地方行政委員会
○専門員(福永与一郎君) お手元に差し上げてございます一覧表によって簡単に御説明申し上げます。 まず最初に、行政関係が百四十六件ございます。すなわち、第一〇号、地方公務員の定年制度実施に関する件以下でございますが、いずれも件名の示すとおりの内容のものでございますから、説明を省略いたしまして、特別のもの一、二件について、簡単に御説明を加えます。 二枚目の終りのほうに、新市町村建設促進法による新市町村建設計画実施に関する件というのが
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発言数 66件
初発言日: 1954-09-14 / 最新発言日: 1962-05-07 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○専門員(福永与一郎君) お手元に差し上げてございます一覧表によって簡単に御説明申し上げます。 まず最初に、行政関係が百四十六件ございます。すなわち、第一〇号、地方公務員の定年制度実施に関する件以下でございますが、いずれも件名の示すとおりの内容のものでございますから、説明を省略いたしまして、特別のもの一、二件について、簡単に御説明を加えます。 二枚目の終りのほうに、新市町村建設促進法による新市町村建設計画実施に関する件というのが
○専門員(福永与一郎君) 御報告いたします。 第八二号、第三〇八八号、第三〇八九号、第一二七四号、第二五二五号、第二八〇〇号、第二八〇一号、第二八〇二号、第三〇四六号、第三〇四七号、第三〇四八号、第三〇四九号、第三〇五〇号、第三〇五一号、第三〇五二号、第三〇五三号、第三〇五四号、第三〇五五号、第三〇五六号、第三〇五七号、第三〇五八号、第三〇五九号、第三〇六〇号、第三〇六一号、第三〇六二号、第三〇六三号、第一三〇六四号、第三〇六五号、
○専門員(福永与一郎君) お手元に分類表が差し上げてございますから、その順に従って簡単にご説明申し上げます。 最初の、市町村立高等学校全日制課程教職員の退職手当算定基礎勤続年限全国通算に関する件、六件ございますが、すべて六件とも同一内容のものでございます。ただいま表題を読みましたとおりのものでございます。 次は、地方公務員の定年制実施に関する件(第八五三号)、一件でございます。これも定年制の実施を要望するものでございます。
○専門員(福永与一郎君) お手元に一覧表を差し上げてございますと思いますから、その順序で簡単に御説明いたします。 最初の地方公務員退職年金制度改正促進に関する件、八件ございますが、これは新しい退職年金制度の改正実施を促進していただきたいというものでございます。 その次の三百九十三号は、同じ表題でございますけれども、内容はだいぶ具体的になっておりまして、たとえば一割の国庫補助が認められなければ、新しい退職年金制度に関する法律の立法
○専門員(福永与一郎君) お手元に荒し上げてございます一覧表の順に従って御説明を簡単に申し上げます。 まず、最初の第十七号、水害を受けた市町村に対する起債の特例措置の請願でございます。これは新潟県議会議長からのものでございます。内容は、本年七月、新潟県を襲った豪雨によって、県下の市町村で甚大な被害を受けたものがございますが、これに対して歳入の欠陥補てん、災害救助対策費等に対して起債の特例を認めること、その他、地方公共土木施設、農地等
○専門員(福永与一郎君) 原文について朗読いたします。新市町村議員の給与を改善せられたい。その理由。政府はわが国地方行政の基盤を強化するため町村合併を促進し、新たに新市町村建設計画、新農山漁村については総合対策を策定してこれが育成強化を期しているが、市町村の区域が拡大し、また行政事務も高度のものが要求される今日、直接地区住民の福祉をになう新市町村職員はおおむね薄給であり、すみやかにこれが改善の具体的措置を講じなければならない。よって政府
○専門員(福永与一郎君) 最初の五百五十二号は、へき地手当の一般財源に関する請願でございます。現在へき地手当支給に必要な財源は、従来国において特別交付税をもってまかなわれているのでございますが、へき地教育振興法の一部改正によってへき地手当の額が増額されたため、所要経費は増大しているのであるから、この際、積雪寒冷地帯と同様に、その財源を普通交付税で補正するように、すみやかにへき地補正の新設を行ない、へき地手当の支給に必要な一般財源を基準財
○専門員(福永与一郎君) お手元の一覧表によって、行政関係、財政関係、税制関係、警察関係、四部門に分けてございますが、まず最初に、行政関係五十八件について簡単に御説明いたします。 最初の市町村立全日制高等学校教職員の退職手当算定基礎勤続年限全国通算に関する件の二十八件ございますが、その内容は、これらの学校の教職員の退職手当について退職年金と同様勤続年限の全国通算の措置を講じて、その通算の内容は、国家公務員の停職手当の水準を下回らない
○専門員(福永与一郎君) 調査室で考えましたことは、この趣旨は、最初に説明のときも申し上げましたように、新市町村に限って、その職員を特に給与の引き上げを要望するのでございますから、お話のように、新市町村については、小委員会で目下御検討中でございますので、その結論が出た上で、この請願に対する態度をおきめになるのが適当じゃないか、かように考えておるのであります。
○専門員(福永与一郎君) 最初に、遊興飲食税関係四件は、飲食店における遊興飲食税の免税点三百円を五百円に引き上げられたいということでございます。 次の固定資産税移動に同税の完納証明書添付の請願、固定資産税については、滞納が依然あとを絶たないという実情にかんがみて、市町村の財源保全と滞納防止のために、固定資産税の完納証明書を、完全に納めたという証明書を登記手続の条件として添付するように、地方税法並びに関係法令を改正せられたいというので
○専門員(福永与一郎君) 警察関係四件のうち、最初の二十五号と三百二号は別々になっておりますけれども、内容は同一のものでございます。現在自動車にどろよけがないために、沿道の住民に非常に迷惑を及ぼしておるので、現行の道路交通取締法を改正して、ぜひどろよけをつけさせるようにお願いしたいというものでございます。 次の六百九十四号は、現行道路交通取締法及び同施行令等においては、身体障害者が自動車並びに原動機付自転車の免許または許可を得ること
○専門員(福永与一郎君) お手元に簡単な内容を響いて差し上げてございますが、それによりまして簡単に御説明申し上げます。 まず、請願第十九号は、秋田県の旧金沢町が三十一年に横手市に合併されたのでございますが、その後分村問題が起りまして、三十三年四月五日住民投票の結果、隣接町村の仙北郡仙南村に合併されて現在に至っております。ところが、その分市の境界線がいろいろ、一例を申し上げますと、不安定なあぜ道によっているというような例もあるとのこと
○専門員(福永与一郎君) お手元に一覧表を、説明済みのものと説明がまだ済んでおりませんのと分けて差し上げてございますので、ごらんいただきたいと思います。 最初のページの特別区の組織及び運営に関する二十件でございますが、これは、都の特別区の組織及び運営について、首長を公選制に改められたいという事項のほか、法の改正を要望するのでございますが、特に首長の公選制については、本年の四月から実施されるように願いたいということでございます。
○専門員(福永与一郎君) ただいま御審議済みでありますけれども、ちょっとお聞き取りを願いたいと思いますのは、先ほど地方財政確立のことで、第五百七十一号と第千七百五十八号が採択送付のことにおきめになりましたが、こういう点いかがかと、もう一度ちょっと御審議願いたいと思いますのは、表題は、両件は、地方財政措置の拡充強化とか財源措置等になっておりますけれども、前も同様の趣旨のことが、交付税の率の引き上げ等に関する件というふうなことになって、いろ
○専門員(福永与一郎君) そういうのは留保になりまして、大体内容は同じようなものが、前のは留保になりまして、第五百七十一号とか、地方財源という表題になっておると御採択になりますのは、多少こう均衡を失しはしないか‥‥。
○専門員(福永与一郎君) その点はお話の通りでございますが、私の申し上げたいのは、たとえば第二百四十号というのがございます。それは、表題は、地方交付税率引上げ等に関する請願となっておりますが、内容は、減税の実施に当っては、地方財政の現状に即して、地方交付税率を一・五%引き上げること、たばこ消費税率を三・四%引き上げること、個人事業税の減税額を三十五億円以下にとどめること、中小法人に対する減税は、法人税の軽減、税率引き下げによること、入場
○専門員(福永与一郎君) 最初に、事業税関係の三件から御説明申し上げます。 すなわち第百十四月外二件は、いずれも中小企業に対する事業税撤廃の件でございまして、内容は、中小企業従業者に対する退職金制度を創設実施するための財源充当の目的をもって、今国会において中小企業事業税撤廃が実現するようにお願いしたいというものであります。 次は、遊興飲食税関係十一件でございます。これは、いずれも遊興を伴わない飲食に対する免税点を現在の三百円から
○専門員(福永与一郎君) ただいまの請願十七件の内容は、いずれも同じ内容のものでございまして、簡単に申しますと、いわゆる基地交付金の対象として自衛隊の全部の施設、接収解除に伴い遊休状態にある諸施設、また、基地に関しドル勘定により設置された諸施設を本交付金、すなわちいわゆる基地交付金の対象とせられたい。さらにまた、防衛支出金制度を改正して、提供基地だけでなく、自衛隊所在関係市町村に対しても、道路、橋、学校等の諸施設に対する特殊需要に必要な
○専門員(福永与一郎君) ただいまの請願に関連いたしまして、消防法の現行法第十四条は、先ほどからお話にも出ましたように、市町村条例で定める資格を有する映写技術者でない者は、緩燃性でない映画を上映するために映写機を操作してはならない旨を規定しております。これを、今回の改正案では、免状を有する映写技術者でなければ緩燃性でない映画を取り扱ってはならないというふうに改めようとすることに相なるのでありますが、請願は、そういう性質の映写技術者であり
○専門員(福永与一郎君) ただいまの請願五件、いずれも市町村職員共済組合法附則第二十九項の問題でございまして、すなわち短期給付に要する市町村負担金の特例期間に関するものでございます。 内容は、この特例期間か満了をいたします三十四年の満了後、すなわち、三十五年一月一日以後は、折半負担の原則に今のままで参りますと従うことになるわけでありますが、それは現在の実情に沿わないので、これを特例期間が満了する以後は、組合の自主的決定できまるように