法務委員会
○政府委員(福島静雄君) お答えいたします。 この法案を再提出する方法につきましてはいろいろ考えられると存じます。先日の答弁で二法案の形で出すのが基本的には望ましいと申し上げましたのは、昭和五十七年に一たん提出いたしましたときの経緯から私の気持ちとして申し上げたわけでございますが、先生の御示唆のような両法案の合体という方法も十分考えられるところでございまして、そのような方向について調整努力をしてきた経緯もございます。そこで今後におき
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発言数 112件
初発言日: 1976-02-13 / 最新発言日: 1985-03-28 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府委員(福島静雄君) お答えいたします。 この法案を再提出する方法につきましてはいろいろ考えられると存じます。先日の答弁で二法案の形で出すのが基本的には望ましいと申し上げましたのは、昭和五十七年に一たん提出いたしましたときの経緯から私の気持ちとして申し上げたわけでございますが、先生の御示唆のような両法案の合体という方法も十分考えられるところでございまして、そのような方向について調整努力をしてきた経緯もございます。そこで今後におき
○政府委員(福島静雄君) 今後よく御協議をすることが必要であると思いますが、警察庁といたしましては、誠意を持ちましてその方式についても検討してまいりたいと存じております。
○福島政府委員 お答えいたします。 留置施設法案につきましては今国会へ提出のため鋭意努力をしてきたところでございますが、国会の会期からも十分な御審議をいただく時間がないこと、なお関係者の十分な御理解を得る必要があることから、今国会への提出は困難な情勢であるというふうに判断したものでございます。しかし、刑事施設法案と一体のものとして必要なものでございますので、今後、次期通常国会への提出に向けまして努力してまいる所存でございます。
○政府委員(福島静雄君) これは実は立法形式につきましてはいろいろな考え方があり得ると思われまして、十分検討を尽くさなければ明確なお答えは直ちにはいたしかねるというふうに考えております。
○政府委員(福島静雄君) 警察法におきましては、犯罪の捜査はこれは都道府県の事務であるというふうに規定をいたしているところでございまして、刑事訴訟法におきまして、先生が指摘しておられるのは都道府県の職員である警察官に司法警察員としてのいわば職権行使の権能を与えているということであろうかと存じますが、全体としての捜査の事務、これは都道府県の公権力の行使に当たるものであるというふうに私どもは考えております。
○政府委員(福島静雄君) これは県知事とは別の公安委員会の管理下において行われる他の警察事務と同様の性格を持つ事務というふうに理解します。
○政府委員(福島静雄君) 公安委員会自体は犯罪捜査を直接行う権限を有しているものではございませんが、警察業務全体を管理いたしているものでございます。
○政府委員(福島静雄君) お答えいたします。 留置施設法案につきましては、今国会への提出のため鋭意努力をいたしてきたところでございます。しかし国会の会期からも十分な御審議をいただく時間のないこと、関係者の方々のなお十分な御理解を得るという必要があることから、今国会への提出は困難な情勢になってきたというふうに判断したものでございます。 法務省との御協議につきましては、ただいま御説明がございましたけれども、いわゆる合体案等を含めまし
○政府委員(福島静雄君) この点につきましては、法務省から御意見の照会もございましたけれども、これは一つには被勾留者につきまして拘置所と留置場においての処遇等の均衡の問題、あるいはまた留置場における被勾留者と被逮捕者との間の処遇の均衡の問題を生じるということがございますし、また昭和五十年六月に参議院の地方行政委員会で指摘をされたところでございますが、代用監獄をめぐる事務の性格の明確化、あるいはまた費用負担関係の明確化等の課題がございます
○政府委員(福島静雄君) 基本的には刑事施設法案と留置施設法案とそれぞれ御提出をするという考え方が基本であろうと思います。今後その点につきましてはよく法務省とも御協議をして調整してまいりたいというふうに思っております。
○政府委員(福島静雄君) 先生も御存じのとおり、法制審議会の答申が行われまして、受刑者を収容しないこととするほかは、ほぼ現行のいわゆる代用監獄制度を踏襲することとして答申が出されているわけでございます。で、監獄法が制定された当時とは違いまして、現在留置場は都道府県の施設でございますので、当然のことながら国の施設でございます拘置所とは、国と地方という点で行政組織あるいは指揮監督系統、費用の負担問題というところが異なっているわけでございます
○政府委員(福島静雄君) 私どもといたしましては刑事施設法案、留置施設法案、両法案の形で御提出をいたしたいという考え方でございます。ただ、この点につきましてはまた法務省とよく御相談をして、調整をいたしたいというふうに考えているところでございます。
○政府委員(福島静雄君) お答えいたします。 犯罪を取り締まるべき警察職員が犯罪を犯したり、あるいは犯罪に至らないまでも不祥事案として報道機関に取り上げられ、世の指弾を浴びるということはまことに残念に存じております。こうした不祥事案が起きておりますことは、現在の社会の病理現象が警察の内部にも及んできまして、一部の警察職員の職責の自覚に緩みが生じたというふうに考えられるところでございます。発生した不祥事案につきましてはそれぞれの府県警
○政府委員(福島静雄君) お答えいたします。 警察法におきましては第三十六条で「都道府県に、都道府県警察を置く。」と規定しております。その「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、」警察法「第二条の責務に任ずる。」というふうに同様規定いたしているわけでございます。そこで、警察法の第二条におきましては、関係ない部分は省略させていただきますが、警察は「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕」等を「その責務とする。」と規定しているところ
○政府委員(福島静雄君) 犯罪捜査は最終的には刑事裁判におきまして国の刑罰権を行使するという手続に向かっての活動であることは事実でございますけれども、犯罪捜査そのものは司法椎の行使ではなくて、やはり一種の行政活動であるというふうに私どもは理解しているところでございます。
○政府委員(福島静雄君) 一般的に犯罪捜査を行うのは、これは検察官も行いますし、また警察官も行うわけでございますけれども、警察法におきましては都道府県の事務といたしまして犯罪捜査を行うということを国から団体委任しているものでございまして、刑事訴訟法におきましては個々の警察官が捜査権を行使する場合の権能を付与し、またその手続について定めているものであるというふうに私どもは考えております。
○福島説明員 警察庁の対策につきまして、お手元にお配りを申し上げました資料によりまして御説明を申し上げます。総理府の資料の次にございます。 対策の第一は、良好な自転車交通網の形成でございまして、自転車の利用状況を勘案した良好な自転車交通網を形成するため、自転車の通行できる路側帯、自転車専用車両通行帯及び自転車横断帯の設置並びに普通自転車の交差点進入禁止等の交通規制を実施してきております。 また、歩道の幅員、歩行者の多寡等について
○説明員(福島静雄君) お答えいたします。 警察におきましては、御質問のいわゆる整備不良による事故と申しますものは、統計上車両的原因による事故というとらえ方をいたしております。 そこで、昭和五十五年中の交通事故についてでございますが、検査対象車両の全人身事故件数は四十万七千六十一件ございます。そのうち、ただいま申し上げました車両的原因による発生件数は二千六百四十七件でございます。全体の中での比率は〇・六五%となっております。なお
○説明員(福島静雄君) 午前中の御審議の際にも御答弁申し上げたところでございますが、私ども整備不良車両による交通事故という観点につきましては、車両的原因による交通事故というとらえ方をいたしているわけでございます。これがいわゆる整備不良車による交通事故であるという認識でございまして、この数字をお答えしたところでございます。 したがいまして、繰り返して申し上げるわけでございますが、昭和五十五年中の検査の対象になっております車両の全事故件
○説明員(福島静雄君) 最初に申し上げました全人身事故につきましては〇・六五%であります。死亡事故につきましては二・一一%という比率になっております。