科学技術特別委員会
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、インド、パキスタン、北朝鮮は署名をいまだやっておりません。 その理由といたしましては、インドは条約交渉の過程におきましても、時間的枠組みを付した核廃絶ということが明確に条約に規定されない限り条約に加入しないとか、あるいは自分の国が反対しているにもかかわらず、インドの批准が条約の発効の要件となっているということは主権の侵害であるというような理由によって、CTBTには
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発言数 15件
初発言日: 1996-04-03 / 最新発言日: 1997-06-06 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、インド、パキスタン、北朝鮮は署名をいまだやっておりません。 その理由といたしましては、インドは条約交渉の過程におきましても、時間的枠組みを付した核廃絶ということが明確に条約に規定されない限り条約に加入しないとか、あるいは自分の国が反対しているにもかかわらず、インドの批准が条約の発効の要件となっているということは主権の侵害であるというような理由によって、CTBTには
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいましたように、条約が発効しました場合におきましては、条約上は次のような措置をとるということになっております。 まず、第五条でございますけれども、条約に違反する事態を是正し及び改善するための制裁を含む措置について規定しておりまして、核爆発の実施により条約上の義務に違反した国がある場合には、締約国会議、これは最高の機関でございますけれども、同条に基づきまして次の具
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 条約の第四条一はいわゆる検証制度、この条約の最も根幹をなす検証制度でございますけれども、この条約が効力を生ずるときに、検証について条約が定める要件を満たすことができるものとするというふうに規定しておりまして、この条約の発効時までに検証制度を整備するということになっております。 しかしながら、条約が署名されていまだ間もない段階でございまして、この段階におきまして現在ウィーンにおいて包括
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 CTBTは、先ほども申し上げましたように百四十四という国が署名いたしまして、さらにニカ国がこのうち批准しております。この条約の発効のためには特定の四十四カ国の批准の寄託が必要であるとなっておりまして、この四十四の批准が必要な国の中にはインド、パキスタン、それから北朝鮮も入っております。もちろん、そのほか日本も含めまして原子力施設を有している国が入っておりますけれども、特にこのインド、パキ
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 我が国は、核兵器のない世界を目指して具体的な核軍縮措置を一歩一歩実施していくことによりまして核のない世界を実現していきたいというふうに考えております。このような観点からいたしまして、CTBTに引き続き、ジュネーブ軍縮会議におきましてカットオフ条約、いわゆる兵器用の核分裂物質の生産禁止ということを目指した条約交渉でございますけれども、これが早期に開始されることが核軍縮の重要なステップである
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 委員がただいま御指摘されましたように、包括的核実験禁止条約機関は条約の趣旨及び目的を達成して、条約の規定の実施を確保し、並びに締約国間の協議及び協力のための場を提供するために条約により設立されたものであり、オーストリアの首都ウィーンに設置されることになっております。昨年十一月に包括的核実験禁止条約機関のための準備委員会というものが設立されまして、我が国はそのもとに置かれました暫定技術事務
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 現在のところ核実験、最近では中国それからフランス等の実験が実施されてきたわけでございますけれども、これに関しましては世界的にいろいろな監視網ができておりまして、特に地震とか放射性核種あるいは微気圧振動等の監視技術を用いた監視によりまして、大体カバーできておるというふうに考えております。この条約が発効するまでに、地震とか放射性核種、水中音波及び微気圧振動の四種類の監視技術を用いて監視網を完
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 今、原子力局長からもお答えがございましたけれども、放射性核種につきましては御説明のとおりでございます。それから、我が国に設置予定の監視施設でございますけれども、地震学的な監視施設につきましては気象庁の長野県松代に観測所がございますけれども、これを主要観測所として、あるいは北海道から沖縄までに点在する五地点の観測所を補助観測所とすることになっております。これらの観測所は、松代の観測所を中心
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。 実験を探知するためのデータでございますけれども、これはウィーンに本部を置きます事務局内にセンターを設けまして、そこに対して各国の各地域に設置されます国際監視網によってデータが随時入るようになっております。そして、そのデータセンターに入りました情報につきましては各国に対して直ちに伝達されるということになっておりまして、この情報のシェアというものはキーワードでございまして、この点が十分確保さ
○政府委員(稲川照芳君) お答えをいたします。 ただいま委員が仰せになりましたように、この化学兵器禁止条約は四月二十九日に正式に発効いたしまして、現在のところ八十七カ国が批准いたしております。 条約上締約国が負う義務といたしましては、化学兵器の開発、生産、その他の方法による取得、貯蔵あるいは保有、移譲または使用を行わないこと、化学兵器、化学兵器生産施設等に関する申告及び廃棄を行うこと、さらに化学物質に関する附属書の表に掲げられま
○政府委員(稲川照芳君) 米軍の施設につきましても申告の義務が生じております。
○政府委員(稲川照芳君) これは米国の申告を援用いたしまして我が国が申告するということでございます。
○政府委員(稲川照芳君) 委員御指摘のように、CTBT条約におきましてはいかなる核兵器の爆発的実験及び核爆発ということは禁止されております。したがいまして、核爆発を生じない実験につきましては禁止の対象になっていないということは御指摘のとおりでございます。 アメリカは、従来からこの核爆発に当たらない実験ということを核兵器の、特に老朽化する核弾頭の安全性を維持確保するためにこういう実験が必要だということを言っておりまして、そのために米国
○政府委員(稲川照芳君) ただいま田委員から御指摘がございましたマレーシア決議案の主な骨子は、最近CTBT条約が採択されて、かつICJの勧告的意見が出されたという核軍縮をめぐる状況に照らして、マレーシア決議案は、核軍縮努力を誠実に継続し交渉を妥結する義務が存在するという認識を新たにするということが一点と、もう一つは核兵器の全面禁止条約を九七年中に開始することというこの二つからなっております。 その意味で、前者の核軍縮努力を誠実に行う
○稲川政府委員 お答え申し上げます。 本件条約の発効は、委員がおっしゃいましたように、六十五カ国の批准後百八十日となっております。現在のところは批准した国は四十九カ国でございます。化学兵器禁止機関の事務局の情報によりますと、本年中に条約が発効するであろうという見通してございます。