経済産業委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。 原子力規制委員会が策定しました新規制基準におきましては、火山の影響により安全機能を損なわないことを要求しております。 具体的には、原発から半径百六十キロメートルの範囲の火山を調査しまして、火砕流などの設計対応不可能な事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいかどうかを確認した上で、可能性が十分小さくなければ立地不適としております。 また、火山灰など火山事象の影響が原子力施
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発言数 25件
初発言日: 2014-04-01 / 最新発言日: 2015-03-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○竹内政府参考人 お答えいたします。 原子力規制委員会が策定しました新規制基準におきましては、火山の影響により安全機能を損なわないことを要求しております。 具体的には、原発から半径百六十キロメートルの範囲の火山を調査しまして、火砕流などの設計対応不可能な事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいかどうかを確認した上で、可能性が十分小さくなければ立地不適としております。 また、火山灰など火山事象の影響が原子力施
○竹内政府参考人 お答えいたします。 柏崎市からの二〇一三年五月十日付の要望書につきましては、同年七月十日に文書で回答しまして、また、七月二十五日には、市長に対しましてその内容を説明させていただいております。その内容としましては、新規制基準においては、一つのサイトに複数の号機がある場合には、全ての号機で同時にシビアアクシデントが発生した場合にも対応できるような対策を求めているというような内容でございます。 また、二〇一四年八月七
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほどの要望書の文書で御回答したものの中には、なお書きといたしまして、なお、原子力発電所の集中立地を行うかどうかについては、原子力規制委員会が申し上げることではなく、事業者の判断によるものと考えていますというふうに記載しています。
○竹内政府参考人 御指摘の廃棄物の規制基準に関しましては、廃棄物の埋設施設の廃止までには放射能の減衰が見込まれない廃棄物の基準、これは対象となる廃棄物の量が少のうございますので、まずそれ以外の、放射能の減衰が見込まれる廃棄物について、年内に考えをまとめまして、それ以外の高い部分につきましては、地層処分の規制基準等との整合性に配慮しつつ、将来のいずれかの時点で検討を行いたいと思っております。
○竹内政府参考人 お答えいたします。 原子炉を冷却するものは、水で冷やしておるところでございますが、原子炉は、核燃料が中性子を捉えて核分裂をしてエネルギーを発生しているところでございます。硼酸に含まれます硼素は、この核分裂反応を引き起こす中性子を吸収する効果が大きいという性質を持っておりますので、この硼酸水を投入しますと、原子炉内における核分裂反応が制御されることとなります。
○政府参考人(竹内大二君) フィルターベントということで今御質問ございましたですけれども、フィルターベントに何を期待しているかということにつきましては、シビアアクシデント時の格納容器の損傷防止ということでございます。そういう意味でその機能は要求しております。
○政府参考人(竹内大二君) そうしたことを要求しております。
○政府参考人(竹内大二君) シビアアクシデントにつきましては、新規制基準で重大事故対処施設というものを要求しておりまして、そういう施設が重大事故のときに機能するということを基準として作っております。
○政府参考人(竹内大二君) 世界的に原子力の規制はIAEA等で基準等を作られてございますが、日本の新規制基準におきましては、例えば非常用電源について申し上げますと、一定期間の外部電源喪失や全交流電源喪失に耐えられる備えをしているという点では、米国やフランスの三日程度ということに対しまして、日本では七日間としているなど、具体的な要求が強いものがございます。
○政府参考人(竹内大二君) そのほかにつきましても、例えばバックフィットの基準について、日本ではバックフィットを既設炉に対しても適用するというようなところも同等以上の水準であるというふうに考えております。また、地震や津波に対しましても、想定の方法というものが同等以上であるというふうに考えております。
○政府参考人(竹内大二君) 先ほどのコアキャッチャーがないということについて世界で最高なのかということでございますが、規制基準というものは国際的に見ましても、満足する性能水準を要求して、それを実現する技術は指定しないというのが一般的でございます。これは、技術の進歩に合わせて規制要求の実現方法を柔軟に選択できるという仕組みで安全性の向上に寄与するとの考え方でございます。 日本の新規制基準におきましても、溶融炉心の冷却機能、格納容器によ
○竹内政府参考人 事故に対する対策についてでございます。 福島第一の事故を踏まえまして、昨年七月に施行されました新規制基準におきましては、重大事故、シビアアクシデントを起こさないための対策に加えまして、万一シビアアクシデントが発生した場合への対策としまして、炉心損傷の防止、格納容器の破損の防止、放射性物質の拡散の抑制のための対策を求めているところでございます。 また、テロに対する備えといたしましては、意図的な航空機衝突などでプラ
○政府参考人(竹内大二君) 本年五月二十八日に公表しました試算におきましては、セシウム134については約百六十テラベクレル、ヨウ素131については約八百テラベクレル放出されるとの仮定で計算しております。
○政府参考人(竹内大二君) 御質問についてでございますが、安全性は向上していくということが基本でございます。したがいまして、こうした審査の経験も反映しまして、必要があればガイド、基準等の改正に努めていくこととしております。
○政府参考人(竹内大二君) お答えいたします。 新しい規制基準におきまして、火山、火山の中の火砕流というものでございますが、これにつきましては、温度が非常に高いですとかスピードが非常に速い、広範囲にわたるというようなことから、敷地に到達した場合に設計により安全性を確保することが不可能な事象と判断しております。こうした考え方はIAEAの火山の影響評価に関する安全指針にも書かれておりまして、火砕流が敷地に到達する場合には立地不適というこ
○政府参考人(竹内大二君) 火山影響評価ガイドの案の作成に当たりましては火山噴火予知連絡会との相談は行っておりませんが、これを旧JNES、原子力安全基盤機構におきまして検討した際には、外部の有識者を交えて三回実施しておりまして、計四人の外部の有識者の意見を聞いております。 また、原子力規制委員会の規制基準検討会合におきましても、東京大学地震研究所の中田教授から意見を聞いた上で火山影響評価ガイド案を審議しております。
○竹内政府参考人 通常の軽水炉とフルMOXの審査基準についてでございますが、原子力発電所の規制基準につきましては、通常のウラン燃料を使うかMOX燃料を使うかにかかわらず、同じ基準を適用することといたしております。 規制基準で求められている内容は、緊急時に速やかに原子炉を未臨界に移行できること、配管破断などの事故時でも緊急冷却装置を作動させ燃料を冷却できることなどでありまして、これらは燃料の種類にかかわらず満足する必要があるものでござ
○竹内政府参考人 MOX燃料の利用につきましては、これまでも「ふげん」それから軽水炉における利用等々が行われておりまして、そういうときに際しまして、原子力安全委員会では、発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料についてですとか、全炉心にそれを装荷するときにつきまして検討がなされております。 そうした検討の中におきましては、MOX燃料の特徴はあるものの、既存の審査指針等を使うということで、特徴を踏まえながら審査することが適当で
○竹内政府参考人 新規制基準におきましては、想定される自然現象が発生した場合においても安全施設が安全機能を損なわないことを求めておりまして、地震、津波などの代表的な自然現象につきましては、想定方法のガイドラインを示しておるところでございます。 基本的な考え方としましては、敷地周辺の自然環境をもとに、最新の科学的知見を踏まえ、当該地域で発生し得る最大の自然現象を想定することを求めております。 なお、新規制基準では、こうした自然現象
○竹内政府参考人 国際的なルールと日本の基準との関係についてでございますが、福島第一原発事故以前の規制基準につきましては、各種の事故調査報告書で指摘されているとおり、シビアアクシデント対策が事業者の自主性に任されていたという状況でございます。これが諸外国の基準に比べて不備があったと認識しております。 事故後には、原子力規制委員会が策定しました新規制基準につきましては、シビアアクシデントへの備えを含めまして、これまでに明らかになった事