航空機輸入に関する調査特別委員会
○政府委員(磯邊律男君) もしそういった税法上で申告を要しないという所得以外の所得があって、それで支払われたということになりますと、それはやはり所得税法違反という疑いが持たれるわけであります。ただ、私どもといたしましては、別にいま調査する権限がございませんけれども、たとえば借入金によってこれを支払ったといったような場合には、これは単なる資金繰り上の問題でございますので税務の申告には関係ないということになりますし、現時点においては何とも私
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発言数 592件
初発言日: 1977-08-03 / 最新発言日: 1980-05-14 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○政府委員(磯邊律男君) もしそういった税法上で申告を要しないという所得以外の所得があって、それで支払われたということになりますと、それはやはり所得税法違反という疑いが持たれるわけであります。ただ、私どもといたしましては、別にいま調査する権限がございませんけれども、たとえば借入金によってこれを支払ったといったような場合には、これは単なる資金繰り上の問題でございますので税務の申告には関係ないということになりますし、現時点においては何とも私
○政府委員(磯邊律男君) 土地の評価でありますから、いろいろなケースによって売買の価格が決まってくると思います。一般的に市町村で評価しております土地の価格というのは低いのが通常でございますし、それからまた売買実例等もぴたりと合っているといったようなものがありましたら比較も可能でありますけれども、必ずしもそういった適当な物件がない。しかし、感覚として見た場合には、若干当時の売買実例よりは売買価格が、値段が高いなという感じは持った次第でござ
○政府委員(磯邊律男君) 私どもの当時の資料によりますと、中間に入ったということ、不動産業者が中間に入ったということの事実は把握しておりません。
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、税金を支払った後の所得の処分につきましては、国税庁としては一般的に申しまして、その後の資金の使途までは追及しないというのが私たちの立場でございます。
○政府委員(磯邊律男君) 私ども、浜田氏とそれから小佐野氏との間のそういった貸借関係といいますのは、過日の検察官の冒陳の補充訂正によって初めて承知したといったような状況でございます。したがいまして、現在まだ公判係属中でございますし、それから今後公判廷において当事者の間でどういった論争が行われ、どういった証拠が提出されるかということはわれわれは全くわかりませんけれども、少なくとも一方において、法廷においてそういった論争が行われているという
○政府委員(磯邊律男君) 浜田氏の約三億六千万円の代金の受領は、その売買契約いたしましたのは昭和四十八年十二月の十四日でありますけれども、その十二月十四日付で約三億六千万円の受け払いが行われたわけであります。 ただ、先ほど御答弁いたしましたように、私たちとしましては、その可処分所得がどういうふうに処分されたかということにつきまして、そこまでの調査はいたしておりませんので、この売買代金、それによる可処分所得というものが、いつ、何にその
○政府委員(磯邊律男君) 私が衆議院でもそれからまた当委員会におきましても御答弁を申し上げておりますのは、浜田氏の四十八年の所得の額とその内容について申し上げたわけでございます。ただ、御承知のように、もしそれ以外の何か利益があるとすれば、たとえば株式による売買益であるとか、それから源泉選択をいたしまして分離課税の適用を受けております利子配当所得であるとか、そういった所得が考えられるわけでありますけれども、それについては御高承のように税法
○政府委員(磯邊律男君) ただいま御本人の方から税務署に対しましての回答が出ましたその限りにおきましては、一応つじつまが合っておると申しますか、理屈に合った資金の調達であるというふうに私たちは考えております。
○政府委員(磯邊律男君) 私がその借入金云々と申し上げましたのは、借入金があったということを申し上げたわけではなくて、一般に債務を弁済する場合には、やはり借入金によって弁済しておいて、それからその後資産を処分して借入金の返済に充てるといったようなケースもあり得るということを申し上げたわけでございます。 したがいまして、浜田氏の場合がどのケースに該当するのかということは、私どもとしてはいま何とも資料もございませんのでお答えすることがで
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、一千万円以上の所得の申告があった場合にはこれは公示されるわけでありますけれども、過去の公示額等をさかのぼって検討してみましたが、特にそういった巨額の利子を生むような所得あるいは財産の取得等があったという事実はわれわれは把握しておりません。
○政府委員(磯邊律男君) 実は、私どもとしましては、その浜田氏自身がいつどれだけの債務を負って、それをいつどれだけ返済したかということに対しては全く事実をつかんでないわけでございます。基本的にはそういった債権債務の存在、それからその弁済の事実、そういったことがはっきりしなければ課税上の問題が出てこないわけでありますけれども、その事実を今後の公判廷の推移等によりまして確認するといいますか明らかにしていただきまして、その上に立って税務上それ
○政府委員(磯邊律男君) 御高承のように、有価証券の譲渡益を申告する場合は、たとえば事業譲渡類似の株式の売買であるとか、あるいは買い占めによってそれを特定の人に売りつけて得た利益であるとか、そういったことは特殊なケースはございますけれども、一般的に言いますと、当時の税法におきましては年間二十万株かつ五十回以上でなければ譲渡所得というものは申告する必要はないわけであります。私たちは、しかしそういっても、そういった二十万株を超え、かつ五十回
○政府委員(磯邊律男君) 浜田氏が五十四年中に自宅を取得されたという事実は把握しておりまして、それに対しましては一般の納税者と同じように、所轄の税務署の方からこの土地建物を取得するためにどういった資金からそれが取得されたかといういわゆる資金の出所を調べるためのお尋ねというのを出しておりまして、浜田氏からもその回答は来ております。それによりますと、御承知のように、土地につきましては、四十三年から四十八年にかけましてそれぞれ取得しておられま
○政府委員(磯邊律男君) これは寺田先生御承知のように国政調査権と守秘義務との関係がございます。これにつきましては、昭和四十九年十二月二十三日のこの参議院の予算委員会におきまして内閣声明が出されて国政調査権と守秘義務との関連についての見解を申し上げさせていただいたわけでございますが、ただ、今回のこういった航特といった特別委員会におきましては、真相を明らかにするという特別な目的を持たれて設置された委員会であるというふうに私も承っております
○政府委員(磯邊律男君) ここで私たちがいまわかっております事実について申し上げますと、土地の取得につきましては四十三年十二月、四十八年一月、四十八年二月、三回にわたりましてそれぞれ取得しておられます。取得価格の合計は二千三百一万円ということになっているわけであります。この当時の資金の出所につきましては、私どもとしては現在資料を持ち合わせがございません。 この取得されました土地の上に五十四年七月十五日に家屋をつくられたわけであります
○磯邊政府委員 多額の資産異動がありましたときには、当然税務署の方にその資料が法定資料として回ってくるケースもございますし、それからまた、税務当局自身として市町村あるいは法務局、そういったところで資料の収集をしているわけでありまして、浜田幸一氏に係る資料もあることは事実であります。
○磯邊政府委員 昭和四十七年分千五百二十七万円、四十八年分三億四千百七十九万九千円、四十九年分千六百十一万八千円、五十年分千百七十五万五千円、五十一年分千二百九万四千円、五十二年分千百八十六万九千円、五十三年分千二百十五万八千円、五十四年分はまだ公示されておりません。
○磯邊政府委員 数字でございますから、ここでそのとおりでございますと答えますと、数字がひとり歩きして非常に問題がありますので、なかなかはっきりお答えすることはできないわけでございますから、ここではそのとおりとは申しませんけれども、こういった計算のやり方あるいは推計のやり方というのはあるということは御答弁させていただきます。
○磯邊政府委員 このたびの各種の報道あるいは公判廷の推移、そういったことに対しましては、私たちも重大な関心を持っておりますけれども、御承知のように今回の問題は私たちとしても初めて冒陳の補充訂正によって知り得たことでございますし、それからさらにまた公判がこれからずっと進むわけでございますから、その公判廷の推移を見ながら浜田氏に対すると同様、必要とあらば小佐野氏に対する調査をやっていきたい、かように考えておるわけでございます。
○磯邊政府委員 私たちも浜田幸一氏の債務弁済の問題は、新聞等で承知いたしておりますが、そもそも浜田幸一氏の債務というのが一体どれだけあったのか、それからまた、それをいつ弁済されたのか、そういった点につきましての情報がまだ入っておりませんので、また資料も持っておりませんので、今後の各種の情報あるいは公判廷の推移等を見て必要な資料を収集しながら、それがいわゆる除斥期間の満了した時代であれば別でありますけれども、まだ除斥期間が経過してない時期