法務委員会
○参考人(窪田充見君) 神戸大学で民法を担当しております窪田充見と申します。 本日は、このように意見を申し述べる機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。 法制審議会の民法(親子法制)部会には委員として参加をさせていただきましたが、本日は、その審議に参加した一研究者としての立場から今回の法案について個人的な意見を申し上げさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の民法改正の内容は非常に多岐
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発言数 23件
初発言日: 2018-06-13 / 最新発言日: 2022-12-06 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(窪田充見君) 神戸大学で民法を担当しております窪田充見と申します。 本日は、このように意見を申し述べる機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。 法制審議会の民法(親子法制)部会には委員として参加をさせていただきましたが、本日は、その審議に参加した一研究者としての立場から今回の法案について個人的な意見を申し上げさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の民法改正の内容は非常に多岐
○参考人(窪田充見君) 申し訳ありませんでした。 御質問いただき、ありがとうございます。 一つは、嫡出推定の制度の見直しということで触れた中でありました協議離婚に関しての御質問であったと理解しております。 私の中でも、協議離婚を廃止するというのは考え方としてはあり得るかもしれないけれど、それほど簡単ではないのではないかということを申し上げましたが、私自身は、協議離婚の一番大きなメリットとしては、非常に簡便であるということ、そ
○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございました。 まず最初は、子の人格の尊重が規定されたことの意義ということでございますが、もちろん、今回この規定を改めるに至っては、懲戒を名目とする虐待のようなものを避ける、防止しなければいけないということがございましたが、それだけではなくて、子供が親権の単なる客体ではなく、子供自身が親子関係における主体としての意味を持っていて尊重されるべき存在なんだということを規定したことの意味は大変に大き
○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございました。大変に難しい問題だと思っております。 基本的には、先ほど井戸参考人から御説明があったとおり、単に事実関係で決まる、血縁関係だけで決まるわけではないというのが現在の仕組みではないかと思いますし、それは単に昔は技術が発達していなかったからというだけではなくて、仮に後から分かったとしても一定の期間が経過したら法的親子関係を確定させるというのは、子供の利益を図った仕組みなのではないかなと
○参考人(窪田充見君) 御質問ありがとうございます。 国籍法三条三項に関する問題は非常に重要な問題であるというふうに私自身も認識しております。先ほど冒頭の意見陳述で申し上げなかったのは、それについて触れなかったのは、今回の改正の趣旨というのは、本来、民法上の親子関係に焦点を当てたものということでしたので、そこの部分について中心にお話をしたということでございます。 基本的には、法制審の議論の中でも大変に様々な意見があったところであ
○参考人(窪田充見君) 先ほど申し上げたとおり、基本的に、今回の改正においては、一般的な民法上の親子関係というところに焦点を当てての議論ではありましたけれど、その中で、言わば国籍法をめぐる問題というのが、多分これは潜在的には今までもあったんだろうと思うんですけれど、それがより明確になってきたという点はあるんだろうと思います。 ただ、国籍をめぐる問題ですので、多分民法の話とはかなり性格の違う様々な観点からの検討が必要となると思いますし
○参考人(窪田充見君) その点は非常に法制審議会の中でも議論があったところです。恐らく、少しだけ御質問の趣旨からそれるのかもしれませんが、恐らく厳密に言うと、これ三百日問題ではなくて、婚姻中であったとしても同じ問題というのが考えられるということなんだろうと思います。つまり、妻の側で出生届を出すときに、結婚していたとしても、父は不明あるいは父の欄は空欄とするというやり方、これは実際に国によってはあり得る仕組みです。 その点に関して一つ
○窪田参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました神戸大学の窪田でございます。 本日は、このような意見陳述の機会をいただき、まことにありがとうございます。 私は、今回の法案について、法制審議会民法(相続関係)部会の委員として、また、それに先立って開催された相続法制検討ワーキングチームのメンバーとして、その検討作業にかかわってまいりましたが、本日は、民法の研究者の一人として、今回の法案に対する意見を述べさせていただきた
○窪田参考人 今御指摘をいただいたような問題を我が国が抱えているということは確かだろうと思います。また、そうした問題を民法の枠組みの中で、家族という枠組みの中で対応するということが困難になっているということもあるのではないかと思います。 あと、非常に大きな規模の家族というのを前提として、相互に助け合うということができた時代と異なって、それぞれ規模も小さくなり、そしてみんなが年をとっていくというところでは、そうした問題は民法のスキーム
○窪田参考人 御質問にお答えさせていただきます。 私自身は、そのような認識は持っておりません。議事録をごらんになっていただければわかると思うんですが、非常に自由な形で議論がされていたのではないかと思います。実際に、研究者、実務家、それぞれの委員の間でもかなり激しく意見が対立することがありましたが、それらは法律上の議論として非常に誠実になされたのではないかというふうに理解しております。 以上です。
○窪田参考人 それでは、ただいま御質問を受けた点について、私の意見を申し上げさせていただきたいと思います。 冒頭の意見陳述でも申し上げたところで、かなり明確になっているかとは思いますが、基本的には、相続法全体の見直しということを、特に二つの点で積極的に評価したいというふうに考えております。 第一の点は、今、御質問の中でも触れられたところですが、特に高齢化社会といった形での社会の変化を受けとめるものであるという部分は、非常に重要な
○窪田参考人 それでは、ただいま御質問を受けた点について、私の見解を述べさせていただきたいと思います。 もう既に出てきておりますとおり、今回の法案は親族という形を前提としておりますので、事実婚のパートナーであるとかいわゆる親族要件に該当しない者については、直接の適用対象にはならないということになろうかと思います。 そのことを確認した上で、二点述べさせていただきたいんですが、まず第一点として、一つは、この制度の対象にならないとして
○窪田参考人 先ほどの意見陳述の中でも申し上げさせていただきましたが、残された配偶者について終身の建物の利用を認めるということについては、従来からも強いニーズがあったのではないかと考えております。 特に、比較的高齢の配偶者の場合、所有権の帰属という形で建物を取得させますと、結局、それによって取得する財産が非常に高額になるため、ほかの財産を一切承継することができないということになります。それに対して、終身ということですから、一定の期待
○窪田参考人 要綱を取りまとめる担当者ではございませんでしたので、あくまで私の立場からということで述べさせていただきたいと思いますが。 委員から今御指摘のありました点というのは、相続について基本的な性格をどう考えるのかというレベルで、恐らく契約法とか不法行為法についていろんな考え方があるというのとはかなり違うレベルで議論が対立している、あるいはそもそもはっきりしていないということがあるのではないかと思います。 私自身はもう、言及
○窪田参考人 ただいまの御質問についてお答えさせていただきます。 もう議事録をごらんいただければわかりますが、私自身は乙案をずっと支持する立場で発言しておりました。 ただ、乙案に対しては、もう先ほども繰り返しお話をしたことですが、非常に反対論も強かった。それは、恐らく、一定の身分に限るべきということよりも、むしろ、こうした制度を取り込んでしまうと、せっかく比較的単純な形で相続という仕組みがあったのに、それが極めて複雑になってしま
○窪田参考人 私の認識の範囲でお答えさせていただきます。 甲案と乙案に関して、意見分布を見た場合に、先ほど委員から御指摘ありましたとおり、乙案の方が多かったのではないかということはそういうふうに理解しております。 ただし、先ほども少し申し上げた点なんですが、絞るという案と絞らないという案でいくと、絞らないという方が強いというのはあったんですが、そもそもこの制度自体が適切ではないのではないか、つまり、こういうふうな仕組みを相続の中
○窪田参考人 鈴木教授の御意見、大変考えなければいけない点が多い、非常に大切な御指摘をいただいたものだと思っております。 ただ、言葉を返すわけではないんですが、特別寄与の制度を使ったとしても、恐らく、全部プライバシーを明らかにしていかないとこの制度を利用することができないという問題はやはり残るんだろうと思います。 現在の寄与分の仕組みにおいても、介護について、何月何日にどういうふうにやって、何時間介護してとかということを全部出し
○窪田参考人 施行期日について十分理解していなかったということで、むしろ、今御説明をいただいて、ああということで、納得できた部分もあるんですが。 今御指摘のありました評価方法については、先ほど詳しく触れることはできなかったんですが、法制審議会の議論の中でも、どういうふうに評価するのかということがかなり問題になっておりました。 単純に、これを非常に高い賃料相当額か何かで計算すると、もう配偶者居住権というのは余り意味がなくなってしま
○窪田参考人 専門であるということで御質問いただきましたが、最初の問題は恐らく保険法にかかわる問題で、次の問題は国際私法にかかわる問題だったというふうに認識しておりますので、誤ったことを答えてしまうかもしれませんが、まず最初の御質問、生命保険に関しては、基本的には相続財産ではないというのが一般的な理解であると思います。 これは、被相続人を受取人とする場合であったとしても、あくまで保険金の受取人が相続分に応じて取得するというだけで、相
○窪田参考人 施行期日に関しては、法制審の中では特に扱っていませんので、私自身はどういう経緯で決まったのかということについて特に承知はしておりません。 ただ、一般論として考えた場合に、比較的、新たな制度の周知とかということを要せずにその仕組みを適用することができるというタイプのものと、配偶者居住権のようなものに関して言いますと、こういうことがオプションとしてあるんだということを十分に周知した上で、そして、遺産分割の段階で決まるという