内閣委員会
○竹村泰子君 民主党の竹村泰子でございます。 きょうは、山上先生、川本先生、白井先生、そして井上さん、本当に貴重なさまざまな体験を通してのお話、また大切な部分をきちんと踏まえていただいて、参考人としておいでいただきまして、本当にありがとうございます。 犯罪被害者の支援制度、これは、もう言うまでもなく憲法の保障する権利と言うべきところでありましょうし、憲法十三条、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の尊重、憲法二十五条、生存権、国の生
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発言数 3,619件
初発言日: 1984-03-10 / 最新発言日: 2001-04-05 / 1 ページ目 / 全体 181ページ
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○竹村泰子君 民主党の竹村泰子でございます。 きょうは、山上先生、川本先生、白井先生、そして井上さん、本当に貴重なさまざまな体験を通してのお話、また大切な部分をきちんと踏まえていただいて、参考人としておいでいただきまして、本当にありがとうございます。 犯罪被害者の支援制度、これは、もう言うまでもなく憲法の保障する権利と言うべきところでありましょうし、憲法十三条、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の尊重、憲法二十五条、生存権、国の生
○竹村泰子君 ありがとうございます。 白井先生にもたくさんお聞きしたいことがあるんですけれども、時間が本当に短いものですから、失礼をするかもしれませんが。 特に女性に対する犯罪、ストーカー事件でありますとかあるいは強姦事件でありますとか、そういう場合の、取り調べ最中も含めまして、心的外傷といいますか、大変大きなものがあると思います。その人の人生にも本当にぬぐい切れない大きな傷跡を残してしまうと思うんです。 申しわけございませ
○竹村泰子君 ありがとうございます。 犯給法の審議でございますので、私がさっきお聞きいたしましたことは少し犯給法の問題ではないかもしれないんですけれども、しかし犯罪被害者の方たちに対するさまざまなことが本当に手おくれ状態に、手詰まり状態になってきているということを私どもも深く反省し、そして今後の対応を図りたいと思うんですが、先ほどちょっとお触れになりました長崎の事件の問題をもう少し詳しく、時間いっぱい、二、三分しかございませんが。こ
○竹村泰子君 ありがとうございました。 オーバーしました。申しわけありません。
○竹村泰子君 回収すればいいんですか。
○竹村泰子君 大臣は所信の中で、人権擁護の推進についてということで、二十一世紀は人権の世紀だというふうにおっしゃっておられます。人権擁護、人権救済制度の確立のための施策の実現を着実に図っていきたいと言っておられます。 そこでお伺いいたしますが、この間、定住外国人の地方参政権法案の成立が難航しております。その関連から、日本では両親が外国籍であれば三世、四世、五世になっても外国籍であり続けるという国籍法と現状の矛盾の問題が提起されており
○竹村泰子君 法務省の年間統計項目に加える、項目を加えるようなことは全く必要がないというお返事でよろしいですか。
○竹村泰子君 その電話でお確かめになったことで結構ですから、どうぞ。
○竹村泰子君 そのままでもいいんですね。竹村泰子がフランスへ行って竹村泰子と申請してもいいわけですよね。そうでしょう。どうして日本はそういうふうに、通常と違って、日本名を帰化後の氏名として本来の名前と違うようにあらわして、表現して、そしてあたかも日本名にしなきゃ国籍が得られないよみたいな指導の方法をするんですか。 大臣、どう思いますか。
○竹村泰子君 では、これは悪意じゃなく善意でまかれたということなんですか。ごめんなさい、絡むようで申しわけないんだけれども、条約に違反していないと言われると、やっぱり言わざるを得ないですね。 これは条約に違反しているので、非常に人種差別的行為であったので回収されたんじゃないんですか。一時的にはそうだったかもしれないけれども回収すればいいという、今のお答えはそうですよ。一時的にはそうだったけれども回収すればもう罪は消える、そういうこと
○竹村泰子君 現在はしていらっしゃらないのはわかるんですけれども、これまでは敗戦後ずっとそういう指導をしてきたということ、そして最近おやめになって、そういう指導はしていらっしゃらないんですけれども、八三年からですね。それまではしておられたんですよね。 そこで、国連の人種差別撤廃委員会では、ロドリゲス、ディアコヌ、デクート、ソーンベリー各委員がこの問題を指摘したのに対して、政府は帰化による日本国籍取得に当たって日本式氏名の変更を行う必
○竹村泰子君 やっぱりちょっとよくわからないんですけれども。 それでは、現在、各地方法務局が作成、配布している帰化許可申請の手引というのがございます。帰化後の氏名欄、通称名欄を維持して、その記入例では帰化許可申請者の姓名と帰化後の氏名を一〇〇%違ったものにしている。していますか、どうですか。
○竹村泰子君 それはなぜなんですか。
○竹村泰子君 その手引で、帰化後の氏名の文字は従前の通称名をそのまま用いても任意に新しい氏名を用いても差し支えありませんと、これは那覇法務局の戸籍課の帰化申請の手引ですけれども、そういうふうに書いてあるんですが、なぜ民族名の変更を前提とした記述をしているのでしょうか、これは。
○竹村泰子君 外国、欧米諸国、主要国で結構ですけれども、帰化申請をするときにどういうふうになっているのか、お教えいただきたいと思います。
○竹村泰子君 私、けさ早く申し上げましたけれども、そんなに時間がかかりますか。欧米五カ国ぐらいの主要国の帰化申請の手続のときに名前をどうしているのかというのがそんなに時間がかかりますか。
○竹村泰子君 私の質問書に対しても、「日本人らしい氏名を使用しなくとも、必ずしも我が国社会に日本人として定着することが妨げられるものではないとの考えから、検討結果がまとまった昭和五十八年から、日本人らしい氏名を使用するよう指導することを行わないこととした。」と。八三年まではずっと指導があったということですね、これは。 その辺の理由もお伺いしたいけれども、これは確かにおっしゃるとおり、日本人らしい名前にしたいという人もいると思うんです
○竹村泰子君 今回の人種差別撤廃委員会の最終見解は次のように記しています。「朝鮮民族が日本の国籍を申請する際、彼・彼女らの名前を日本人名に変えるという行政的、法的要求はすでにないことに注意しつつ、委員会は、当局が、」「申請者に対し、名前の変更を促し続けており、朝鮮民族は、差別を恐れてそうせざるを得ないと感じていることに懸念を表明する。個人の名前は文化的、民族的アイデンティティを基本的に表象するものであることを考慮し、委員会は締約国がこう
○竹村泰子君 直接的な事例があるのかないのか私も全部調べたわけじゃありませんし、それから後ほどお聞きしますが、そういう調査はされていないんですね、特別に。 この勧告は先ほど大臣はそういうふうに言っている勧告ではないとおっしゃいましたけれども、これをよく読みますと、「朝鮮民族は、差別を恐れてそうせざるを得ないと感じていることに懸念を表明する。」と、そして「個人の名前は文化的、民族的アイデンティティを基本的に表象するものであることを考慮
○竹村泰子君 余り意欲的に回復措置をとるつもりはないというふうなニュアンスとお聞きいたしますが、それは今後、次の報告を出すまでに、恐らく勧告をどのように受け入れて、どのように実践したかという問いかけがまたありますよね。それで、そのときにもまたお伺いしたいと思いますが、その委員会の勧告に従って日本における朝鮮民族の日本式氏名の使用状況に関する調査、私が今お聞きしましたけれども、そのような調査を多分したことがないと思うんですけれども、必要を