内閣委員会
○政府参考人(福井仁史君) 失礼します。 先ほど私の十二月の答弁を引いていただきましたので、ちょっと補足させていただきます。 十二月に申し上げましたのは、実は、この資料からは直接は杉田副長官のお名前は出てこない、官房副長官しか出てきませんというお話をさせていただきました。ただし、それ以外の資料から、当時の大西会長が杉田官房副長官のところへお邪魔しているという記録もございますという事実関係を述べさせていただいたという認識でございま
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発言数 150件
初発言日: 2015-03-25 / 最新発言日: 2021-06-01 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(福井仁史君) 失礼します。 先ほど私の十二月の答弁を引いていただきましたので、ちょっと補足させていただきます。 十二月に申し上げましたのは、実は、この資料からは直接は杉田副長官のお名前は出てこない、官房副長官しか出てきませんというお話をさせていただきました。ただし、それ以外の資料から、当時の大西会長が杉田官房副長官のところへお邪魔しているという記録もございますという事実関係を述べさせていただいたという認識でございま
○政府参考人(福井仁史君) 済みません、私どもの方の問題でございますので私の方からお答えさせていただきます。 当時の状況からしてみますと、前年の平成二十九年に半数改選がございました。それから、翌年の平成三十年にまた、失礼しました、その翌年の平成三十年の十月の総会までの間に、定年により先ほどございましたように欠員が生じることになったと、その後任になる会員を選考、任命することが必要となった状態でございます。このうちの一人につきまして、平
○福井政府参考人 事前に御質問要旨をいただきましたので、会長の梶田隆章の見解を確認してまいりましたので、代わって御答弁をさせていただきます。 まず、日本学術会議の在り方につきましては、学術会議としまして、去る四月二十二日の総会において、「学術会議のより良い役割発揮に向けて」を取りまとめて、井上大臣にもお届けしたところでございます。 また、五月二十日に開催されました総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員によります日本学術会議
○福井政府参考人 回答させていただきます。 先生御指摘のもの、内閣法制局の見解を求めることとした経緯についてという平成三十年九月二十日付の文書かと思います。既に昨年十二月に御要求のありました議員のところに提出済みのものでございますが、この中で、学術会議の方から内閣法制局の方に、次の二点について見解を伺いたいというメモがございます。 二点。1日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が会員に任
○福井政府参考人 学術会議事務局でございます。 先生がお配りいただきました資料のとおり、現行の日本学術会議の設置形態は、ナショナルアカデミーの五要件を満たしており、その点では日本学術会議に期待される機能に適合しているというのが現在の見解でございます。 なお、学術会議、この報告の中で、今後もまたいろいろな検討をしていくということも述べております。
○福井政府参考人 現状、そのような結論でございます。
○福井政府参考人 そのとおりでございます。
○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議でございます。御説明をさせていただきます。 まず、昨年九月の私どもの提言の方で、同意の有無に関しまして、これを犯罪構成要件の検討に用いる際に有用な国際人権基準として二つのものを紹介しております。一つは、二〇〇九年でございますから平成二十一年になりますが、国連の女性に対する暴力に関する立法ハンドブックというものでございます。もう一つは、その二年後、欧州評議会の方で採択されました、女性に対する暴力
○福井政府参考人 繰り返しになりますが、任命権者の考え方についての誤解を招き得る記述、あるいは、職員の現在従事する事務の適正な遂行といった観点からどうしても支障があるということで不開示とさせていただいております。
○福井政府参考人 そのような考え方に基づいて既に日本学術会議法はでき上がっておりますので、そこまで触れる必要があるのかどうかということを議論したんじゃないかと思います。
○福井政府参考人 その点は、当時の内閣といいますよりは、学術会議が推薦制度の形になって以来の考え方であったというふうに認識しております。
○福井政府参考人 それは、提出しております資料のとおりでございます。
○福井政府参考人 法制局との御相談の過程で憲法十五条についても議論が及んだものと認識しております。
○福井政府参考人 済みません、当時の考え方を明確に追いかけることはできておりませんけれども、憲法にまで遡る必要があるのかどうかといったことを議論したんじゃなかろうかと思います。
○福井政府参考人 申し訳ございません、手元にございませんので、今ちょっとお答えしかねます。
○福井政府参考人 文書上はそのとおりでございます。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。 私どもの仕組みでは、まず、学術会議の中の幹事会が、会員に推薦したい人、この推薦案をつくりまして、総会に提案をするということをしております。それから、総会においてこの提案について承認をされますと、幹事会の方が会長に、内閣総理大臣にこれを推薦しろということを指示をする。それから、内閣総理大臣に推薦をして、任命という流れになっております。実際、この総会において、学術会議の幹事会が総会に提案をし
○福井政府参考人 お答えをさせていただきます。 田村議員にお答えしたときに同じような御説明をさせていただいているのですが、平成二十七年のことでございますけれども、会員一名の補欠人事について、補欠一人に対し候補者一人という名簿を任命権者側に説明したところ、複数名の候補者の提示を求められたことはございました。 これは、いわゆる事前のすり合わせの段階の問題でございますけれども、このペーパーを整理する段階では、複数名の推薦ということを学
○福井政府参考人 今申し上げました、補欠一人に対して候補者一人の名簿を説明したところ、複数名の候補者の提示を求められたということは、私どもの提出しております資料の中で、当時の会長が前々回という言い方をして説明したところでございまして、この前々回というのはいつかというのは田村先生からも御質問がありまして、平成二十七年の際であるという回答をさせていただいております。
○福井政府参考人 済みません、先ほどの答弁でもしゃべらせていただきましたけれども、学術会議の方では、当時、平成三十年の総会までの間に定年で三人の欠員が生じることとなって、その後任となる会員を選考、任命することが必要であったという状況でございます。このうち一人について、結局、十月総会への承認提案を行っていないのでございますけれども、このような状態でございました。 既にそれまでのいろいろな経緯などから考えて、推薦作業をいろいろ進めていく