稿であったという、そういう結果に基づく、よるものでございます。
○政府参考人(真渕博君) 委員御指摘のとおり、普及啓発や実効性確保に向けた取組は重要であると考えております。 消費者庁では、昨年三月のいわゆるステルスマーケティング告示の指定以降、普及啓発資料の作成ですとかインターネット上の広告配信や事業者団体向け説明会の実施などに取り組んできたところでございます。 また、規制の実効性確保に向けた取組の一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 昨年三月末の告示の指定以降、昨年十月一日の告示施行前までに約七百件、施行以降では約千百件の相談を受けているところでございます。
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 いただいた情報を踏まえまして、私どもの方で調査の必要があるということであれば調査をいたしまして、法と証拠に基づいて景表法に違反するかどうか判断をしてまいりたいというふうに思っております。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の残り一室という表示につきましては、それのみで、景品表示法が定めております著しい優良性や有利性を持つとは考えられないということで、当該表示のみをもって直ちに景品表示法上問題となるものではないというふうに考えております。 他方、適切な表示は消費者の利益保護にとって重要でございますので、残り一室という表示が他の表示内容と相まって表示全体から見て景品表示法上問題となるような場合には、法
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。 現に行われている個別具体的な表示につきまして、景品表示法に違反するかどうかのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、景品表示法は、委員も御案内のとおり、優良誤認表示を規制しておりますところ、景品表示法に違反するか否かは、個々の商品、サービスに係る特定の文言のみをもって判断されるものではなく、どのような性能、効能、効果をどのような表現で一般消
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁いたしましたけれども、景品表示法に違反するか否かは、表示全体から見て判断をするということになっております。ですので、特定の文言だけで判断するものではございませんので、我々といたしましては、景品表示法に違反するおそれのある具体的な端緒情報に接した場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。 法律上は先ほど申し上げたような形になりますけれども、個別具体の事案によっては、調査会社と広告主が一体として不当な表示を行っているということであれば、景品表示法上の措置が全く不可能ではないというふうには考えているところでございます。
○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。 消費者庁が所管しております景品表示法ですけれども、委員御指摘のように、優良誤認表示などの不当表示を禁止しておりまして、これまでもナンバーワン表示などに対しまして、様々な行政処分を行っているところでございます。ナンバーワン表示につきまして消費者庁が令和五年度に行政処分を行った事業者は、十四社ということになっております。 調査会社に対して何か措置を取れないのかという点につきましては、景品表示
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。 委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない
○真渕政府参考人 お答えいたします。 景品表示法では、事業者が、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。 この法律に基づいて個別事案を処理する際に、行政処分と行政指導のいずれを取るかにつきましては、個別の事案ごとに、法律上の要件を満たすか否かを調査の中で得られた証拠
○真渕政府参考人 お答えいたします。 最近、委員御指摘のように、満足度ナンバーワンなどとうたう宣伝広告がございますけれども、中には、事業者が客観的な調査に基づかないナンバーワン表示を行ってしまって、景品表示法ですとか特定商取引法に違反するとして消費者庁が行政処分を行うケースがございます。令和五年度におきましては、そのようなケースは十四社に上っているところでございます。 これらの事件の多くは、調査会社、リサーチ会社ですけれども、そ
○政府参考人(真渕博君) お答えいたします。 委員御指摘の水没車に関しましては、景品表示法に基づきまして、自動車業界の自主ルールといたしまして自動車業における表示に関する公正競争規約というものが定められておりまして、消費者庁と公正取引委員会から認定を受けております。この規約の中では、中古自動車に関しまして、実際には冠水車であるにもかかわらず冠水車である旨を表示しないこと等を禁止しております。 仮にこの規約に参加している事業者が当
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 まず、旧統一教会に関する消費生活相談の状況でございますけれども、これ、二〇二二年度における相談の件数につきましては、消費者庁ホームページに公表しておりますとおり、六百十一件でございます。 また、不当寄附勧誘防止法の運用状況についてお尋ねございましたけれども、この法律につきましては、今年度上半期における運用状況を先月公表したところでございます。 それによりますと、この法律に違反す
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、CBD製品に限らず、健康食品などにつきまして、消費者に対して効能、効果に関して誤解を生じさせるような広告表示がございました場合には、薬機法の規制対象とはならない場合には、消費者庁が所管する景品表示法ですとか健康増進法に違反するおそれがある場合に、消費者庁において厳正に対処してきております。 引き続き、こういった健康食品などの不当表示の情報に接した場合には、関
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 今回公表をさせていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがございますので、既に河野大臣が五月九日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、今年の四月一日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり、寄附の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。 寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、一件一件丁寧に精査をいたしまして、寄附の不当勧誘が