法務委員会
○参考人(石塚伸一君) 一言で言いますと、こそく。全く違うものを一緒に出してきて、期限の決まっている通常国会で通そう、これはこそくですよ。 以上。
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発言数 29件
初発言日: 2004-11-30 / 最新発言日: 2022-06-07 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(石塚伸一君) 一言で言いますと、こそく。全く違うものを一緒に出してきて、期限の決まっている通常国会で通そう、これはこそくですよ。 以上。
○参考人(石塚伸一君) 僕、いろいろ今日も発言させていただきましたが、小学校一年生のときに入学式のときに並んでいて、ここのところ、石塚のヅというのがスに点々だったんですよ。嫌で嫌でしようがなかったんです。そうしたら、内堀先生という先生が、何か分からないこととか嫌なことがあったりとか言いたいことがあったら言いなさいと言ったら、はいと手を挙げて、僕のヅはスに点々じゃなくてツに点々ですと言ったら直してくれたんです。僕、それ以来、分からないこと
○参考人(石塚伸一君) 龍谷大学の石塚と申します。よろしくお願いいたします。 研究者として呼ばれていますので、ポレーミッシュに議論したいと思います。 今井先生のレジュメを御参照いただきます。二の二の一のところです。 確かに、刑罰の目的は応報刑論と目的刑論に分かれます。刑罰論はこの二つで展開してまいりました。 本日、目的刑論の中で、刑罰は犯罪の抑止、無害化、社会復帰に役立つものであるという御発言がありました。そのとおりでご
○参考人(石塚伸一君) ありがとうございます。 国際的な潮流の典型として挙げましたのはマンデラ・ルールズと呼ばれるものでございまして、これは被拘禁者最低基準規則の改定として出されたものであります。 この中で、今日の資料の中にお示しいたしましたが、マンデラ・ルールズの一部を引用しております。これは、監獄人権センターというところが仮訳で出しておりますが、十ページになりますが、規則の三というところで、犯罪を外界から隔離する拘禁刑その他
○参考人(石塚伸一君) 端的に言わせていただいて、効かないと思います。一年になったからといってやめる人はいないので、ネット上に書いてバズって、その後に逮捕されて裁判を受ける、そんなことは分かっていてわざとやる人、出てくると思います。 彼らにとっては大騒ぎをしないで淡々と物事が解決されていくのが一番効くんだと思うんですが、ただ、今の社会状況の中でそれをどういうふうにしつらえていくか、システムをつくっていくかというのは、先ほど言いました
○参考人(石塚伸一君) 私、刑事政策ですので、その観点から申し上げますが、新たに法律ができ上がったり重罰化の法案が通ったりしますと、経済学の効用曲線のように、最初、非常に高い傾きで犯罪認知件数が増えます。それはなぜかというと、告訴、告発が増えるからです。 ところが、これが増え過ぎますと、捜査機関の対応能力がこれに追い付いてこないことになりますから、そうすると選別的に、これはすべきもの、そうじゃないものを分けていきます。 公訴時効
○参考人(石塚伸一君) 今回行われるであろう提案されている改正は出発点でしかないのだというふうに思っております。 公訴時効を延ばすということは必要ですので、今の捜査の実態を鑑みますと、何らかの、この法定刑を上げるというやり方じゃなくても、特例法を作って公訴時効の期間を長くするという方法はあるので、それで達成できると思います。そのために刑を上げるというのは、本末が転倒しているというふうに理解します。 もう一つ、侮辱の根源というのは
○参考人(石塚伸一君) 先ほどから出ている拘禁刑ですね、拘留刑なんかについてもそうですが、短期自由刑というのは百害あって一利なしだということについては刑事政策の常識になっています。 その短期は、一か月、三か月、六か月、一年という考え方があるんですけれども、一年の懲役刑の最高刑を言い渡すことは裁判所はないと思います。張り付き現象といいまして、刑罰の一番上に宣告刑が来るようなケースというのはすごく少ないんですね。 そうすると、これど
○参考人(石塚伸一君) 私、警察学校で十年ぐらいかな、教えたことがあるんですけれども、うちの大学卒業してきたような人たちがたくさん授業を受けるんです。昨日までこっち側にいた人が警察の側に行くわけです。彼らはそんなに強い子たちじゃないです。昔のおいこら警察みたいに言われた時代と比べれば、そんなに、何か命懸けて何かをやろうというんではなくて、公務員で安定的だから警察に就職するというような子たちが多いです。 そういう子たちが、侮辱している
○参考人(石塚伸一君) 拘禁をしている人に、あなたの人生を考えて今後どういうふうに生きていくつもりというふうに働きかけることだと思います。 そして、現在、うちの卒業生もたくさん矯正とか更生保護で働いています。現場の彼らは一生懸命その努力を義務付けではなくてもやっています。成果も上がる場合もあるし、そうじゃない場合もあります。 しかし、この法案は、霞が関の一部で偉くなった官僚たちが考えたことなんです。その人たちは、現場にいる人たち
○参考人(石塚伸一君) ありがとうございます。 この議論は、刑法学会で、先ほど申し上げた刑法改正と監獄法改正問題について激しく議論をされました。刑罰の執行の際に積極的に関わっていくべきか消極的か、すなわち拘禁されている人に処遇を強制してもいいのかどうかということです。法的な義務がないのであれば、刑務所側は何にもしなくなるよというお話でした。そうなっては困るということを私どもは四十何年ずうっと考えてきました。 しかし、今の日本の矯
○参考人(石塚伸一君) 私は、表現の自由は基本的に無制限に保障されるべきだと思います。ただし、言った以上は責任を取る。言わないのではなくて、言った以上は自分の言ったことに責任を取るという社会が望ましいと思います。それが、先ほど今井さんおっしゃったような一定の調整規定があって、社会の中でそういう複雑な問題についての解決策が準備されている社会が成熟した社会だと思います。 それが刑事の問題であったり民事の問題であったり、できるだけそういう
○参考人(石塚伸一君) 拘禁刑という言葉が決まったのは恐らく去年の九月、報道によるとですね。法制審議会等で、部会でお話しになった先生方が集まって決まりましたというのを報道で知りました。私たち刑法の研究者は一度も意見を求められていません。 先ほど今井さんがおっしゃったドイツ語のフライハイトシュトラーフェというのは、奪うもの、剥奪される法益は何かということを示しています。拘禁というのは、刑罰を執行する際の状況を示した言葉としてインプリズ
○参考人(石塚伸一君) 懲役という言葉を選ばれたのは今おっしゃったように明治四十年で、その時点ではそれなりの言葉遣いを持っていたと。懲役刑の場合には、定役を科すになっていたんですね。定役、役務を定めて科すことになっていたんです。これを、一九九五年ですか、改正のときに、松尾先生が中心になられて、所定の作業という色のない言葉に変えられたわけです。役務ではなくて作業ですよ、それは刑務所長が決めるんですよと。これは賢慮だったと思うし、松尾先生ら
○参考人(石塚伸一君) それは、改善更生とかあるいは社会復帰という名称でいろいろなそれ以外のことを強制した時代があったし、今でも行われているからだと思います。ある種の思想改造が行われた時代もあるし、日本でも行われています。 例えば、川越少年刑務所という刑務所ありますが、そこの戦前の文集を見たことがあるんですが、反省文を書いているんですけれども、その中で、私は窃盗をしてしまいましたと、野方図な生活をしていて済みませんということが書いて
○参考人(石塚伸一君) 皆さん、マスクしているじゃないですか。法的に義務付けられているからするのでしょうか。そのことに合理的な根拠があって、皆がしているならしようと思うのではないですか。 刑務所の施設で禁錮受刑者の人も、先ほど今井さんから紹介ありましたように、まあ九割方、働ける人はほぼ全員働いています。ずっと部屋にいたら暇なんですよ。作業に出れば、額は少ないですけど賞与金が出るんです。刑務所の生活って数千円掛かるんですよ。ちり紙買っ
○参考人(石塚伸一君) 先ほど三十条を御紹介させていただきましたが、この三十条、実はすったもんだがあってできた規定です。 昭和五十七年になりますかね、刑事施設法案というのが出たときに、これを法案化するときに、法制局の方から、この「自覚に訴え、」という文言は刑罰の執行には適さないので取れと言われて、矯正局の方では頑張られたんですよ。やっぱり現場でやってみると、受刑者の人たちの自覚に訴えて、あるいは自覚を促すという言葉にしようかと、いろ
○参考人(石塚伸一君) 今、今井先生おっしゃったのと基本的には同じなんですが、最後のところが違いました。刑罰の内容としてというところが違うだけです。今の現場で努力されていることをどういう形で進めていくかの進め方が違うと思います。 私は、行刑法の枠組みの中で、今のこの処遇法の中に入っている規定を活用すればできるというふうに考えております。ただ、その際、少年に対するパターナリスティックな国家の介入と成人に対する本人の意思を尊重した関わり
○参考人(石塚伸一君) 二つあります。 一つは、先ほど申し上げましたように、日本の刑罰制度は刑罰一元論でした。しかし、今回の法案が通ると、自由刑の中に改善更生という目的が入るので、改善・処分法に変わる可能性があります。刑罰の基本的な軸です。 ドイツなどは、元々二元主義を取ります。過去の犯罪に対しては責任を追及する刑罰。将来の危険性に関しては、例えば精神病院収容処分だとか、常習累犯に対しては保安監置という保安処分、そういうものを科
○参考人(石塚伸一君) 現場は努力されていますし、努力を否定するものではありません。 少年院における処遇の適切性は、成人においての犯罪率の低下という形で出てきます。犯罪は物すごく減っています。少年の犯罪は五分の一から六分の一ぐらいまで減ってしまっています。このことがいいのかどうかというのは、一つ大きな問題ではあります。 それと、処遇プログラムですが、効きません。大して効きません。何かの処遇をして五〇%以上効いたら、そんなの怖いで