外交防衛委員会
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められること、これらの三つの要件を満たす必要がございます。 そのうち、日本国の利益に合すると認められるとの要件につきまして、外国人の方が長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認めら
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発言数 34件
初発言日: 2023-11-08 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められること、これらの三つの要件を満たす必要がございます。 そのうち、日本国の利益に合すると認められるとの要件につきまして、外国人の方が長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認めら
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 令和六年末現在、留学の在留資格で我が国に在留する外国人のうち、中国人は十四万一千四百九十六人でございます。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、難民及び補完的保護対象者の認定申請者に対する保護費の支給や緊急宿泊施設の提供等をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約七・一億円でございます。 また、難民及び補完的保護対象者として認定された方に対する定住支援を目的として、日本語教育や生活ガイダンスを受講できる定住支援プログラムの提供をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約三・九億円でござ
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 難民認定等申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部におきまして、生活費、住居費等の保護費の支給や緊急宿泊施設の提供などの保護措置を行っているところでございます。 保護措置の実施につきましては、限られた予算の中で保護を必要とする方に対する援助を確保する必要がございますので、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。 先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 我が国に在留する外国人は令和六年末現在で約三百七十七万人となっており、国籍・地域別では、上位三か国は中国、ベトナム、韓国の順で多くなっております。中国が約二三%、ベトナムが約一七%、韓国が約一一%を占めているところでございます。 十年前の平成二十六年末時点の約二百十二万人からは約百六十五万人増加をしておりまして、増加率は約七八%となっております。この十年間の在留者数の増加につきま
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 地方出入国在留管理局では、民泊を営むことを目的として経営・管理の在留資格の取得を希望する申請を受け付け、許可した例がございます。 経営・管理の在留資格で在留する外国人は近年増加をしておりまして、令和六年末現在で四万一千六百十五人となっており、一年間で四千百五人、約一一%増加をしているところでございます。 経営・管理の在留資格に関する国籍・地域別の統計は、令和六年六月末時点のも
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、事業の実態が疑われる事案もあると承知をしており、厳格に対応していく必要があるというふうに認識をしております。 出入国在留管理庁におきましては、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向いて調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているところでございまして、この実態調査等の結果、事業の実態がないことが
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。 委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、委員御指摘の民泊も含めまして、事業の実態が疑われるような事案もあるというふうに承知をしているところでございまして、出入国在留管理庁におきましては厳格な審査を行っているところでございます。 また、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向きまして実態の調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているとこ
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 大学等を卒業した外国人の方は、企業等で働くことを目的とする技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更が可能でございます。さらに、所定の要件を満たして、教授、高度専門職、研究など他の就労資格に変更しているケースもございます。令和五年に留学生が我が国の企業等への就職を目的として行った在留資格の変更申請は四万二千七百八十六件であり、その九六・八%に当たる四万一千四百件を許可しております。
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 現行の日・インドネシアEPAにおきましては、介護福祉士の候補者は、在留期間を一年とする上陸許可を受けた後、在留期間一年の滞在延長が三回まで認められております。これに加えて、滞在期間中の国家試験に不合格となった者が一定の条件を満たした場合には、閣議決定に基づき、更に一回の滞在延長が認められており、最長で五年間我が国に在留できることとなっております。 令和六年八月に署名されました日・
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 入管庁、出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、中長期間在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査等の事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。 そのほか、例えば、外国人が違法行為な
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 まず、外国人を受け入れるに当たりまして、日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくことが不可欠であるところでございます。そのためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援などを行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応することが重要でございます。 我が国への外国人材の受入れの拡大によって、我が国における深刻
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、出入国管理及び難民認定法に基づき、中長期在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留のための諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査などの事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。 さらには、外
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。 経営・管理の在留資格は、我が国において貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に対応しており、この在留資格で在留する者の中には委員御指摘のスクラップヤードを経営する者もいると承知をしているところでございます。 我が国で在留中の外国人が活動を継続するためには在留期間の更新許可を受ける必要があり、これにつきましては、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 留学生に対する包括的な資格外活動許可で認められる就労活動につきましては、原則として週二十八時間以内という時間的制限がございますが、活動の内容につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業が営まれている営業所で行う活動などが除かれているほかは、制限はございません。 したがいまして、入管法令上、留学生が資格外活動許可を受けて御質問の空港保安検査業務に従事すること
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 外国人労働者を受け入れる際の異なる文化等に対する配慮に関しましては、厚生労働省が定めた外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針により、事業主は、外国人労働者を受け入れるに当たっては、日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるように努めることとされております。 その上で、外国人を雇用する事業所に対しては、厚生労働省におきまして
○福原政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外国人が安心して生活できるよう、受入れ環境の整備を図ることは重要であると考えております。 このため、政府におきましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等において、外国人に対する情報発信、外国人向けの相談体制の強化、ライフステージ、ライフサイクルに応じた支援等を重点事項とし、外国人の受入れ環境整備のための取組を進めているところでございます。 具体的な例を