法務委員会
○石田参考人 弁護士の石田でございます。 現在問われている検察のあり方をめぐる問題は、突き詰めて言いますと検察による取り調べのあり方をめぐる問題であり、さらに言えば検察官調書のあり方をめぐる問題であると私は考えております。そして、改革されるべき目標を一言で言えば、検察権の行使に対するリアルタイムの外部検証のシステムの確立をすべきであるというのが私の基本的な見解であります。 今般のいわゆる厚労省事件は、証拠改ざん問題に目を奪われが
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発言数 7件
初発言日: 2011-05-18 / 最新発言日: 2011-05-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○石田参考人 弁護士の石田でございます。 現在問われている検察のあり方をめぐる問題は、突き詰めて言いますと検察による取り調べのあり方をめぐる問題であり、さらに言えば検察官調書のあり方をめぐる問題であると私は考えております。そして、改革されるべき目標を一言で言えば、検察権の行使に対するリアルタイムの外部検証のシステムの確立をすべきであるというのが私の基本的な見解であります。 今般のいわゆる厚労省事件は、証拠改ざん問題に目を奪われが
○石田参考人 今般の事件は、皆さん方、前代未聞であるとか非常にゆゆしき事態だということを初めて気がつかれたようなことをおっしゃっておりますけれども、私の感覚からいえばそんなことはなくて、ずっと以前からこういった問題はあったというふうに思っております。 その基本的な原因は、やはり密室での取り調べを検察官にも許されているということなんですよ。そこを基本的に解決しちゃえば、引き戻す勇気とか何かのへったくれもないわけなんですね。検察官はやは
○石田参考人 私が申し上げているのは、まず被疑者の取り調べの時点で弁護人の立ち会い権を認めろということでありまして、何も捜査のすべての過程において、弁護人がその段階だけで手のうちがわかるということは基本的にはあり得ないんじゃないかと思います。被疑者に対して取り調べがなされるときには、そのときに取り調べ官が被疑者に何らかの言うことがあるわけですから、今の段階でもどういうことを言われているかということは接見でもわかるわけでございますので、弁
○石田参考人 そのようなイギリスの具体的な事情は私はよくは存じませんけれども、そのようなひどい捜査をしなくても日本の治安が守られているというのはすばらしいことではないかと思います。 平沢先生の御質問の趣旨は、恐らく、仮に弁護人の立ち会い権等を認めるとしても、別の捜査手段を考えないとバランスを欠くのではないか、このような御趣旨での御質問と理解をしております。 しかし、私の考えでは、捜査手段をどのようにするかという問題と、供述調書に
○石田参考人 この弁護人の立ち会い権を認めた場合、我が国で実際に対応できるのかという基本的な御質問、もっともだと思います。この中には、いわゆる弁護人の質の問題と数の問題と金の問題、この三つがあるのではないかと思います。 まず、質の問題につきましては、私は、弁護士に高い倫理性と能力が求められるということは事実だと思いますが、我が国では、非常に難しい司法試験あるいは研修制度がございまして、ある一定レベルの質と能力は保たれているのではない
○石田参考人 全面可視化という言葉が、私は少し誤解を招いているのではないかと思います。 全面可視化で、例えば全過程を録音、録画したとしても、それが全部、公判であるとかあるいは世間一般に公開されるということではないんです、この制度の趣旨というのは。仮に、その取り調べの段階において違法、不当な取り調べがあった場合には、そのあったかなかったかということを、法廷あるいは公判前整理手続の段階でそれを調査するというだけでありまして、全面可視化し
○石田参考人 全過程の録音、録画といい、弁護人の立ち会いといい、別に捜査官による取り調べを否定しているわけではないわけなんですね。そういった中で取り調べをすればいいのではないかということを申し上げているわけであります。 御存じのように、ミランダが確立されたのが一九六六年。それ以降、東アジア、例えば台湾であっても、あるいはお隣の韓国でも、録音、録画あるいは弁護人の立ち会い権を既に認めてきているわけなんです。それが既に世界の標準になって