法務委員会
○竹沢参考人 最初の点でございますけれども、刑事補償の額そのものということになりますと、先ほど申しましたように具体的にどれだけがいいか、多ければ多いほどいいというものでもないと私は思いますし、受ける側、つまり未決拘禁なり拘禁を経て刑事補償を受ける立場に立った側にしますと、いろいろの意味を持つわけです。私はやはり、一つは社会復帰といいますか、そういう意味で、単なる金銭ということではなしに、先ほど横山先生が申されましたように名誉の回復なり、
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発言数 11件
初発言日: 1988-03-29 / 最新発言日: 1988-03-29 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○竹沢参考人 最初の点でございますけれども、刑事補償の額そのものということになりますと、先ほど申しましたように具体的にどれだけがいいか、多ければ多いほどいいというものでもないと私は思いますし、受ける側、つまり未決拘禁なり拘禁を経て刑事補償を受ける立場に立った側にしますと、いろいろの意味を持つわけです。私はやはり、一つは社会復帰といいますか、そういう意味で、単なる金銭ということではなしに、先ほど横山先生が申されましたように名誉の回復なり、
○竹沢参考人 被疑者段階における補償という関係からいいますと、一つは被疑者段階における国選弁護制度というのがいつも出てまいります。私どもは被疑者段階で国選弁護制度を一定の条件あるいは一定のケースに限ってでも導入すべきだと思っておりますが、それと同じくもう一つ問題になるのは、今おっしゃった被疑者補償規程だと思います。これにつきましても法律的な補償にまで高めて、ただその場合の要件とか何かの非常に難しい問題もあろうかと思いますが、法律化という
○竹沢参考人 竹沢でございます。 意見を求められております刑事補償法の一部改正の内容は、刑事補償金額算定の基準日額の引き上げと死刑執行による補償最高額の引き上げの二点でございまして、これらの刑事補償金額は、法の趣旨が十分に機能し法の目的が達成されますように、そのときどきの経済事情等に時期を失することなく即応させるべきことは当然でございますので、今回の引き上げそのものに限って申しますれば、格段異論等あるわけがないわけでございます。
○竹沢参考人 現在、私、日本弁護士連合会で人権擁護委員会の中に誤判原因調査研究委員会というのをつくっております。もう一つ、再審法改正実行委員会というのがありまして、いずれも私、委員長の立場にございます。誤判原因調査研究委員会というのは、既に確定した無罪判決の幾つかを取り上げまして、誤判の原因がどこにあるか、そのことを調査研究することによって制度として誤判をどうやって少なくし、なくしていくかということを探求しようではないかということをやっ
○竹沢参考人 私自身は、保岡先生がおっしゃるように、よくわからないのです。 ただ、この死刑の具体例がないのだろうと私は思います。そういう意味で、刑事補償法に掲げられているこれは、刑事補償法のいわば趣旨、精神などを示す一つのあれになっているのだろうと思うのですけれども、そういう意味で、上限ということを具体的に決めることによってこの法律がどこまで人権に、あるいはこういう誤判に関心を持ち、どういう思想を持っているかということを示す一つの徴
○竹沢参考人 費用補償等で一番私どもが問題にしておりますのは、再審の請求審段階における費用の関係でございます。これは御存じのとおりでございますが、再審請求審というのは、再審の二段階の中で実質的に非常に大きな地位を占めるし、左右する手続でございますけれども、その関係の補償について十分ではないという点がやはり問題だろうと私は思っております。
○竹沢参考人 四条二項が言っている「一切の事情」の中にはそういうものも入るんだというぐあいに私も理解しておりますが、それを含めての上限ということが今回決められているんじゃないか、案の中にあるんじゃないかと思うのでございますけれども、なおその期間の点といいますと、やはり具体例でいろいろ思い当たる。例えば青春の一番大事な時期を服役しておった、そのために人生の大部分を、一番大事な時期を失ったという場合、そういういろいろな具体例があると思います
○竹沢参考人 私もよくわからないのですけれども、ただ、二千万を二千五百万、五百万増額ということ、もともとの二千万というのは、先ほどの質疑の中にもございましたが、自賠責でも死亡の慰謝料の基準が大体二千万前後という現状があります。それとの関係で言いますと、それをわずか五百万上回るだけということになると私も低いんじゃないかなという、これは感じでございますが、感じます。 先ほど言いましたように、死刑の判決が確定して、そして執行を待つ身のその
○竹沢参考人 日弁連でこの問題について特に委員会で議論したこともございませんので、日弁連としての意見というのは現在のところはございません。 なお、再審法改正実行委員会なりあるいは先ほど来申し上げておる各委員会で、この問題については早急に私どもも討議を深めてみたいというぐあいに考えております。
○竹沢参考人 刑事補償と国家賠償の関係で言いますと、刑事補償は一定の列挙されている要件を満たせばということになっておりまして、その中に違法ということがあるかということになりますと、私ども具体的な事件を見るならば、私ども弁護人の立場で言うと大部分は違法な捜査であり、あるいは結果として違法な裁判であった。つまり、無実の訴えをこれだけ証拠を挙げて、あるいは隠された証拠を出してくれということを言ったのに、それがなされないまま誤った裁判に至ったと
○竹沢参考人 刑事補償法は誤判の犠牲者を救済する一環だと思うのです。それでは、誤判を生まないような制度的保障をどういうぐあいにとらえるか。これは幾つかあると思います。一つは、先ほど申しましたように誤判原因を究明して、制度的にそれを直せるものは直していくという努力だと思います。そのことに関連して、私ども日本弁護士連合会では、先ほども申しましたように西ドイツからカール・ベータース氏をお呼びいたしました。そのときの話にもありましたけれども、西