法務委員会
○参考人(竹下博將君) 私は、実務家として事件に携わりながらも、養育費の算定ということに関しまして十年以上研究をしてきました。平成二十八年の十一月には、日本弁護士連合会の方で養育費について新算定表というものを提言しましたが、その作成にも関与しております。これまでに全国の半数以上の弁護士会で養育費の算定に関する研修をしてきましたし、先月には、養育費相談支援センター、こちらは厚生労働省の委託事業ですけれども、そちらでも研修の講師を務めていま
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発言数 15件
初発言日: 2018-06-07 / 最新発言日: 2018-06-07 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(竹下博將君) 私は、実務家として事件に携わりながらも、養育費の算定ということに関しまして十年以上研究をしてきました。平成二十八年の十一月には、日本弁護士連合会の方で養育費について新算定表というものを提言しましたが、その作成にも関与しております。これまでに全国の半数以上の弁護士会で養育費の算定に関する研修をしてきましたし、先月には、養育費相談支援センター、こちらは厚生労働省の委託事業ですけれども、そちらでも研修の講師を務めていま
○参考人(竹下博將君) 無償化という点でいえば、高等学校を無償化して通うという点ではすごく賛成できるんですけれども、義務教育化まですることについては、私、引きこもりの問題とかも取り組んだりしているんですけれども、ドロップアウトする方も必ず出てくるわけで、そういった方を更に義務化して通わせるということについては私はちゅうちょを覚えますので、直ちに賛成はちょっと難しいかなと正直思います。 以上です。
○参考人(竹下博將君) 制度設計というお話でいいますと、やはり養育費の金額をどのようにするのかというところだと思うんですが、今は裁判所の方が金額を決めると。そして、平成十五年に裁判官たちが作った算定表というものがありますので、これがもう完全に定着して、これを実務は使っているわけですけれども、十五年前のものでして、全くアップデートされていないと。 そして、これは私が養育費の算定をずっと研究してきたから言えることなんですけれども、端的に
○参考人(竹下博將君) 養育費については、これは非監護親であっても支払うという社会意識が私はそれほど醸成し切れていないのではないかなというふうに思っているところです。 ですので、まずそこを意識させる必要があるというところと、あと、最終的には裁判所というところになるんですが、金額の判断は裁判所、執行するのは裁判所だけれども、なかなか手間の割には回収が難しいと。端的に言って、司法に頼る割には司法が脆弱というふうに思っていますので、この点
○参考人(竹下博將君) 今のお話でよろしいんですか。
○参考人(竹下博將君) 私は、現段階では時期としては早いなという意味では反対になります。 というのは、今の大学生は、少なくとも私が学生だったのは二十年前ですけれども、と比べてもかなり幼い。それは親の教育の問題もあろうかとは思うんですが、親が受験に付いてくる、それから出欠について親が通知を受け取る、そういったことを求める親がたくさんいる。このような状況で子供を自立させるというのは、それはちょっと無理があるのではないかというのが一点と。
○参考人(竹下博將君) まず一点目なんですけれども、親子といっても、成年に達してしまうと、生活水準を同程度にするという生活保持義務ではなくて、余裕があるのであれば親として子供に多少援助しましょうという生活扶助義務というものに変わるのではないかというように思われるのが一点。 それから、家庭問題は交渉だけで話が済むのかといいますと、様々な家庭があると思いますけれども、遺産分割であったりとか夫婦問題を取り扱う機会が多いと、本当にこれはどこ
○参考人(竹下博將君) 私は、大人になるということは、私であればこうするというような考えができるようになることだと思っていまして、要するに、知識の積み重ねや吸収だけではなくて、単にこうすればよいというふうに言われたことを実践するのではなくて、私であればこうするということだと。そうすると、そのような者になるためには、これは失敗に学ぶということになるんだと思うんですね。成功からは、それをすればよいということしか学べませんが、失敗からは、私で
○参考人(竹下博將君) キッザニア大人版といいますか、結局、楽しんでやらなければ、なかなか積極的に自らやらなければ身に付けにくいところがあるのかなというふうに思うわけですけど、そうすると、娯楽の中にそういったものがどのように見出せるのかだと思うんですが、仕事について、それが銀行員であろうと弁護士であろうと様々な仕事があって、様々なドラマであったりとか、あるいは小説であるとか、あるいは漫画であってもいいと思うんですけれども、その辺りを綿密
○参考人(竹下博將君) まず、一点目の未成熟子のお話なんですけれども、なかなかこれは本人の能力だけで実は決めていないところもあるのではないかというふうに思っていまして、結局、大学に進学するということが許されるというのか、あるいはそうすべきというのか、そういうような環境にあれば未成熟子と考えてよいというような場合もあったりしますので、そうすると、本人の能力だけで本当に決めていいのかというところもあったりして、かなり曖昧な概念なのではないか
○参考人(竹下博將君) 十八歳に引き下げるということは、これは国のメッセージだと思うんですが、これに正しいとか誤りとかは恐らくないのではないかなと正直思っております。 ただ、十八歳に引き下げるのであれば、それは様々な準備というものがあるとは思いますけれども、ハードランディングから、かなり準備としてはソフトランディングまであると思うんですけれども、まだまだハードランディングではないかなと思ってお話をした次第でして、つまり、ソフトランデ
○参考人(竹下博將君) 結論から申し上げますと、金額は低いという御指摘もあったとおり、まず仕組みとしては整っていません。 具体的に申し上げますと、養育費については、理念上生活保持義務ということで、非監護親の生活水準と同程度の生活水準を子供に確保するということになってはいるんですけれども、また、民法は七百六十六条一項改正されまして、子の監護に関する費用については、要する費用については、分担について子の利益を最も優先して考慮するというこ
○参考人(竹下博將君) 先ほども少しお話ししてきたところではあるんですけれども、事情に変更があると、再婚したとか進学したとか病気になったとか、様々な事情に変更があった場合には、もう一度話し合って、金額についてあるいは支払時期について決め直しましょうという制度にはなっております。 ただ、話合いができない場合には、調停なり審判なり家庭裁判所を利用するということになるわけですけれども、そうはいっても、まず、事情が変更あったよということを非
○参考人(竹下博將君) 御指摘のとおりだと思いまして、環境も違えば本人の特質、資質というものも違ったりしますので、どのような準備であったりとかしても、結局担保というものはかなり難しいというふうに思います。 ただ、できる限りの担保はすべきであることは間違いないとは思うんですけれども、そうしますと、社会として、先ほど私の話としては、結局、失敗をしたことをみんなで考えるということは本人にとっても周りにとってもというふうなお話をしたつもりだ
○参考人(竹下博將君) ありがとうございます。 養育費のお話はしてきましたけれども、本当に問題が山積みでして、遠山さんの図の中にあるとおりですけれども、是非これは積極的に取り組んでいただいて、せめて十八歳までは養育費をできる限りちゃんとした金額が必ず払われるという仕組みを是非つくっていただきたいと。ここ日本は、家族、家計で教育費を賄ってきたにもかかわらず、ここが脆弱なままで進むという社会には何とかならないように、ここを整備していただ