司法委員会
○石川委員 私は社會黨を代表して、原案に贊成する次第であります。
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発言数 160件
初発言日: 1947-07-12 / 最新発言日: 1947-12-03 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○石川委員 私は社會黨を代表して、原案に贊成する次第であります。
○石川委員 社會黨を代表いたしまして、本案に對する意見を申し上げます。區檢察廳における檢察官の充實をはかるためには必要やむを得ない處置と考えますので、政府提出の原案に對しまして贊成をいたします。
○石川委員 社會黨を代表いたしまして意見を申し上げます。ただいま明禮委員から提出せられました修正案に對しまして反對いたします。修正案提出の御理由をお伺いいたしましたが、その御見解に對しましては、私たちは別の見解をとるものであります。本案はさきに可決せられました最高法務廳設置法案の精神を活かすためには必要な法案でありますので、原案に贊成する次第であります。
○石川委員 第五條の行政廳には、地方行政廳、たとえば県がはいるというふうに先ほど鍛冶委員の質問に考えられましたが、そういたしますと、第六條へまいりまして、地方行政廳ば訴訟をするときには最高法務總裁の指揮を受けるものとするとありますが、一切の訴訟が最高法務總裁の指揮を受けるといたしますならば、指揮を受けながら、進んだ訴訟の結果について、最高法務總裁は、どういう責任になりますか。たとえば最高法務總裁の責任で人事訴訟を運営していく、こういう場
○石川委員 當關町は、岐阜縣中南地方における最大の都市でありまして、かつ縣下において岐阜大垣に次ぐ一大工業都市でもありまして、近く市制實施のため、目下著々内外の充實をはかり、準備を進めつつある次第であります。かくのごとくして、當町は一般に政治、經濟、産業、交通、通信、文化等、各分野を通じて、岐阜縣中南部地方における中枢的要地であります。從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所
○石川委員 第四條についてお伺いしたいのでありますが、第四條中に「國の利害又は公共の福祉に重大な關係のある訴訟」と言つておりますが、その點の疑義を明らかにしていただきたいのであります。多くの訴訟が、全部國の利害または公共の福祉に關係のない事件というのはないかと思います。そこで重大なる關係ということで、一線を畫しておるのでありますが、たとえば國の利害と申しますことは、國の會計財政に影響あるというような意味でありますか。公共の福祉に重大なる
○石川委員 各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。 結局この案は國際法制調査の一つの事項といたしまして插入したわけでありますが、最高法務廳の職務といたしまして、
○石川委員 最高法務廳設置法案について、社會黨を代表して意見を申し上げます。鍛冶委員より提出せられました修正案につきましては、その提案の理由を承わりました。しかし見解を異にするものがございますので、修正案に贊成いたしねます。すなわち修正案に反對いたしまして、政府の提出いたしまいした原案に贊成するものであります。
○石川委員長代理 速記についてください。
○石川委員長代理 會議を開きます。 最高法務廳設置法案を議題にいたします。質疑にはいります。大島多藏君。
○石川委員長代理 井伊君。
○石川委員長代理 もう一つ聽いておきますが、ここにいうところの顧問というのは、自己の意見を表示する、單にそれに止まるものでありますか。あるいは法律上の見解を述べて、この見解を實行しなければならぬということを、他の國務大臣に言うことができるのか。お聽きしておきたいのであります。
○石川委員長代理 第一條に關連する事項でありますが、法務總裁は、内閣における國務大臣から法律上の一つの見解を求められまして、これに囘答し、その囘答に基いて國務大臣が行動したというような場合の責任は、法務總裁が責任を負うのか、その行動した國務大臣が責任を負うのか、その點をはつきりしていただきたい。責任の歸屬がどうなりますらをお伺いしたい。
○石川委員長代理 もう一點お伺いしたいのでありますが、政府内におけるところの法律上の見解を一致するというために、この法務總裁なる制度を設けるのではないでしようか。
○石川委員長代理 ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
○石川委員長代理 引續き午後會議を繼續することにいたしまして、午後は一時半まで休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 〔休憩の後は開會に至たらなかつた〕
○石川委員 終わります。
○石川委員 さきに家事審判法が通過いたしましたが、その施行のためには、當然本法を必要といたしますので、社會黨を代表いたしまして、この法案に全面的に贊成をするものであります。
○石川委員 お伺いいたしますが、この民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手數料増加いたしますことは、やむを得ないことと存じます。本案は現下の物價状態から見まして、法律であると思いますが、左の二、三點だけをお聽きしたいと存じます。 この費用及び手數料を増額いたしました基準に何によつているのかという點であります。たとえば第三條における改正でありますが、二十五倍に相當する増加をいたしましたことは、何を基準としてこのように一切の増額を求めてこら
○石川委員 それでよく比率の點はわかりましたが、そこでこれはお聽きすることが變になるかもしれませんが、政府の新物價對策というような關係から、この問題の比率というものは、相對應して考えられておりますかどうか聽きたい。