内閣委員会
○福田参考人 御紹介をいただきました、日本弁護士連合会、日弁連ですが、憲法問題対策本部という、これは一つの委員会でございますが、その委員をしている弁護士の福田と申します。 御審議いただいている日本学術会議法案、そしてこれに関連する問題について、日弁連の見解を中心に、法的な観点から意見を述べさせていただきたいと思います。ちなみに、日弁連は、この学術会議法案については反対の会長声明を発しております。 本日、資料として、参考人のレジュ
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発言数 22件
初発言日: 2021-06-02 / 最新発言日: 2025-05-07 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○福田参考人 御紹介をいただきました、日本弁護士連合会、日弁連ですが、憲法問題対策本部という、これは一つの委員会でございますが、その委員をしている弁護士の福田と申します。 御審議いただいている日本学術会議法案、そしてこれに関連する問題について、日弁連の見解を中心に、法的な観点から意見を述べさせていただきたいと思います。ちなみに、日弁連は、この学術会議法案については反対の会長声明を発しております。 本日、資料として、参考人のレジュ
○福田参考人 御質問ありがとうございます。 今の御質問の趣旨としましては、法文で、法律にそういういろいろな制約が書かれている、要件が書かれている、そのこと自体の影響がどうなのかということですよね。 それで、私どもとしましては、法文で、例えばこういうことを配慮しなければいけないとかそういうことが書かれれば、それは事実上の拘束力を持つということになって、それが幾つも重ねて規定をされていることによって、学術会議全体としていろいろな制約
○福田参考人 御質問についてお答えしたいと思います。 学問の自由、憲法二十三条、これは一般的には、研究の自由、発表の自由、そして教授の自由というふうに三つほど挙げられることが一般的なのですが、伝統的な教授の自由ないし大学の自治の問題だけではなくて、学問に従事する研究者の集団、その集団が自律的に学問研究をし、それを他から妨害をされず、そして特に政治の世界からの介入、干渉を防ぐこと、これが学問の自由の基本的な在り方であろうということは、
○福田参考人 先ほど申し上げましたとおりなんですが、やはりこれは、四つの機関も設けて、そして、それぞれの立場から、会員選考、運営、そして運営については監事と運営助言委員会と両方ですよね、そして、さらに、その成果について、評価委員会、内閣府が評価をする。こういう縛りが、ほかの法律でもちょっと私は見かけないんですけれども。これほどまでに厳重な網をかけるということは極めて異例だと私は思っておりまして、そういう意味でも、想像力をというお話なんで
○福田参考人 先ほど意見陳述でも申し上げましたが、私どもといたしましては、この法案の内容による法人化というのは、これは反対というふうに考えております。 それは、繰り返しになりますけれども、やはり、独立性、自律性を侵害する、あるいは制約する、そして、学問の自由についてもこれを脅かしかねない、そういう意味で、反対と申し上げているところでございます。
○福田参考人 御質問ありがとうございます。 事務局職員の充実とか、それから、そういうものも含めて国際的に通用する、そういう独立性、そして人権の保障も含めた学問の提言、こういったことが本当に日本学術会議ができるようになることを私も祈っております。 祈っておりますが、御指摘の、職員の方のお話もございましたが、そのためにはもっと財政的に充実をさせなければ到底賄うことはできないだろうと思います。十億円というお話がありますけれども、到底期
○福田参考人 御質問ありがとうございます。 冒頭に私の方から参考人意見として申し上げたところに、基本的には申し述べたとおりなのですが、二〇二〇年の会員任命拒否の問題、これは政府として、やはりそれまでと違った取扱いをするその理由は何なのか、そして、なぜこの六人なのかということについての少なくとも説明責任が果たされていないだろうというふうに私ども日弁連としても指摘をさせていただいております。 そして、もう一つ申し上げておくと、私もこ
○福田参考人 学問の自由については、先ほどちょっと申し上げましたけれども、やはり科学者集団として、そこの規律に従って議論が進められる、その自由というのが根幹になければならないだろうと思います。そして、今回の法案については、やはりそういう学術会議としての自由な判断やその判断の枠組み、これも含めてですが、非常に制約が大きい。 そういう制約の下で、学問の自由というのが、今申し上げたような意味での学術会議という科学者集団で貫かれるのかどうな
○福田参考人 私は、科学の分野について、特に自然科学の分野については全くの素人でございまして、御質問に対する判断能力は基本的には持ち合わせていないというふうにお答えせざるを得ないのですが、おっしゃるようなデュアルユースの研究それ自体は、当然、分離ができるような、そういう問題ではないというふうには思っております。 ただ、私どもが心配をするのは、やはり、例えば、先端技術を防衛目的に活用することが死活的に重要であるとか、そういう国の方針が
○福田参考人 御質問についてなんですが、全体的な問題になりますが、私が冒頭に参考人意見で申し上げましたように、この二百人を超えるような合議体、そういう組織について、このような監事を含めた監督機関を設けるということ自体に極めて違和感を持たざるを得ないです。そして、実際に規定をされている監事の役職としても、これは会長だけではなくて、又は総理大臣に対して意見の申出をすることができる。つまり、ある意味、総理大臣に直訴することもできるようなたてつ
○参考人(福田護君) 私も、戦後七十五年、日本国憲法が改正なしに現在に至っているということ自体は、やっぱり評価として国民が基本的にそれを受容してきているというふうに理解をしております。 憲法制定権力である国民、これは確かにそうですし、その制定権力としてある意味消極的な権限の行使をしてきているのだろうというふうに理解をすればいいことなのではないだろうか。そのことを、仮に何らかの形で憲法の改正論議が出てきたときに、それはきちんと国民の意
○参考人(福田護君) 済みません、御質問の趣旨なんですけれども、憲法というのが必ずしも身近な存在ではない、もう少し身近な存在として、国民の意識あるいは場合によって裁判とかに使い勝手のいい憲法というのが望ましいのではないかと、そういうふうな御意見と伺ってよろしいでしょうか。(発言する者あり)
○参考人(福田護君) 弁護士をしております福田と申します。 本日は、憲法改正手続法についてのこの場で意見を申し上げる機会、与えていただきまして、大変ありがとうございます。 今日は、資料として、私のレジュメと、それから日本弁護士連合会、日弁連と申しますけれども、日弁連が作成、発表している意見書を二通御用意いたしましたので、適宜御参照をお願いしたいと思います。 最初にお断りをしておきたいのですけれども、私は日弁連の憲法問題対策本
○参考人(福田護君) 私自身は、憲法が日常生活に意識をされない状態で社会生活が送られている状況というのはむしろ望ましい状態なのだろうというふうに思っています。例えば、それこそ憲法九条で、それが議論の焦点にならざるを得ないような状況というのは余り望ましい状況ではないのだろうというふうに思っています。 ただ、それが必要不可欠なそういう社会状況や政治状況になった場合に、その是非や、それから、それが日常生活にどういう影響を及ぼすのかというこ
○参考人(福田護君) 一点目ですが、特に今当面している広告規制の問題と、それから表現の自由の問題、ここが大きな焦点になってくるのかなというふうには思っておりますが、これは、その問題について言えば、憲法改正という非常に重要な価値と、それから表現の自由というこれも重要な価値、その中で、憲法上の価値同士の衝突の中でどういう折り合いを付けていくのかという問題なのだろうなというふうに思っております。だから、そういう意味でも、外形的な規制で内容の規
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。 それってやっぱり、もっと本当にどこが違うのかということを、今多分考えていること、それぞれ各先生方で違うと思うんで
○参考人(福田護君) 御質問のうち、憲法そのもの、本体についての議論をどうするのかという点と、それから、憲法改正手続法についてどうするのかというところの議論と、それは随分違うんだろうと思うんですよね。 自由討議で憲法の本体について御議論をなさる、そして、それこそ先ほどお話が出たいろんな価値観を国民に提示をするということは、それはそれで意味のあることだろうというふうに思いますが、それは、まずは国民を拘束しないものとして議論をなさるとい
○参考人(福田護君) 御質問が広告放送を中心とした規制についてどう考えるかということであろうかと思いますが、私自身は先ほども意見としてまとめて申し上げましたように、この憲法改正というのは、まさに国民の憲法改正権力の発現として、本当の意味で国民が正確な、こういうふうに憲法を変えていいんだという、あるいは変えるべきなんだというそういう判断、意思形成がきちんとできるようなその条件づくりというのが必要不可欠だろうというふうに思っています。それは
○参考人(福田護君) 私も今、この日本、私たち、まあ日本だけではなくて世界、新型コロナの問題で大変な大きな、何というのかな、苦難、人類全体の苦難に直面しているのだろうというふうに思います。そういう中で、今その憲法の問題についてどこまでどういうふうに優先をすべきなのかという、そういう問題の大局的な判断というのがあってしかるべきなのかなというふうに、前提として思います。 その上で、緊急事態宣言というのが鳴らされていて、飯島参考人もおっし
○参考人(福田護君) 御質問ありがとうございます。 外形的な事項というふうに整理をされた中にも、今日も飯島参考人を始めとして御指摘あったように、いろんな問題があるように私も考えております。 その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者の国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者が選挙権がなくて本当にいいんだろうかというとこ