財政金融委員会
○政府参考人(福田進君) お答え申し上げます。 今御指摘の、明治三十七年の当時の酒税収入の国税収入、すなわち租税、印紙収入並びに専売基金に占める割合は二四・四%でございます。決算ベースでございます。ちなみに、明治三十六年が三〇・一%、明治三十八年が一八・八%、明治三十五年は三六%ということでございます。 で、平成十六年度の決算ベースで見ますと、特別会計分を含めて、一般会計、特別会計分含めた全体の租税並びに印紙収入に占めます酒税の
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発言数 352件
初発言日: 1989-11-16 / 最新発言日: 2006-03-30 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
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○政府参考人(福田進君) お答え申し上げます。 今御指摘の、明治三十七年の当時の酒税収入の国税収入、すなわち租税、印紙収入並びに専売基金に占める割合は二四・四%でございます。決算ベースでございます。ちなみに、明治三十六年が三〇・一%、明治三十八年が一八・八%、明治三十五年は三六%ということでございます。 で、平成十六年度の決算ベースで見ますと、特別会計分を含めて、一般会計、特別会計分含めた全体の租税並びに印紙収入に占めます酒税の
○政府参考人(福田進君) 先生御案内のように、十八年度の税制改正におきましてもいわゆる認定NPO法人につきましての認定要件の緩和を行っております。いわゆるパブリックサポートテストの思い切った緩和、あるいは申請事務の煩雑さが申請の意欲を阻害しているのではないかと、そういったことにかんがみまして、小規模のNPO法人について申請手続の負担を軽減する特例を設けているということでございますが、ただ、今十七年度について答弁申し上げましたように、これ
○政府参考人(福田進君) 私どもは、先ほどから長いと御指摘がございましたけれども、趣旨は、法人課税と個人課税の間のバランスを取るというのでやらせていただいておりまして、ねらいはそういうことでございます。両者の間のバランスを図るということ。かつ、先生がおっしゃいましたように、今までにやっておられるところで、わざわざそこまで過度に拡張して適用するというところでやっていることではございませんので。 いずれにしてもこれは、法律が施行後、この
○政府参考人(福田進君) お答え申し上げます。 私ども、税収見積りにつきましては、従来から、予算編成時点で判明している課税実績あるいは政府の経済見通し等を基礎として適切な見積りを行うように努めているところでございますが、今正に先生御指摘のようなずれが、ギャップが出てきたのは事実でございまして、できるだけ適切な見積りを行うよう、近年におきましても、例えば法人企業に対する聞き取り調査につきまして、対象企業を大幅に拡充することとしておりま
○政府参考人(福田進君) まず、損金算入されますオーナー役員の給与総額の額を平成十五年分の資本金一億円未満の法人の一人当たり役員給与の額、これ加重平均でございまして、六百六十七万として推計をしております。所得水準が、統計によりまして八百万円以下で適用除外となる同族会社の割合、これが出てまいります。八割でございます。所得水準が八百万から三千万以下で適用除外となる同族会社の割合、これを推計して一割ということで、八割と一割、これはさっき申し上
○政府参考人(福田進君) 御説明申し上げます。 同族会社のうち、先ほど申し上げました八百万あるいは三千万という数字で適用除外となるかどうかということになるわけでございますので、十五年分の税務統計から見ました民間給与の実態、これをベースに、これ等をベースにいたしまして、今般の適用除外措置においてメルクマールとされます法人の所得又は欠損の金額に損金算入されるオーナー役員の役員給与の額を加算する、あるいは損金算入されるオーナー役員の役員給
○政府参考人(福田進君) お答え申し上げます。 やや技術的になって恐縮でございますけれども、まず役員給与でございますが、これは普通であれば、法人の役員給与でございますので、法人から支出される段階で基本的には正に経費になるということでございます。その経費の中を見ますと、一つには、当然のことながら給与として支給されるわけですけれども、その中に、今度は個人に参りますと、個人の段階で、つまりもらわれた方の中で、これは給与所得控除というのが出
○政府参考人(福田進君) 経済活動によって一定の成果が出てまいります。その出てきた成果の中から個人に、つまりオーナーに給与が支払われます。法人段階で見ますと、その部分については課税にされておりません。今度は、個人の中で、もらった個人の中で、その給与収入としてもらった中でどの部分に対して課税されるかというと、基本的には給与所得控除分は課税されないわけです。控除されるわけです。そうしますと、一つの控除を見てみました場合に、一つの金の流れを見
○政府参考人(福田進君) 大門先生がおっしゃいましたように、二重控除という言葉、適切じゃなかったと思います。逆に言うと、課税の対象になっていないものが二つあるというふうに御理解いただいた方がいいと思います。 それからもう一つ、私、ちょっとさっき舌足らずになりましたけれども、個人で事業をやっておられて個人の事業所得として申告していただく場合と、個人が法人形態を取り、そしてその個人として給与を受け取られ、全体として見た場合に、両者の間で
○政府参考人(福田進君) 経費性という意味から言うと、経費になるという意味では私は違いはないと思います。 ただ、先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、今般の措置は言わば所有と経営が事実上一体化しております実質的な一人会社におきまして、その法人が支給いたします役員給与につき、これを配当として支払うのか、あるいは役員給与として支払うかについて裁量の余地が極めて大きい。しかも、両者の線引きがなかなか困難であるということを踏まえまして
○政府参考人(福田進君) 簡潔に御説明申し上げます。 今般の措置の適用により税負担が増加する法人の数につきましては、中小の法人全部、二百四十一万社というのを頭に置いておりまして、それに二割を掛け、一割を掛けて五、六万社というのが、これがその簡潔な答えでございます。 それぞれでございますが、同族会社の数が二百四十一万社、実質的な一人会社の同族会社に占める割合が約二割と申し上げましたが、二一・九%でございます。これは、十四年十一月の
○政府参考人(福田進君) 今回の措置の趣旨につきましては御説明さしていただきましたので省略さしていただきますけれども、先ほど申し上げました趣旨にかんがみまして、今般の措置におきましては、その法人形態と個人形態の税負担格差が所得水準においてどのように生じるのか、さっき申し上げたことを頭に入れまして、まず対象といたしまして、同族の法人であるというのは当然でございますけれども、その同族の法人の中でもオーナー、つまり業務を主宰する役員、これは一
○政府参考人(福田進君) 措置の対象とすることとしておりまして、このような所得水準に応じた適用除外措置は、これによりまして、同族会社の約九割が適用除外になると私どもは推計しております。 そういったことで、中小零細企業への配慮としても十分な規模となっているんじゃないかというふうに考えております。
○政府参考人(福田進君) 今回の措置の対象となるのは、今、大門先生おっしゃったとおりでございます。裏返しますと、その条件に合致しなければ適用対象にならないということでございます。
○政府参考人(福田進君) お答え申し上げます。 先生からモデルをいただきました。そのモデルを前提にいたしまして今回の所得税等の改正後の所得税の実効税率について申し上げますと、給与収入金額が三千万円の場合の所得税額は六百七十二万でございます。したがいまして、二二・四%。同じく、五千万の場合には一千四百三十二万の税負担でございますので、二八・六%でございます。なお、所得税のみでございますので、住民税は含めておりません。
○福田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の措置は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度について適用することとしております。 したがいまして、決算が例えば年一回である同族会社について申し上げますと、三月末決算の同族会社の場合には、ことし、すなわち平成十八年の四月一日に開始する事業年度から適用されることになります。十二月末決算の同族会社の場合には、来年、すなわち平成十九年一月一日に開始する事業年度から適用されることになるとい
○福田政府参考人 申しわけございませんが、今、計数をちょっと持ち合わせていませんので、至急調べましてお答え申し上げます。
○福田政府参考人 お答え申し上げます。 近年、地震が頻発しております状況等を踏まえますと、国民にとりまして、みずからの生活基盤を守るため、地震などの災害に対する備えを強化していただくことは極めて重要であると私ども認識しております。 こうした中、住宅の耐震化を促進することが喫緊の課題となっている等の状況を踏まえまして、住宅の自発的な耐震改修を支援する観点から、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度を創設することとして
○福田政府参考人 定率減税の廃止によります増収額でございますが、国の方では、先生御指摘のように、定率減税の縮減と廃止合わせた場合の増収額を平年度では二兆六千億と見込んでおります。地方税につきましては、私ども、合わせて八千億円強というふうに伺っております。 したがいまして、両者合わせますと三兆四千億程度になろうかと存じます。
○福田政府参考人 定率減税の縮減、廃止によります負担増となりますのは納税者全員でございますので、その人数が約四千八百万人程度と見込んでおります。 そのうち、いわゆるサラリーマンでございますけれども、給与所得者が約四千二、三百万程度というふうに見込んでおります。