厚生労働委員会
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法律の上で、私どもの方ではこの補償金が損失補償であるというふうな言い方は、言い方というか、理解はしていないわけでございます。
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発言数 62件
初発言日: 1984-08-02 / 最新発言日: 2001-06-14 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法律の上で、私どもの方ではこの補償金が損失補償であるというふうな言い方は、言い方というか、理解はしていないわけでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 補償というのでしょうか……
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 失礼しました。 損失補償という考え方の中には、物質的と申しますか、そういうものもございましょうし、精神的なもの、そういうもの、両方あるんではないかというふうに考えられます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これは、前文等も含めまして法案全体の考え方といたしまして、今申し上げましたように、ハンセン病患者がこうむってこられました精神的苦痛に対してその苦痛を慰謝するために支給するという性格のものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) たびたびの御質問で恐縮でございますけれども、物的な損失補償という意味ではなしに、患者がこうむられた精神的な苦痛に対する補償というような性格のものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これもたびたび繰り返すようで申しわけございませんが、もちろん物的な補償と言っているわけではございません。そういう意味で、精神的な被害に対する補償というものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) その原因となりました、苦痛、苦難のさらに原因ということでございますが、これはらい予防法による隔離政策という中でこうむってこられたということになろうと思います。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法案は補償金を支給することになっておるわけでございますけれども、この補償金につきましては、らい予防法による隔離政策のもとで苦痛、苦難をこうむってこられたその精神的な苦痛、これを慰謝するための補償金というものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この補償金の性格というお話でございますが、先ほどお答えいたしましたように、ハンセン病患者や患者であった方々のこうむってこられた精神的苦痛について、熊本地裁の判決の認容額を基準として、その苦痛を慰謝するため支給するものでございますが、なお、またこれも申し上げましたように、判決の対象としていない三十五年以前の入所期間等もこの法案では算定をしているという性格のものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これは、国のとられました一つの政策のもとでということでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 今申し上げましたように、本法案による補償金につきましては、らい予防法による隔離政策のもとでハンセン病の患者や患者であった方々がこうむってこられました精神的苦痛につきまして、その苦痛を慰謝するため補償金を支給するという趣旨のものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 国による場合ということでお聞きだろうと思いますけれども、これは国による一定の作用、そういうものによって国民が被害をこうむった場合に、それを補てんするという性格のものと理解しております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法案の前文でも述べられておりますように、ハンセン病の患者や患者であった方々は、らい予防法による隔離政策のもとで多大な苦痛、苦難をこうむってこられたわけでありますけれども、この法案の補償金は熊本地裁判決の認容額を基準として、このようなハンセン病療養所入所者等の方々がこうむった精神的苦痛を慰謝するために支給するものでございます。 なお、同判決では賠償金の算定対象としていない昭和三十五年より前の入所期
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 申し上げ方がちょっと悪かったと思いますけれども、今おっしゃいました土地収用とかそういう性格のものにはもちろん考えられない、財産的なものを指し示すというふうに思いますけれども、広い意味の補償という意味の中にはあるんではないかというふうに考えております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 第十一条のお尋ねでございますけれども、第十一条におきまして地方公共団体を規定しなかった理由といたしましては、らい予防法を廃止したらい予防法の廃止に関する法律におきまして、入所者等の福利増進に関する責務を国のみに課し地方公共団体に課さなかったこととの均衡もあり、今回の法律では地方公共団体の責務を新たに創設することは適切でないと判断されたということと聞いております。
○福田法制局参事 先生のお尋ねどおり、本法施行後、請求前に死亡された場合は、その遺族は本法による補償金の請求はできないということになっております。
○福田法制局参事 お答えさせていただきます。 ただいま先生の御質問でございますが、この法案の前文でも述べられておりますように、ハンセン病の患者や患者であった方々は、らい予防法による隔離政策のもとで多大な苦痛、苦難をこうむってこられたわけでございます。 そういうことで、この法律案による補償金につきましては、熊本地裁判決の考えを念頭に置きつつ、このようなハンセン病療養所入所者等の方々がこうむった精神的な苦痛を慰謝するために補償金を支
○福田法制局参事 復帰前の沖縄の問題でございますけれども、この法案では、補償金支給の対象となりますハンセン病療養所等は厚生労働大臣が定めることとされておりますけれども、厚生労働省の方では、その中に、復帰前の沖縄における療養所も対象とするという方針と聞いておりますので、熊本地裁判決では対象としていない復帰前の沖縄における療養所入所期間も、本土の場合と同様に、補償金の算定期間とするということとなるものと思います。
○福田法制局参事 お尋ねの十一条でございますが、福祉の措置という条文でございますけれども、十一条におきまして地方公共団体を規定しなかった理由といたしましては、らい予防法を廃止しましたらい予防法の廃止に関する法律におきまして、入所者等の福利増進に関する責務を国のみに課しまして、地方公共団体に課さなかったというような均衡もございまして、今回の法案には地方公共団体の責務を書かなかったというふうに理解しております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 今のお尋ねでございますけれども、いわゆる中山案につきましては、脳死をもって人の死とすることについては社会的合意があるというお立場から提出されたものというふうに理解をしております。私どもといたしましては、合意があるかどうかということにつきましては、判断する立場にはございません。