「竹内努」の過去の国会発言

発言数 1,061件

初発言日: 2019-11-26  /  最新発言日: 2025-06-13  /  1 ページ目 / 全体 54ページ

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2025-06-13 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の当省のホームページでございますが、あくまでも議論の参考となる記載の一例といたしまして別氏夫婦の戸籍記載例を掲載しているものでありまして、この記載例と異なる記載ができないということを示すものではございません。 したがいまして、現在の内容に特段問題があるとは考えていないところでございまして、これを見直して異なる記載例を掲載するということは現時点では考えていないところでございます。

2025-06-13 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の資料のうち、法務省の所管であって近時の法改正により変更があった項目でございますが、項目としては、五、六、十一になります。親権、父母の一方が死亡したときの親権に関する五、六、及び夫婦間の契約取消権に関する十一でございます。 親権につきましては、令和六年五月に成立をいたしました民法改正法によりまして、事実婚である夫婦も、父が認知をした子については、父母の協議でその双方を親権者と定める

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成八年の答申に基づいた案を立案して、交渉していたということでございます。

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成八年二月の答申以降、法務大臣から法制審議会に対して、答申のうち選択的夫婦別氏制度の導入に関する部分につきまして、見直すことを内容とする諮問がされたことはないものと承知をしております。

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 昭和二十二年にいわゆる明治民法が改正されておりますが、これは、民法の家族法の近代化、合理化にとって必ずしも十分な内容のものではなく、将来における更なる改正を政府の宿題として積み残したものであったと承知をしております。 そのため、昭和二十九年七月に、法務大臣から法制審議会に対して、民法の改正を加える必要があるとすればその要綱を示されたいとの一般的諮問、包括的諮問でございますが、これがされたもの

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 法制審議会において選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱の答申がされましたのは、平成八年二月二十六日でございます。また、その答申時の内閣総理大臣は橋本龍太郎議員、法務大臣は長尾立子氏であったものと承知をしております。

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような答弁の一例といたしまして、当時の長尾立子法務大臣は、平成八年三月十五日の衆議院法務委員会におきまして、委員から法制審議会の答申に基づく民法改正法案を提出するのかどうかや決意等について質問されたのに対しまして、法務省といたしましては、この答申を踏まえて、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を立案し、関係各位の御理解を得て今国会に提出したいと考えております、この問題は、国民の皆様に

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、長尾法務大臣の答弁がその後に変更されているかにつきましては、どのような点を捉えて変更されているか、お答えするのが困難ではありますが、歴代の法務大臣は、それぞれの具体的状況を踏まえつつ、それぞれの言葉で答弁されたものと承知をしているところでございます。 ただ、歴代の法務大臣の答弁は、夫婦の氏の在り方については、国民の間などにおいて様々な意見があるという点、そのため国民各層や関係各

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘をなさった答弁部分について、明確にこれを変更したという答弁はないものと承知をしております。

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申をいたしました。 その後、法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。 しかしながら、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、国民の間に様々な意

2025-06-11 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 法務省といたしましては、平成八年の通常国会に法案を提出すべく関係方面との折衝を各所行っておったものでございますが、各方面になお様々な議論があったということから、国民の意識にも配慮しつつ、更に慎重な検討を行う必要があるということで、改正法案のその国会への提出は見送るということになったものと承知をしております。

2025-06-06 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 夫婦同氏制度が合憲であると判断した委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決でございますが、判決の理由中において、委員御指摘のとおり判示されたものと承知をしております。 そして、最高裁令和三年決定は、平成二十七年判決を引用しまして夫婦同氏制度は合憲である旨判示しており、委員御指摘の判決、判断、理由中の判示部分を変更するような判示はしていないものと承知をしております。

2025-06-06 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされておりますところ、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、我が国の戸籍制度は、真正な身分変動の登録、公証を行うという本質的かつ重要な機能を有していると認識をしております。

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしております。

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成七年九月に公表されました、婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明、いわゆる中間報告の説明ですが、これによりますれば、このC案につきましては、まず、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、また、氏とは

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成六年七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、いわゆるC案を含む三つの案が提示されておりましたが、その後の議論等を踏まえまして、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直しに関する中間報告におきましては、平成八年の答申と同様の考え方のみが提示され、C案は提示されなかったものと承知をしております。 そして、平成八年二月の法制審議会総会におきましては、民法の一部

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員お尋ねの点につきましては、例えば、戸籍法の具体的な改正の在り方が明らかでないこと等から、当局として戸籍関係システムの改修等の内容を定めることができていないため、現時点で戸籍関係システムの改修の費用を試算することができず、これらをお答えすることは困難ではございます。 いずれにしましても、お尋ねの点を明らかにするには、各党それぞれの法案につきまして、提出された法案の趣旨ですとか、国会審議で明

2025-06-04 衆議院

法務委員会

○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしておりますが、委員御指摘のC案につきましては、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を

2025-06-03 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 お尋ねの点、外国にいる被告に対して書類を送達するということになろうかと思います。この方法でございますが、代表的なものといたしましては、いわゆるハーグ送達条約及びその実施法などの下における中央当局送達や領事送達などがございます。 この送達に要する費用、時間などにつきましては、送達先となる国ですとかその国の郵便事情など個別の事案における具体的な事情により異なるものでありまして、なかなか一

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