外務委員会
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、入管法上の在留について答弁させていただきたいと思います。 出入国在留管理庁におきましては、個々の外国人が在留を希望する理由等を踏まえまして、在留資格を決定し、日本での在留を認めておるところでございます。 一般論で申し上げますと、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどの申出がありまして、人道上の配慮を行うべき必要性が認められる場合は、個別の事情に応じまして、特定活動と
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発言数 43件
初発言日: 2019-02-05 / 最新発言日: 2021-03-19 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、入管法上の在留について答弁させていただきたいと思います。 出入国在留管理庁におきましては、個々の外国人が在留を希望する理由等を踏まえまして、在留資格を決定し、日本での在留を認めておるところでございます。 一般論で申し上げますと、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどの申出がありまして、人道上の配慮を行うべき必要性が認められる場合は、個別の事情に応じまして、特定活動と
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 入管法では、二十二条の四におきまして、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められる場合や、不実の記載のある文書の提示等により上陸許可を受けた場合は在留資格を取り消すことができる旨を規定しております。十四日間の待機期間中に誓約書の内容に反する行為が行われた場合は、必要な調査を行いまして、違反の事実や在留状況等について総合的に考慮しまして、入管法二十二条の四に基づき、在留資格を
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 政府におきましては、イギリスにおいて変異株が確認された後、厳格な水際対策を実施しているところでございます。いわゆるビジネストラック、レジデンストラックにつきましても、一月十四日以降、新規の査証発給を停止したところでございます。 取り急ぎ、特段の事情があるとして新規入国を認めた外国人について集計しましたところ、速報値でございますが、直近一週間の平均で、新規入国の外国人は一日約六十人でございま
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 法務省におきましては、仮放免を許可するに当たりまして、原則として仮放免の許可を受けようとする被仮放免者の住居を指定した上で許可をしております。そして、この仮放免者の住居につきましては、被仮放免者の同意が得られた場合は、仮放免の際に市町村に対して通知をしておるところでございます。
○政府参考人(石岡邦章君) 法務省におきましては、被仮放免者の同意が得られた場合通知しておるところで、住居を通知しておるところでございますが、これは、それぞれの市町村におきまして、それに基づきまして適切に様々な形でそれを利用されるものと承知しております。
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 我々が通知した上で、その情報に基づきまして、市町村で市町村が行っている様々な行政サービス等、それにつきまして適切な形で市町村が活用しているものと承知しておるところでございます。
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘の六カ国については、上陸拒否措置をとっておるところでございます。 法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染者の流入防止等を目的としまして、外国の一定の地域に滞在歴のある外国人等について、特段の事情のない限り、入管法第五条第一項第十四号に基づき上陸拒否の措置を講じてきました。 入管法に基づく上陸拒否の措置につきましては、二月一日に中国湖北省を対象地域とした後、感染者数等の状
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 輸入禁止畜産物を持ち込もうとしている者に対する上陸拒否につきましては、実績として把握しているものがないわけでございますが、実績として把握事例がないということに関しましては様々な要因があり得るところ、確定的に申し上げることは困難でございます。 ただ、その一因としましては、現状の審査プロセス上、入管による上陸審査が行われた後に動物検疫所による検疫が行われることが考えられます。すなわち
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 先ほどから茂木外務大臣が御答弁しておるとおり、入管法に基づく上陸拒否の対象者になっておる場合は、日本に来た場合、上陸を特段の事情がない限り拒否することとなります。
○政府参考人(石岡邦章君) 上陸を拒否して、乗ってきた航空機等で出発地の方に戻っていただくということになります。
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 これまでこの入管法の措置によりまして、二月一日から三月十六日までに上陸を認めなかった外国人は三百十名に上っておるところでございますが、その全てについて既に出国しておるところでございます。
○政府参考人(石岡邦章君) お答え申し上げます。 私の方からは、中国人及び韓国人の新規入国者数について答弁させていただきます。 令和二年三月九日から三月十一日までの三日間の中国人及び韓国人の新規入国者でございますが、取り急ぎ集計しましたところ、いずれも一日当たり十人を下回る程度の入国者となっておる、新規入国者となっているところでございます。
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法は、人の出入国の公正な管理を目的とするものでございまして、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、入管法第五条におきまして上陸拒否事由を列挙しております。 輸入禁止畜産物を所持する外国人であることをこの上陸拒否事由に追加する場合には、例えば、豚肉加工食品を悪意なく持ち込もうとする者についても我が国への上陸が一律に拒否されることとなります
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 中国人の入国者数ということでお答えさせていただきます。 令和二年一月における中国人の入国者数は、速報値で八十八万八千五百五十八人でございます。令和二年二月の入国者数、これは概数でございますが、約十一万人程度となっております。そして、令和二年三月一日から三月四日までの四日間でございますが、この入国者数につきまして、これも概数ではございますが、四千人を下回る程度となっております。
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 まずは直近一週間の新規入国者数についてでございますが、直近一週間、これは二月二十七日から三月四日まででございますが、この期間における外国人全体の新規入国者数は、概数で一日当たり一万人を超える程度となっております。また、同期間における中国人の新規入国者数は、概数で一日当たり五百人を下回る程度となっております。 また、昨年二月と本年二月の外国人全体と中国人の新規入国者数の比較ということでござい
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 政府におきましては、これまで、新型コロナウイルス感染症が蔓延している中国の地域から来訪する外国人や、感染症が発生しているおそれのある旅客船に乗船する外国人について、当該地域や旅客船を政府対策本部において報告して公表しているところです。 法務省は、これを踏まえまして、入管法五条一項十四号に基づき迅速に上陸拒否の措置を講じることとしておりまして、これまでに、中国湖北省及び浙江省、韓国大邱広域市
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても、検査の結果、ウイルスへの感染が確認された者もいる中、我が国へのさらなる流入を阻止するためには、機動的な水際対策を講じることが不可欠であると考えております。 これまで、政府におきましては、新型コロナウイルス感染症が蔓延している中国の地域から来訪する外国人や、感染症が発生しているおそれのある旅客船に乗船する外国人について、当該地域や旅客
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の拡大の状況が時々刻々変化している中、上陸拒否の対象地域につきましては、関係省庁におきまして、感染者数、これは感染者の率も含みますが、感染者数や感染率、そして移動制限措置の有無、医療体制の状況等、さまざまな情報や知見に基づきまして検討の上、総合的に判断され、政府対策本部に報告されることとなっております。
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 関係省庁におきまして、先ほど申し上げましたとおり、感染者数や、あるいは移動制限措置の有無、医療体制の状況等、さまざまな情報や知見に基づきまして総合的に検討しまして、その上で政府対策本部において報告されることとなっております。 そして、政府対策本部に報告された後、法務省としましては、入管法を所管しておりますので、入管法に基づき、その内容を踏まえまして、適切に上陸拒否の対応をとってまいることと
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。 中国における新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても検査の結果ウイルスへの感染が確認された者も出ている中、我が国への流入を阻止するため、包括的かつ機動的な水際対策を講じることが不可欠となっております。 政府におきましては、新型コロナウイルス感染症が蔓延している中国の地域から来訪する外国人や、感染症が発生しているおそれのある旅客船に乗船する外国人について、当該地域や旅客船を新