「石井桂」の過去の国会発言

発言数 1,329件

初発言日: 1954-04-19  /  最新発言日: 1972-10-27  /  1 ページ目 / 全体 67ページ

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1972-10-27 衆議院

科学技術振興対策特別委員会

○石井(桂)委員 これより会議を開きます。 私が年長者でございますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。

1972-10-27 衆議院

科学技術振興対策特別委員会

○石井(桂)委員 御異議なしと認めます。よって、近江巳記夫君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長近江巳記夫君に本席を譲ります。 〔近江委員長、委員長席に着く〕

1972-07-06 衆議院

科学技術振興対策特別委員会

○石井(桂)委員 これより会議を開きます。 私が年長者でございますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。

1972-07-06 衆議院

科学技術振興対策特別委員会

○石井(桂)委員 御異議なしと認めます。よって、渡部一郎君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長渡部一郎君に本席を譲ります。 〔渡部委員長、委員長席に着く〕

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 四十七、八年も使われた都市計画法を今度改めるわけですが、それでさんざん使い古して、ものにたとえるとさんざん使い古してどっかいたんできた、そのいたんできたところだけを修理するようなものが都市再開発法だとすると、われわれが期待したものよりも非常に遠いものになるんですね、その程度のものでしょうか。

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 まず第一に、次の機会に質疑をする必要がありまして、資料の提出をお願いいたします。 それは、建築関係の国会に上程せられた法律の名前と提案理由、簡単なものをつけて、今日から十年間さかのぼってひとつ表にして出していただきたい。それが一つ。 それから二番目は、建設、通産、労働各省の局長名で出された告示、通達筆で、建築、労務及び契約についてのものが、わかっているだけでいいですから、集めて出してください。これが二番目です。いずれ

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 提出できない事情にあるものはやむを得ませんが、できるだけ要求をいれるように、もしできましたら、できたらこの次の委員会でそれを資料に質問したいものですから、私のところへお届け願いたいと思います。 それでは、本日の議題の、都市再開発法の内容について、二、三お伺いしたいと思うのですが、まず第一に、その都市再開発ということばは、字引を引いても出てこない。それで、この法律案の定義の中にもない。ないけれども、何となくこういうものだと

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 従来からある都市計画で町づくりをやっていって、そしてその結果——都市計画法というのは大正八年ですから、ずいぶん古いことです。四十七、八年前です。ずっとやってきて、一生懸命やっているんですけれども、東京都はとてもどうにもならぬ都市になってしまった。だからこれをもう少し経済活動なり、われわれ住む人のほんとうに安んじて住める安住の町につくりかえたいという大きなものが都市再開発であるので、少しぐらい手を加えているぐらいな都市再開発で

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 もう一つ、しつこいですが、つまり都市計画法というだけではどうも足りないところがあるので、これをつくらなきゃいけないということになったのでしょうか。それとも、二つあればもっと効力があるということで、つまり都市計画法が完全であれば、それだけでもいいように思うのだけれども、足りないところがあるから、さらに都市再開発法をつくった、こういうことであるのかどうか、その点はどうですか。

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 わかりました。 それでは先へ進めまして、この再開発法案の三条に、再開発事業がと書いて——三条を読みますと、事業が市街のどこでもまんべんなく行なわれて、そして——まあ読んだ感じですね、耐火構造の家ばかりになるような印象を与えているわけです。それはなぜかというと、その三条の第一号にそういうことを思わせるようなことが書いてあります。それは最後のほうに、「容積地区内にあること」と、こういうのが一つ。それから二号のほうに、まあ一か

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 これは参考までにお聞きしておきたいのですが、いまのようなマンモス団地は、たとえもとの町が小さくてマンモス団地の非常に大きなものであっても、それは都市再開発法による事業でなくて、別の都市計画事業ですか。

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 あなたの御説明はわかるのですがね。しかし、たとえば大工さんにかわって私が考えるとすると、東京都内はみんな容積地区が一ぱい指定されているのですよ。これが一つね。それから、木造で、平屋か、二階建のもので、三分の二をこえているというところは、もうほとんど全部なんですよね。そうすると、東京じゅう全部とにかく都市再開発事業をやる適地か候補地があるという、そうすると、そこで仕事する大工さんは、それはたまらぬ、仕事を取られてしまうのではな

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 それではその同じ条文ですがね。第三号の中に「当該区域内に十分な公共施設がないこと」という条件があるんですが、この意味がよくわからないんだけれども、「十分な公共施設」とは何ですか。

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 それでは、その次に第四条に関することですけれども、何か四条を読みますと、「前条の都市計画は、次の各号に規定するところに従って決定しなければならない。」と書いてあって、一号が「道路、公園、下水道その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。」、これを普通なだらかに読みますと、前に都市計画であっても完全なものができてない。それで今度は都市再開発をしてもっと完全なものにしようと

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 東京都下でマンモス団地がずいぶんできるのですよ。たとえば久留米だとかあっちのほうに大きな団地が、何十万戸という大きな団地ができますね。そうすると、もとの町なり市が小さい市なんですね。そこのもとの都市計画による道路というものは狭いわけですよ。団地の中だけが猛烈にでかくて、そして今度はもとの人口はマンモス団地の二分の一か三分の一しかないでしょう。そういうところの都市計画に合わせてやるのですか。それとももとの都市計画を改めてこれと

1968-04-02 参議院

建設委員会

○石井桂君 もう少しですが、それでは次に四条の第三号にある規定がどうもよくわからないのですが、「建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、」、これはよくわかります。「建築物相互間の解放性の確保」というのは何ですかね。「解放性の確保」、人民の解放とか何とかいうことばはわかるけれども、空間地の解放というのは……。

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