「笠松健一」の過去の国会発言

発言数 9件

初発言日: 2007-04-25  /  最新発言日: 2007-04-25  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) まず、憲法の基本原則、平和主義ですとか基本的人権の尊重。 各党が出されている憲法改正案、拝見いたしますと、その点について基本的には変えないということは言葉としては言われているんですけれども、例えば自民党が出された新憲法草案、その中身を見ますと、平和主義に対して極めて重要な変更点がありますね。 自衛軍を持つということ、それから自衛軍の海外派兵等を自由に許す。憲法上はその自衛軍の活動について何の縛りも掛けてお

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) 大阪弁護士会の笠松健一です。 私は、日弁連の憲法委員会の事務局次長も務めさせていただいています。四月五日に衆議院の中央公聴会開かれまして、百二十四人の人が手を挙げました。私もその一人なんですが、そこでは採用されませんでした。江戸の敵を長崎ではなくて名古屋ということですけれども、本日は意見陳述の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 私は、弁護士になって二十年になります。その間、いろんな事

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) 最初に申し上げましたように、国会のかかわり方というのは発議までというのが、今議員言われたように、憲法九十六条の条文から見れば、発議までは国会はかかわるけれども、それ以外はもう国会はかかわらないと、これが憲法の立場ではないかというふうに思われますので、発議以降はもう国会の手を離れて国民的な議論に任せる、そのための機関を置くべきだと、そう考えます。

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) これ、憲法改正国民投票法というのは、一九五二年、当時の自治庁ですけれども、一度発表したことがあるんですが、憲法を改正しようとしているんじゃないかという国民からの疑念ですとか、それから政治の世界でも法務省の反対もあったようですけれども、それでぽしゃってしまったと。その後、憲法改正の論議というのは、いろいろと自民党の皆さんですとか憲法改正についての議論はされていたようですけれども、実際には表に出てこなかった。一九九〇

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) 私は、憲法改正をしやすくする必要なんてとんでもないというふうに考えておりまして、憲法改正、つまり、何度も繰り返しますけれども、国民主権の発現ですし、この日本国憲法というのは当時の憲法の最先端を行くものでした。それに対してこの憲法を変えようという意見は、先ほども言いましたが、この憲法の基本原則をなし崩し的に崩していこうとする動きの延長線だと、そういうふうに考えております。そういう改憲をねらった国民投票法の中で改憲を

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) 手続法なんだからないと駄目、必要ないのかという御質問でしたけれども、こういう手続法をきちっと決めなくても、国民投票をやるということは、やろうと思ったらできると思うんですね。やれる場合はあり得ると思います。 それで、この国民投票法自体、私自身はこの国民投票法を今作る必要ないと思いますし、憲法改正する必要もないからそういうふうに思うわけですけれども、ただ、もし作られるとしても、中身についての問題点、それは先ほどた

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) ありがとうございます。 広報協議会につきましては、今言われたように構成の問題で大きな問題点があります。衆参それぞれ十人ずつで構成されるということになっておりますが、これは憲法改正案が発議された後の問題ですから、衆参それぞれで三分の二以上の賛成で通った後、そうすると、この広報協議会の構成は憲法改正に賛成の議員が圧倒的多数を占めると、こういう可能性があります。そうなると、この広報協議会が憲法改正案、賛成意見と反対

2007-04-25 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○公述人(笠松健一君) これまでもいろんな重要な訴訟手続の法律というのは幾つも決まっております。御承知のように、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、人事訴訟法、いろんな訴訟法が決まっているわけですけれども、この憲法改正の手続の中に瑕疵があった、あるいは庭山正一郎さんが衆議院の中でも言われていましたけれども、弁護士ですけれども、憲法改正限界を超えるような憲法改正がなされた場合に、それは訴訟で争えないのかどうかという問題点。それから、こ

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