法務委員会
○参考人(竹田昌弘君) いつもお世話になっております。本日はお招きいただき、ありがとうございました。慣れないものですから至らない点が多々あると存じますが、御容赦のほどをお願いいたします。事件や司法の取材を続けてきた記者の一人として意見を述べさせてもらいたいと思います。 お手元に資料をお配りしました。まず最初に見ていただきたいのは、レジュメの三ページ目にあります古い新聞記事であります。これは一九二八年、昭和三年十月一日の東京朝日新聞の
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発言数 9件
初発言日: 2009-04-09 / 最新発言日: 2009-04-09 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(竹田昌弘君) いつもお世話になっております。本日はお招きいただき、ありがとうございました。慣れないものですから至らない点が多々あると存じますが、御容赦のほどをお願いいたします。事件や司法の取材を続けてきた記者の一人として意見を述べさせてもらいたいと思います。 お手元に資料をお配りしました。まず最初に見ていただきたいのは、レジュメの三ページ目にあります古い新聞記事であります。これは一九二八年、昭和三年十月一日の東京朝日新聞の
○参考人(竹田昌弘君) 今、四宮先生おっしゃったとおりだと思います。連載では、実は、大変ですよ、大変ですよ、本当に大変ですよと次から次へと実は書いてきたので、易しいものというふうには書いてきておりません。それは先ほどの世論調査のお話、そこレジュメの一ページ目にありますように、実は心理的不安というのは非常に大きくて、物理的な問題よりもはるかに心理的不安が大きいと。しかしながら、その裁判所も政府においても、とにかく参加してもらうことをまず第
○参考人(竹田昌弘君) 大澤先生、四宮先生おっしゃらなかったことで申し上げますと、まず、陪審制度はどうしてできたのかというのは、原敬さんという総理大臣もやられた方ですけれども、政友会のリーダーを務められていたときに日糖事件という、明治四十二年だったと思いますけれども、日糖事件というのがありました。その際、政友会の議員の方々は検察の厳しい取調べを受けて、贈収賄事件なんですけれども、厳しい取調べを受けました。その取調べを受けた議員の方から原
○参考人(竹田昌弘君) お配りしました冊子の十四ページ辺りから「評議の行方」というところで評議のルポを六回にわたってやっております。 その中で、実はこのとき裁判官の方はできるだけ殺意と正当防衛とか、これを、まあテーマの模擬裁判、評議ですけれども、説明せずにやられたわけです。そうすると、裁判員役の方の一人がどうしても殺意を認定するのを拒否するんですね。それはどうしてかというと、正当防衛とこれは両立しないと思っていて、殺意を認めてもそれ
○参考人(竹田昌弘君) 先ほどお話ししましたとおり、私は非常に限定したものにした方がいいと思っています。だれそれが何を言ったとかいうのは、確かにそういうことを言われると評議で自由にお話しできなくなりますので、個人情報を公にしないというもう既に法律ありますので、それにかかわっていくので。 あと、例えば死刑か無期かが争われた事件でじゃ何対何でどっちになったかとか、それぐらいは僕、お話しいただいても、多分裁判の公正や信頼を確保するためには
○参考人(竹田昌弘君) お配りした冊子の六十六ページにちょうど東京地裁八王子支部と、あと新聞にも大きく載りましたこの間の江東区の女性を殺害して遺体を切断した事件の際に、肉片の写真とか、これは八王子の場合は無差別通り魔事件、本屋さんでの通り魔事件ですけれども、そのとき、防犯ビデオ、実際に当時逃げ惑う、店員さんが逃げ惑っているような様子を映した防犯ビデオを法廷で再生しました。この記事にありますように、傍聴人の方から見ると、非常にきゃあという
○参考人(竹田昌弘君) 裁判員制度に伴う刑訴法の改正で入ってきた条文で、公判前整理手続で証拠開示が拡充されたことに伴って入れられたとも言えるのかもしれません。 お配りしたこの「裁判員司法」という連載を、これ随分、一年半以上やっているんですけれども、この条文を基に弁護士さんから取材を拒否されたこともあります。弁護士さんが、だから怖いので、これは駄目だよとか、そういうことも現場で実際ありました。 この改正刑訴法の二百八十一条でしたか
○参考人(竹田昌弘君) 昔の八海事件なんかで、法廷外で非常に盛り上がって、いろんな証拠を基に著名な作家の方であるとか皆さんがおっしゃって、あれは裁判、判決が二転三転して結局は無実が確定しますけれども、要は、この発想というのが例によってまた専門家の発想で、法務省の説明されていることも満更、確かにネット時代で調書のコピーがネットに載ったりプライバシー侵害とかいう弊害は確かにこれはないとは申しませんけれども、法律はできてしまっているので直して
○参考人(竹田昌弘君) レジュメの後ろに付けました事件報道のガイドラインとかいうのは、今、近藤さんがおっしゃったそういう予断を与えないために、犯人視報道をしないためにどういう取組をするかというところをまとめてみました。 今説示のお話ありましたけれども、どうも今最高裁なんかの公開資料に出ている説示案などを見ますと非常に簡単なものになっていて、ただ、例えば今年、今週、新人記者研修というのを私やったんですけれども、例えば刑事裁判って有罪、