地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○参考人(石井夏生利君) 申請、取得しております。
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発言数 25件
初発言日: 2021-03-18 / 最新発言日: 2023-05-17 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(石井夏生利君) 申請、取得しております。
○参考人(石井夏生利君) 中央大学国際情報学部の石井と申します。着席のまま失礼いたします。 本日は、マイナンバー法等の一部改正案について意見を述べる機会を与えていただきましたことを大変光栄に感じております。 私からは、今回の改正法案について五点の意見を申し上げたいと思います。 まず第一は、マイナンバー法の利用範囲の拡大と情報連携に係る規定の見直しについてです。 マイナンバー法が二〇一三年五月に成立してから約十年が経過いた
○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。 私個人の感想という形になってしまいますが、アナログ機能を備えたマイナンバーカードは非常に便利に使わせていただいております。リアルの現場で身分証明をするときに必ずマイナンバーカードを使って証明しておりますので、私にとっては非常に便利であるというように感じております。 大学の教員しておりますので、学生にもマイナンバーカードを取得している学生がおりまして利用状況どうかということを
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 先生おっしゃったような、申請主義からプッシュ型の主義に移行していって、補助金などの必要な手当があまねく行き渡るようにすべきというのは、私も賛成の意見でございます。給付型に限って、給付事務に限っては、公金受取口座を幅広く登録していただくような施策が必要であるというように考えております。 以上です。
○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。 個人情報を含む情報の漏えいなどがどうして生じてしまうのかというのは、一概には、一般論としてお答えするのは難しいと思います。個別の事例において、どういう原因によってそのケースが発生したのかということをきちんと分析して対策を講じるということがセキュリティーの対策としては必要なことになってきますので、もうそのことに尽きるというようには思います。 前半の方の御説明の中でありましたコ
○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。 平木委員おっしゃったように、医療のDX化においてカルテを電子化して病院間で連携できるようになってくると、このようになりますと、患者側にとってもメリットは当然ありますし、医療機関側においても、コスト面だけでなく研究の質の向上ですとか医療の質の向上につながるということで、非常にメリットはあるだろうというように考えております。 他方、カルテの電子化は相当以前から議論されていて、今
○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。 今回の法改正に至るまでのその議論のプロセスを詳細に承知しているわけではありませんので、様々反対の意見を含めて御意見があるということは、報道ベースなどを含めて承知しているところではあります。 今回の三分野の拡大で細々した点が広がったというのは私も同じような感覚を抱いているところですし、準じる事務への拡大というのも法令に基づくものと事務の性質が同じというような形で、これも国民に
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 そこはなかなか難しいところでして、今政府が行っている説明はかなりブレークダウンして、それでも分かりやすく説明はしていると私は思います。ただ、正しく分かりやすく説明する、その両方を実現するってすごく難しいことでして、私の見方からすると非常に努力されているとは思います。ただ、伝わらないというところが非常につらい面だと思いますので、むしろ国民の側からもう少し、こういう点が分からないとか何か
○参考人(石井夏生利君) そうですね、住所変更のときの手続の問題は、詳細までこうなっているということを今私の知るところで回答することは難しいですが、手続上、引っ越ししたときの手続負担があるのであれば、それを軽減する措置は講じる必要はあるだろうと思います。 ちょっと明確なお答えにならず大変申し訳ありませんが、差し当たり、以上です。
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 そうですね、特に困難を抱える方の声をきちんと聞いて、顔認証の顔写真を撮るのが難しいのであれば別の措置を講じることは当然必要でしょうし、特にお話を伺っていて気になった点は、マイナンバーカードを預けたりとか暗証番号を渡してしまったりということは非常にセキュリティー上リスクが高いというように考えます。 ですので、法定代理人、そうですね、成年後見人制度がもう少し柔軟に活用できないかですと
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 そこは非常に難しい御質問でして、パブリックコメントの手続で、どれぐらいの国民がそれを把握して意見を述べているのかというと、ごく僅かの関係者にとどまってしまうというケースは非常に多くあると思います。また、政府が一生懸命説明をしても、一生懸命説明をすればするほど国民の側に不信感が生じてしまったりですとか、そういう側面もあるかもしれないということを考えますと、むしろユーザーの側の、国民の側
○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。 忘れられる権利という名称での権利は確かに個人情報保護法には定めは置かれていませんが、削除権ですとか、利用停止請求権は個人情報保護法の中に規定は置かれていると。 それ以上に個別の、その先ほどおっしゃっていただいた子供の頃の情報ですとか特定の医薬品に関する使用履歴の情報などを消すための制度を設けるべきかどうか、これは個人情報保護法の議論になってきますので、そういう削除をすべき社
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 マイナ保険証は、それはオンラインの資格確認を行うことでその投薬情報とかなどが見れるようになるのではないかと、さらに、カルテなどが連携されるようになると知られたくない情報がほかの医療機関に見られるのではないかと、そのような御質問であるというように受け止めましたが、そこまで議論が進めば、本人にとってここには提供したくないと思うような情報の提供を止めるべきではないかというような議論は制度上
○参考人(石井夏生利君) ありがとうございます。 山下委員のおっしゃるとおりだと考えております。 社会の技術発展がもう目覚ましいスピードで進んでおりますので、行政手続のところだけ紙が残ったりオフラインの手続でずっといくとなってしまうと、社会全体の動きと乖離してしまうという面があると思います。ですので、公的部門のDXはまず必要だとは思っていると、それが全体的な政策の在り方としてはそうだと考えます。 他方で、困難を抱えておられる
○石井参考人 御質問ありがとうございます。 確かに、納税は国民の義務ですので、払うべきものは払わないといけないというふうに思いますけれども、しかも、マイナンバーについては積極的に活用していくべきだという考えではおります。 ただ、所得や資産はもうプライバシーではないから国が把握していいんだという話になると、やはりそこは非常にセンシティブ性の高い個人情報にはなってきますので、そこはやはり個人のプライバシーを守っていく必要があるだろう
○石井参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。 まず、今回の法改正というのは、個人情報の取扱いに関するルールを一本化していくという話ですので、個人データを集めて何かを管理するという話とは全く違うということを前提に御回答させていただきたいと思います。 個人情報保護委員会の発展過程を申し上げますと、マイナンバー制度ができるときに特定個人情報保護委員会が設置されまして、そこでマイナンバーを含む個人情報の取扱いについての監督
○石井参考人 御質問ありがとうございます。 外国に情報を出すときの説明と同意がきちんとできていたかという問題になろうかというふうに思います。 令和二年の改正で、外国に個人データを提供するときにはその判断に資する情報も提供しないといけないというふうになっていますので、国内から外国にデータを移転するときにはより慎重な姿勢が求められるべきであったというように思います。 そういう点では、今回のLINEの事件というのは、事業者さん側の
○石井参考人 おはようございます。中央大学国際情報学部の石井と申します。 本日は、貴重な機会を賜りましたことに感謝申し上げます。 本日は、内閣官房で開催されておりました、個人情報保護制度の見直しに関する検討会の委員として議論に参加してきました立場から、改正個人情報保護法案の要点とそれに対する評価を申し上げたいと思います。 簡単なレジュメを御用意しておりますので、そちらを御覧いただければと思います。 具体的には、三点の改正
○石井参考人 御質問ありがとうございます。 情報銀行に関しましては、本人の同意に基づいてデータを預託をして、その同意を条件として移転をさせていく、こういう仕組みでして、本人の意思をきちんと確認した上でのデータ流通を図るという意味では、個人情報の保護と利活用のバランスを図るための一つの取組であるというようには考えております。 また、情報銀行自体は個人情報保護法制の今回の改正とは直接関係するものではありませんけれども、一つの重要な取
○石井参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 リクナビの事件もLINEの事件も、どちらも民間事業者に関する事案になっておりますけれども、リクナビに関しましては、令和二年の改正で、個人関連情報に関する規律ですとか、あとは不適正な利用を制限すること、それから罰則の強化など、必要な手当ては令和二年改正の方でなされてきているという面はあろうかと思います。 LINEの方は、説明義務ですとか、同意の範囲の問題ですとか、安全管理措置で