文部科学委員会
○福井参考人 ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおり、日本でのデジタルアーカイブの拠点はジャパンサーチであります。これは何の影響、刺激を受けたかといえば、先生方も御存じのとおり、EUの巨大電子博物館、ユーロピアーナ、これの影響を受けています。 これは、人々の生きたあかしである文化の所産、さまざまなコンテンツを人々に届ける、そのこと自体の喜びももちろんではありますが、グーグルなど巨大プラットフォームへの対抗軸という大きな経
日本の国会議事録 全文検索
発言数 26件
初発言日: 2016-10-31 / 最新発言日: 2020-05-20 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○福井参考人 ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおり、日本でのデジタルアーカイブの拠点はジャパンサーチであります。これは何の影響、刺激を受けたかといえば、先生方も御存じのとおり、EUの巨大電子博物館、ユーロピアーナ、これの影響を受けています。 これは、人々の生きたあかしである文化の所産、さまざまなコンテンツを人々に届ける、そのこと自体の喜びももちろんではありますが、グーグルなど巨大プラットフォームへの対抗軸という大きな経
○福井参考人 ありがとうございました。 大きくは、今、後藤参考人のお話に同意するところであります。 それにつけ加えていくとするならば、先ほども少し御紹介させていただきましたが、民間での権利行使というのは、やはり最後はそこに尽きるわけでありますね、民間個社での権利行使。 これについて、産業財産権では、例えば、海外で冒認商標と言われる、有名な作品名やブランド名が乗っ取られてしまった商標登録に対しては、国がしっかり助成をして、その
○福井参考人 おっしゃるとおり、ここは割れました。後藤参考人などとの熱い論争を思い出すわけでありますけれども。 私は、不当に害する場合という条件を含めることを意見として持っておりました。これは、一昨年の最初のダウンロード違法化論争の後、中山信弘東大名誉教授など百名以上の専門家たちが共同で発した意見の中にも、パロディー、二次創作を除くということとともに含まれていた意見でもありました。 ただ、一方で、権利者の方々には御懸念も非常に強
○福井参考人 一定の利用については、もはや補償金を事後に請求したところで、余りに微々たる金額で振り込み手数料の方が高いということに間違いなくなりますので、一定の小規模、非営利利用についてはこうした利用料は不要ということも考えるべきであろうし、ただ、ほとんどあらわれませんので、事後請求にしたとしても現場にとっては大きな障害にはならないだろうと思います。
○福井参考人 福井でございます。 本日は、お招きいただきましてありがとうございます。 海賊版の状況につきましては、さきのお二人が十分お話しいただきましたので、私の方からは、個別の、個社の対策、その現状と課題についてまずは御紹介いたしたいというふうに思います。 確かに、この数年、海賊版に対する対策は急速に進化を遂げているということは言えようかと思います。まずは、お話にもありましたが、国内外での直接の削除通知や、あるいは弁護士名
○福井参考人 ありがとうございます。 この制度は、御存じのとおり、殊さらに侵害物に人々を誘導する、あるいは主としてそうした侵害物の公衆の利用に供されている、こうしたウエブサイトやプログラム、つまりリーチサイト、リーチアプリに対象を絞りまして、こうしたリーチサイト、アプリそのもの、あるいはそれを通じて侵害物を提供する行為、これをみなし侵害化及び刑事罰を導入するという制度であります。 従来、リンクというものは、単に相手の置き場所を示
○福井参考人 ありがとうございます。 まず考えられる施策としては、先ほどもお話をいたしましたけれども、実は、産業財産権と異なりまして、個社の対策に対して費用助成の制度がないんですね。産業財産権については、特許庁の中小企業等海外侵害対策支援事業と言われるものがございまして、個別案件も助成されている。しかし、著作権の個別の侵害案件はこの対象になっていないのですね。 確かに、CODAさんのような組織的な対応がまずは一義的に重要であるこ
○福井参考人 もちろん、これは、大変な議論の末に関係者がぎりぎりの努力で妥結に至ったものですから、利用者にとっても権利者にとっても百点ではないわけであります。しかし、一方にとって百点の制度というのは、他方にとって必ず懸念が残りますから、双方にとってぎりぎり我慢できる、それでいながら海賊版の悪質なダウンロードを抑え込めるという制度である点で、私は評価をしております。 が、一点、ずっと残っている心残りがあります。それは、余りに多くの懸念
○福井参考人 まさに、著作権が残っているであろうと思われる過去のあらゆる作品、資料のうちで、約半数までは、捜しても捜しても権利者が見つからない、いわゆるオーファン作品であるというのが国内外の調査結果です。 これらは、許可のとりようがない、本当に胸の痛む作品群なわけですけれども、それについては、文化庁が利用裁定というかわりの許諾を出してくれる制度があります。これは随分と制度の改善も進んでいるのですが、なお、率直に言えば、大型プロジェク
○福井参考人 最後に記載いたしましたが、重要性では他の問題に全く劣るところではないと思います。 今の学生たちの苦難を思うと、教育の一端を担う者として、学校にも行けず、学費を払い、バイトもない、その学生たちをどう国が支援できるのか真剣に考えなければいけないそのときに、オンライン教育で著作物を利用することが許諾なく可能になった。それは、本来は出版社あるいはクリエーターに対する補償金を伴う制度でした。それは、出版社やクリエーターたちの権利
○福井参考人 ありがとうございます。 とても重要な質問であろうというふうに思います。すぐに十全なお答えはできませんが、二つのポイントでお答えをさせていただきます。 まず一つ目は、これが全てなわけでも、これで完全というわけではありませんが、今回の著作権法改正案の中には一部その対応がされております。それは、百十三条七項などに関連するアクセスコントロールと言われる部分ですね。 従来から、こうしたアクセス制御がされているものに対する
○福井参考人 ありがとうございます。 予想していない御質問でしたが、とても大事なことを聞いていただいたと思います。 ライブイベント支援、私も取り組んでおりますが、まさに危機的な状況です。御存じのとおり、多くのライブイベントは、他の業種よりも六週間以上早く、二月二十六日、突然とも言える要請を受けて、これに全面的に協力し、全てのコンサートあるいは舞台公演等は中止をいたしました。 これらは、それまでの公演準備にかけられた全経費が一
○福井参考人 ありがとうございます。 海賊版対策の現状と課題というふうにお伺いいたしました。 先ほど来のお話で大分御紹介をさせていただきましたが、巧妙化しているというところを少し補足させていただきます。 こうした海賊版サイト対策は、随分我々もノウハウを身につけてきて高度化してきたという話をしましたが、常に、ここまでこちらが到達すると、向こうがもう一歩先に逃げる。当然だけれども、向こうは情報も持っていますし、こんなことをやって
○福井参考人 御質問ありがとうございます。 一昨年末からのダウンロード違法化論争の中で示された各利用者や専門家の懸念というのは、極めて大きなものがありました。よって、私も、検討会議の委員をというふうに言われたときには、一度、どうか勘弁してくださいとお断りしたほど、これは難しい調整になるなというふうに感じたのでした。 申し上げたとおり、双方にとって百点満点という制度はあり得ません。しかし、その中で寄せられた多くの意見を、検討会議の
○福井参考人 ありがとうございます。 おっしゃるとおり、著作権の生命線は、新しい作品を生み出し続ける創作者を保護すること、つまり、フリーライドから守って、収入の糧を、生活の糧を守ってやること、この保護と、それから、それを利用する人々の中には、既存の作品を利用して新たな創作を行うという我々人類がずっと行ってきた営みも含まれているわけですけれども、これも含めた利用を過度に制約しない又は萎縮させない、この利用、この両者のバランス、ここにあ
○福井参考人 ありがとうございます。 既に今のお二人の御指摘と多く重なると思いますけれども、私からは、先ほども御紹介した通信界や広告業界等との協力体制、これについて少し補足をさせていただきます。 こういうものは、やはり、単なる制度だけではちょっと回らないんですね。人間のネットワーク、人間のセーフガードというのがとても大事で、それが最近の即時のSNSの悪質な海賊版アカウントの削除などにも非常に役立っています。 これは完全民民の
○福井参考人 ありがとうございます。 ダウンロード違法化については既にお話ししたところでありますけれども、自分は、実は意外と大きかったなと思うのは、レジュメでもちょっと書かせていただいた、知りながら要件と言われるところなんですね。 つまり、もともとの現行法のダウンロード違法化というのは映像、音楽が対象ですけれども、そのときに懸念されたのは、ダウンロードするのは、例えば子供だってダウンロードするわけだ、そのときに違法アップロードか
○福井参考人 これも大変よいことをお尋ねいただいたと思うんですが、例えば、まさに軽微性の要件ですよね。 著作権法の中でも、例えば美術品のサムネイル規定と言われるものなどは、はっきり政省令で画素数を指定してしまうというようなことも行うんですね、この画素数までだったらサムネイルとして出していいですよとか。 しかし、今回の場合は、軽微というものを例えば画素数で規定するようなことをすれば、そのぎりぎりをついてくる。逆に言うと、それが怖い
○福井参考人 ありますね。ディズニーランドに行って、背景にちょっとエレクトリカルパレードという方が珍しいというか、それは真ん中で撮るだろうという気がいたしますよね。 実を言うと、今回の改正以前、さらにその前の改正以前は、この写り込み規定自体がありませんでした。よって、そのころは、真ん中に写し込むのももちろん、背景に写るものも、ある程度の鮮明度で写っていれば、ただ写すだけだったら私的複製でいいんですけれども、それをブログにアップなどを
○福井参考人 福井でございます。本日は、お招きいただきましてありがとうございます。 TPP関連知財法案についての私見を述べよという御依頼をいただきまして、幾つかのポイントについてお話をさせていただきたいというふうに思います。 お手元の資料、ちょっと大き目に印刷されておりますが、一枚目に随分たくさんのメニューが並んでおりますが、一枚進めていただきまして、その前提として、まず、情報革命と知財制度という状況のお話を差し上げたいというふ