厚生労働委員会
○衆議院議員(福島豊君) 今、冨岡提出者の方からも御説明ありましたけれども、委員の御指摘も踏まえ、提出者の意見ということも私はそのとおりだと思っておりますので、それを踏まえた上で、必要であれば修正をさせていただければと思います。
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初発言日: 1993-11-25 / 最新発言日: 2009-07-09 / 1 ページ目 / 全体 137ページ
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○衆議院議員(福島豊君) 今、冨岡提出者の方からも御説明ありましたけれども、委員の御指摘も踏まえ、提出者の意見ということも私はそのとおりだと思っておりますので、それを踏まえた上で、必要であれば修正をさせていただければと思います。
○衆議院議員(福島豊君) 医療保険が給付されるということ自体が、単にその善意とか配慮ということではなくて、一つの権利性を持った上で給付をされるということだと私は思っております。
○衆議院議員(福島豊君) 最終的に御判断されるのは御家族、御遺族の総意だと思いますけれども、そういった伝えるということについては知人、友人の存在があって当然だと思います。
○衆議院議員(福島豊君) 先生の御指摘は非常に重要だというふうに思っております。 私自身も、人の生の始まりというのは一体いつなのかと。なかなか考えても答えが出るわけではありませんが、例えば受精卵の取扱いをどうするかと。一番の出発点ではそういうことが問題になるんだと思います。こうした先端医療技術の実行に当たって、倫理の問題ということを継続的に考える、そういうところが私は要るんじゃないかというふうに思っております。 それは、特に臓器
○衆議院議員(福島豊君) 先日の答弁につきましては、少し補足をさせていただきますと、現在、報道関係、様々なメディアで長期脳死例ということで伝えられているところがあります。そうしたことをどう考えるのかと。そのように考えておられる国民の方もたくさんおられると。こうした報道で報告されている長期脳死例というのは、二回の脳死判定というものを必ずしも受けたわけではないけれども長期脳死ということで報道されていることもあると。そういったことについて触れ
○衆議院議員(福島豊君) 余り、何といいますか、私の作った言葉ではなくて正確に申し上げると、同報告書では心停止まで三十日以上等のものを長期脳死症例としておりますけれども、この二十例のうち、判定時より心停止までの期間が三十日から九十九日までのものが三例、百日以上のものが四例あったというふうに承知をいたしております。
○衆議院議員(福島豊君) ただいまの委員の御指摘も非常に重要な点でありまして、現行の臓器移植法の附則第十一条におきましてはこのように規定されております。「第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。」と。医療保険が適用されると、こういうことになっているわけであります。それに基づいて適切な医療が行われるということになると思います。 A
○衆議院議員(福島豊君) 委員が御指摘ありましたように、一律、脳死を人の死として、前提として脳死判定、臓器提供に行くと、いわゆるオプトアウトという考え方で構成されているというわけではありませんで、これはオプトインの、基本的にその意思表示、これは本人の意思表示か家族の同意かと、ここのところに差があるわけですけれども、そういうことを前提としているわけでありまして、ですから、今委員がおっしゃられたように、その本人の意思と関係なくやるのだから、
○衆議院議員(福島豊君) A案の根拠は、私は崩れるとは思っておりませんで、A案にしましても、本人が拒否するという場合には当然これは対象にはならないわけであります。本人の意思を大事にするという考え方は前提であるわけであります。 そして、知的障害者等の、知的障害のある方々についてどうするかと。家族の承諾によって脳死判定や臓器摘出を行うということについて、これは先ほどからも申し上げておりますけれども、当面見合わせるということをガイドライン
○衆議院議員(福島豊君) 委員は除外をせずに適用すべきであるという意見では恐らくないのだろうというふうに思っておりますけれども、先般の現行法ができたときの議論、そういうことを踏まえれば、私は今申し上げたように引き続き堅持し、そしてまた新たにガイドラインに家族の承諾によって脳死判定や臓器摘出を行うということは差し控えるべきだということを明示すべきだと考えておるわけであります。 これは、論理的に整合性があるのかと、こういう御指摘なのかな
○衆議院議員(福島豊君) 委員御指摘のように、正確に事実を伝えるということは極めて重要だと思っておりますし、そしてまた、脳死判定、臓器移植に関して様々な意見があるということを考えれば、それはなおさら重要だと思います。 その上で、若干追加して、せっかくの機会ですから御説明をさせていただきますと、なぜその鎮痛薬を使ったのかということについてちょっと説明させてください。 レミフェンタニルは脊髄に存在するミュー受容体に作用して、有害な脊
○衆議院議員(福島豊君) 再度申し上げますと、麻酔の作用を期待して麻酔薬を使うということではないというふうにオーサー自身が書かれているわけですね。ですから、そこのところを踏まえると、先生の御指摘、正確さに欠けるのではないかという御指摘は重々踏まえつつも、麻酔の目的で麻酔薬を使っているわけではないということも考えると、私どもが指摘したことも十分に理のあることかなというふうには思いますけれども。
○衆議院議員(福島豊君) ただいまの先生の質問、幾つか含まれていますので、整理して御答弁させていただきます。 まず、拒否の意思、これをきちっと確認する仕組みが大事であると、これは御指摘のとおりでありまして、家族の同意によって、本人の意思が明らかでない場合に家族の同意によって脳死判定又は臓器移植に道を開くと。これは小児の臓器移植等を考えたときに必要だというふうに私ども思っておりますけれども、その中で本人の拒否の意思というものが十分確認
○衆議院議員(福島豊君) 私は、済みません、失礼いたしました、答弁したつもりだったんでありますけれども、本人の意思かその家族の同意か、どちらかで脳死判定又は臓器移植が行えると、これがWHOのオプトインの考え方の一つの幅だと私は思うんですね。その独自の同意権を持つかどうか、承諾権ですか、そういう権利があるかどうかという話になりますと、そもそも承諾権とは何であるかと、こういう議論に多分なるんだろうと僕は思っております。 それはいろんな議
○衆議院議員(福島豊君) 迷う、判断がなかなか付きかねるということは私もあると思いますし、そしてまたそういった方々について、その立場というものが尊重されるということは当然必要だというふうに思っております。 これは御本人の場合もあると思いますし、そしてまた御家族の場合もあるというふうに私は思いますけれども、御家族の方々の様々な、そうした状況に遭遇したときの迷い、これは脳死判定にしましても臓器提供にいたしましても、明確なその御家族の意思
○衆議院議員(福島豊君) 家族及び遺族の範囲につきましては、現行法上、ガイドラインで定められております。 このガイドラインでは事実上の配偶者については特に明記されておりませんが、ガイドラインでは個々の事案に即し慣習や家族構成等に応じて判断すべきものとされておりまして、生前の本人の意思をよく知る立場にあります事実上の配偶者は家族及び遺族に含まれるものと解釈されているところであります。 また、家族又は遺族の承諾については、現行のガイ
○衆議院議員(福島豊君) 家族の承諾につきましては、先ほど申し上げましたように、現行のガイドラインと同様に、原則として配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、喪主又は祭祀主宰者となるべき者においては家族の総意を取りまとめるものとすることを想定いたしております。 一方で、家族の形態も先生御指摘のように非常に多様でありまして、承諾の意思表示に優先順位を付けるかどうかという話になると、非常に議論は錯綜するだろうなと
○衆議院議員(福島豊君) 様々な経緯また議論がある中で、本人の意思をどのようにそんたくするのか、家族が本人の意思をどうそんたくするのか、基準を設けるべきではないかと、こういう御指摘があることは存じておりますが、実際問題として、その生活の実態また家族の構成、これも非常に様々でありまして、法令上一律の基準を設けるということはなかなか難しいのではないかというふうに思っております。 ただ、現場での適切な対応という、これは必要であるということ
○衆議院議員(福島豊君) こういうことだと私は思うんです。仮に、違う意見がありましたらお許しいただきたいと思いますが。 梅村先生おっしゃいますように、医学的に脳死が人の死であると、この考え方は一つの前提になっていると思います。ただ、医学的な判断が社会一般の通念として、一律に脳死が人の死であると、こういうことに直結するわけではないというふうに思っています。 今回のA案というのは、臓器移植に限った場面で、こうした医学的な判断に基づい
○衆議院議員(福島豊君) まず、現行法の議論の経緯だけお話ししておきますと、元々の中山案には今話題になっております六条二項というのはなかったのです。参議院の議論で、当時もこの国会における議論と同様の議論がありまして設けられたと。 それから十年たちまして、先ほど梅村委員からもありましたように、臓器移植に関して我が国は経験を積んできたわけです。その中で様々な理解が進んできたということを前提として、この六条二項について、家族の同意で脳死判