法務委員会
○参考人(福田充君) 日本大学危機管理学部の福田と申します。本日はよろしくお願いいたします。 この度、テロ等準備罪を導入する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、賛成を表明いたします。 現在、ほぼ毎日のように、世界のどこかで貴重な一般市民の命が奪われるテロ事件が発生しています。つい先日も、イギリスのマンチェスターでは、ライブ会場で八歳の女子児童が死亡する爆弾テロが発生しました。シリアや
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発言数 15件
初発言日: 2017-06-13 / 最新発言日: 2017-06-13 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(福田充君) 日本大学危機管理学部の福田と申します。本日はよろしくお願いいたします。 この度、テロ等準備罪を導入する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、賛成を表明いたします。 現在、ほぼ毎日のように、世界のどこかで貴重な一般市民の命が奪われるテロ事件が発生しています。つい先日も、イギリスのマンチェスターでは、ライブ会場で八歳の女子児童が死亡する爆弾テロが発生しました。シリアや
○参考人(福田充君) 私自身は、日本のテロ対策以外はイギリス、アメリカのテロ対策が専門でありますので、やはりアメリカやイギリスの事例になってくるかと思いますけれども、やはりそれぞれの国によって歴史的事情が余りにも大きく異なりますので、例えばイギリスは、もう一九七〇年代、八〇年代からアイルランド共和国軍との爆弾テロに対するテロ対策を非常に強化してきた歴史があり、そして、だからこそ、イギリス国民もそのテロ対策によって得られる安全、安心の方を
○参考人(福田充君) 先ほどの陳述でも申し上げましたとおり、国際テロリズムが世界中で勃興しております。その中で、日本だけがテロリズムの標的にならないという前提は極めて危険であると思います。イスラミックステート、ISILなどのイスラム過激派組織も、日本もテロの標的であるということを表明しております。 これまで、やはり日本も、これまでの法制度の範囲内で懸命にテロ対策をやってきて、そして出入国管理も徹底してきた、そしてかつ、島国であるとい
○参考人(福田充君) 今御指摘にありましたとおり、この国際組織犯罪防止条約を締結しております百八十七か国の中には様々な国がございます。その中でも私自身はアメリカやイギリス、英米のテロ対策が専門でありますのでやはりアメリカやイギリスと比べることが多いわけですけれども、アメリカやイギリスにも当然刑法、刑事訴訟法の基本的な要素がありますが、それと、もう一つの体系としてテロ対策の基本法的な側面がございます。 先ほどの陳述でも申し上げたとおり
○参考人(福田充君) まず一点目でございますが、国際組織犯罪防止条約自体がテロ対策とどう関係があるかということだと思います。 これにつきましては、国際安全保障の研究者若しくはその実務に携わっている方、様々たくさんの方がおられますけれども、実は様々な解釈が存在していて、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっています。御指摘にあったような指摘も新聞報道等で私自身も拝見いたしましたけれども、しかしながら、実際、現在、犯罪組織とテロ組織の
○参考人(福田充君) まず一点目でございますが、御指摘のとおり、現代のテロリズムの特徴は無差別テロであり、ソフトターゲットを標的としたローンウルフ型のテロ、そしてかつホームグローン型のテロが多くなっております。テロ等準備罪は組織的な犯罪集団を対象にしておりますので、こういったローンウルフ型のテロに対して直接的な効果があるかということに対する御指摘は、部分的に適合しているというか、合っている側面があると思います。 しかしながら、現在世
○参考人(福田充君) ありがとうございます。 非常に広範囲にわたる御質問をいただきましたので、ちょっとまとまったお答えができるかどうか難しく思いますけれども。 具体的に申し上げますと、先ほどの陳述でも申し上げましたとおり、テロの手法とか道具というものは極めて多様化しているということがあります。これまでは爆弾テロやナイフといった、若しくは銃ですね、そういったものによって行われたテロリズムが多くございましたけれども、しかしながら、現
○参考人(福田充君) テロ対策だけではなく危機管理全般に言えることでありますけれども、当然テロ対策においても、人々の生命や命を守る、つまり安全、安心という価値と、それを強化し過ぎると人々の自由、人権の価値と対立するという、この安全、安心と自由、人権の価値というのは対立することが常に起こり得ることであります。こういった安全、安心と自由、人権のバランスをどうやって守っていくかということが、これこそ国民の合意が必要でありまして、そしてかつ、合
○参考人(福田充君) テロ等準備罪が成立すると全てテロ対策について万能に機能すると考えるのは間違いだと思います。 非常に有効に機能する側面はありますけれども、しかしながら、これは、テロ等準備罪でカバーできる幅広い二百七十七の項目を規定するということと、それは空間軸のような把握になりますけれども、それを実行段階より以前の段階で捕捉することができるようにする、これ時間軸の問題だと思いますけれども、その両者をカバーすることによってテロ対策
○参考人(福田充君) このテロ等準備罪がテロ対策として有効に機能するかどうかということに関しましては、テロ等準備罪が規定している効力が及び得る範囲内で有効に機能するというふうに考えております。 それは、ここに挙げられております二百七十七の行為は確実に計画と実行準備行為の段階で処罰できるという環境を整えるわけでありますから、その環境を整えた上で、その二百七十七の項目がカバーしている項目をテロ対策として実施することが可能になります。やら
○参考人(福田充君) 私自身は、やはりTOC条約に加盟する、締結するために今回の法制度の改正は必要であると判断しております。 そしてかつ、先ほどから六百七十六が二百七十七に減らされていった過程ということにつきまして、これが政府若しくは官庁の中でどういうふうな経緯で進んだかは私は全く存じ上げませんけれども、テロ対策の研究者から見ましたら、千から二百七十七に減らそうとも、ゼロから数え上げていっても、今挙げられております二百七十七の項目と
○参考人(福田充君) どれぐらい防げるかという定量的な数字は持ち合わせておりません。 やはり、それは国家機密に関する法律等もありますので、欧米でもテロ事件が発生した発生認知件数は分かります。しかしながら、未遂で終わったもの等も、報道で明らかになった部分については認知することができますけれども、それ以前の段階で抑止されているものというものもたくさんございますので、これが日本に導入された結果何%ぐらい抑止できるかという数字は私自身持ち合
○参考人(福田充君) 先ほど申し上げましたとおり、イギリスは数多くのテロリズムの基本法がございます。二〇〇〇年テロリズム法、二〇〇六年テロリズム法若しくは二〇〇五年テロリズム防止法とか、あらゆる法律がございます。そしてかつ、MI5、MI6という非常に強力なインテリジェンス機関を持っていて、諜報活動も行っています。 しかしながら、それを上回る数の過激化と、そしてかつ、それから漏れる新しい方法を使ったローンウルフ型のテロ、ホームグローン
○参考人(福田充君) TOC条約自体が、陳述でも申し上げましたとおり、国際組織犯罪の防止条約でございますので、元々はですね、ですから、それによってテロが一〇〇%防止されるわけではないというのはそれは国際的な常識であります。 しかしながら、この国際組織犯罪と国際テロリズムというものの境界線が非常に曖昧であるという現状があり、そして、その両者を車の両輪のバランスのように構築していかなければ現代の複雑なテロリズムの現象には対応できないとい
○参考人(福田充君) テロ対策には非常に多様なアプローチがあります。今日お話が出ましたとおり、マイノリティーに対するコミュニティーへの教育や貧困対策、就労対策といった長期的なアプローチも極めて重要です。これも必要なことは事実であります。そしてかつ、インテリジェンス活動の強化ということも必要でありますが、これも日本国憲法や日本の法制度の中で民主的なリベラルなアプローチというのがあり得るということを模索することが重要であると認識しております