商工委員会
○竹村説明員 お答えさせていただきます。 今通産省の方からお答えになられたように、二千五百万人という数字でございますが、国際博覧会予備調査検討委員会報告書というものでは、そのうちの一千万人を鉄道による輸送観客と見込んでおるところでございます。この一千万人については、同報告書におきましては既存の鉄道の増発や車両増結、最寄りの鉄道駅からのシャトルバスの運行、それから団体バスの運行等を基本とするということとされておるところでございます。
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発言数 27件
初発言日: 1994-05-26 / 最新発言日: 1997-12-03 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○竹村説明員 お答えさせていただきます。 今通産省の方からお答えになられたように、二千五百万人という数字でございますが、国際博覧会予備調査検討委員会報告書というものでは、そのうちの一千万人を鉄道による輸送観客と見込んでおるところでございます。この一千万人については、同報告書におきましては既存の鉄道の増発や車両増結、最寄りの鉄道駅からのシャトルバスの運行、それから団体バスの運行等を基本とするということとされておるところでございます。
○竹村説明員 ただいま申し上げましたように、既設路線の設備改良については現在愛知県で検討しておるところでございまして、その検討内容はまだ固まったわけではございませんが、例えば、今先生御指摘がございました愛知環状線の一部複線化ですとか直通運転化というようなことも検討の対象になっているというふうに聞いておるところでございます。
○竹村説明員 お答えいたします。 先生今御指摘のいわゆる東部丘陵線と申しますのは、現在、愛知県を中心に、地元において事業化に向け検討がなされているところでございまして、県としては、万博アクセスにも活用したい意向があるというふうに私どもは聞いているところでございます。 現在、地元において検討されている構想と申しますのは、地下鉄藤ケ丘駅を起点といたしまして、愛知環状鉄道の八草駅を経て、博覧会候補地区である新住宅市街地開発事業地区へ至
○竹村説明員 お答えいたします。 今先生御指摘の約一千万人、鉄道系の観客輸送につきましてですが、国際博覧会予備調査検討委員会報告書というものにおきましては、鉄道系の輸送につきまして、既存の鉄道の増発や車両増結、最寄りの鉄道駅等からのシャトルバスの運行、団体バスの運行等を基本とするということにされているところでございます。 現在、愛知県を中心としまして、地元において、愛知環状鉄道等の既設路線の設備改良等の整備のあり方につきまして具
○説明員(竹村昌幸君) お答えいたします。 私どもは都市計画法に基づきます開発許可制度というのを運用しておるわけでございますけれども、先生今御指摘のとおり、相当規模以上の開発ということになりますと、私どもの法律に基づく開発許可制度以外にいろんな許認可手続が必要になることがあるわけでございます。 建設省といたしましては、都道府県等のそれぞれの部局でそれぞれの法令に基づき審査をしていただくことになるわけですが、開発許可の事務処理の一
○説明員(竹村昌幸君) 建設省といたしましては、開発許可に係る一連の手続を短縮するということは非常に重要な課題であると考えておりまして、先生今御指摘の行政手続法より以前の昭和六十一年より、通達で標準処理期間というものを公共団体に設けるように指導しておるところでございます。 具体的には、本審査と事前手続に分けまして、事前手続につきましては原則三カ月以内、遅くとも六カ月以内、本審査につきましては原則一カ月以内、開発審査会という調整区域の
○説明員(竹村昌幸君) 今おっしゃられた開発に当たっての基準の明確化ということは、仰せのとおりだと思います。 それで、私どもとしても数次のいろんな通達において可能な限り基準を明確化するように努めておるところでございますが、先ほどおっしゃられました事前協議というものにつきましては、事前協議というのが一種計画作成上の手戻りを防ぐとか事業者の事業リスクを回避するという観点から、一定の事前協議の合理性はあろうかと考えております。 ただ、
○説明員(竹村昌幸君) 今の御指摘は、開発区域内の区画道路、幹線道路ではなくて家と家の間の道路のお話だろうと思いますが、私どもとしましては、現在の指導要綱で決められておるそういう家と家との間の道路の中に、従来より行き過ぎだというふうに指摘しておりますのは、六メートルを超えるような区画道路を一律に求めているということは行き過ぎではないかということで指導しておるところでございます。さらに、一律に六メートルということに合わせまして、例えば小区
○説明員(竹村昌幸君) 今の御指摘は、開発許可で民間の事業者がつくった道路とか公園がなかなか市町村に移管されていないという問題だと思います。 それで、この件につきましては、そういう実態を踏まえて、私どもとしては昭和五十七年に通達を出しております、極力移管を進めるようにということで。それで管理を仮に周辺住民の方がおやりになると、例えば緑地というようなものであればそういう場合もあろうかと思いますが、そういう場合も、少なくとも土地について
○説明員(竹村昌幸君) 失礼いたしました。 先ほどの御下問の中で計画人口といいますか、一戸当たりの人数を何人に想定するのかということで、三・五人前後としておる自治体が多いけれどもいかがかという御下問かと思いますが、私どもとしては、今おっしゃられました一戸当たりの人口というのはこれを指導要綱で各市町村がやっておるわけですが、例えば一人当たり何平米の公園を求めるというときの基本的な単位になりましたり、戸数を出すときに計画人口を一戸当たり
○竹村説明員 今の先生御質問の各個人のそれぞれの宅地のクラックの復旧でございますが、基本的には今先生御指摘のとおり、種々の融資制度を活用して復旧していただくというのが基本だろうと思います。 ただ、現在地元の公共団体におきましては、降雨期を迎えて、特に人命保護などの観点から、土砂の除去ですとか雨水の浸透を防ぐシート張りですとか、そういうような当面の応急措置について日夜努力をし、二次災害の防止に万全を期すよう努めておるというような状況で
○竹村説明員 私どもが聞いている話の範囲内で申し上げますが、いわゆるPL法の対象に土地は含まれておらないというふうに認識しております。
○説明員(竹村昌幸君) お答えいたします。 宅地開発につきましてはいろんな法律に基づく許可手続があります。ありますが、建設省所管で代表的なものとしては、都市計画法に基づく開発許可とそれから宅地造成等規制法に基づく工事の許可というようなものが挙げられようかと思います。 都市計画法に基づきます許可は基本的には都市計画区域内における開発行為につきまして、宅地造成等規制法に基づく許可は宅地造成工事規制区域内における工事について必要でござ
○説明員(竹村昌幸君) 宅地開発につきましては、宅地の安全性を確保するために、先ほども申し上げましたが、都市計画法それから宅地造成等規制法に基づきます許可制度、それからその許可の際における防災上の技術基準ということを担保として今まで運用してきておる次第でございます。 先生今御指摘のような、今回の震災におきましては、今おっしゃられた西岡本のようなケースもございますし、それからそれ以外にもいわゆる擁壁といいますか、石積みのものがかなりの
○説明員(竹村昌幸君) お答え申し上げます。 今の運輸省さん仰お答えと少しダブりますが、都市計画法による開発許可制度といいますのは、要するに良好な都市環境を維持する、確保するというような一種の町づくりのルールを許認可に係らしめているものでございまして、原則として都道府県知事に許可権限がございます。 今お答えになられたような、いわゆる貨物自動車運送事業法に基づきます一般貨物自動車運送事業というもののトラックターミナルの開発許可上の
○説明員(竹村昌幸君) 指導要綱につきましては、建設省としましても自治省と一緒になっていろいろ指導しておるところでございます。 先生御指摘のように、一部の行き過ぎた内容のものが円滑な住宅宅地供給の支障になっているという認識のもとで建設省は今まで数次の通達を出してきておるところでございますが、自治省と共同で、先ほどから自治省が御説明になっておられるような調査もいたしまして、昨年の八月には通達も出しました。それから、今年一月から三月にか
○竹村説明員 今御質問にございました造成宅地についてお答えをさせていただきたいと思います。 宅地被害につきましては、兵庫県、神戸市などの公共団体によりまして現在までに約四千カ所余りの被災箇所が確認されておりまして、被害状況としましては、六甲山ろく部の字盤へのクラックですとか、石積み擁壁の破壊というようなものが多い状況でございます。 被災宅地の復旧についてでございますが、これは個人の資産であるということで、一般的には、今回新たに創
○竹村説明員 繰り返しのお答えになって恐縮でありますけれども、先ほど申し上げましたように、宅地の復旧については個人の資産であって、融資等によって基本的には対応していただくということで考えておりますが、先ほど申し上げましたような現行の公共施設の復旧事業等の積極的な活用を図っているということで御理解をいただきたいと思います。
○竹村説明員 お答えいたします。 建設省におきましては、一月十七日の地震発生後、兵庫県、神戸市と連絡をとりながら被害状況の把握に努めてきたところでございますが、今御指摘の宅地の災害につきまして、現段階で兵庫県、神戸市等の地方公共団体が、一部住宅・都市整備公団の協力を得まして調査をし、確認した宅地被害の箇所数は、約四千カ所でございます。それで、被害の状況といたしましては先生今御指摘のとおりでございまして、六甲山ろく部の宅地造成地におき
○竹村説明員 お答えいたします。 きょう何回か御答弁しておりますが、六甲山ろくの宅地につきまして、現在まで約四千カ所の宅地被害があって、石積み擁壁ですとか字盤のクラックが多いということは申し上げたところでございます。それについては、個人の資産であるということを前提にしまして、融資を基本としまして、それからさらに災害関連緊急事業等の採択要件を満たす場合ですとか、公共施設の復旧事業に関連すると認められる場合などにあっては、被災原因の対策