法務委員会
○笹倉参考人 御紹介にあずかりました甲南大学の笹倉でございます。おはようございます。 本日は、意見を申し述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、二〇一二年に、甲南大学から在外研究の機会を得まして、アメリカのワシントン州にございますイノセンスプロジェクト、冤罪の調査を行う組織でありますけれども、そこで冤罪事件の調査にかかわってまいりました。 この経験を踏まえまして、本日は、司法取引的な制度である合意制度
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発言数 8件
初発言日: 2015-07-01 / 最新発言日: 2015-07-01 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○笹倉参考人 御紹介にあずかりました甲南大学の笹倉でございます。おはようございます。 本日は、意見を申し述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、二〇一二年に、甲南大学から在外研究の機会を得まして、アメリカのワシントン州にございますイノセンスプロジェクト、冤罪の調査を行う組織でありますけれども、そこで冤罪事件の調査にかかわってまいりました。 この経験を踏まえまして、本日は、司法取引的な制度である合意制度
○笹倉参考人 まず第一点目、過程の透明化ということでありますけれども、これはもちろん、録音、録画するべきであるというふうに考えております。 と申しますのも、もちろん、私としては、今回の改正では一部の取り調べの録音、録画しかなされませんでしたが、これは本来、全件、全過程の録音、録画にするべきだという主張でございますので、協議、合意に入る前の取り調べも含めましての録音、録画をするべきであるというふうに思います。これは、過程の適正さを担保
○笹倉参考人 まず、司法取引に一定の意義を見出しているというふうに評価されましたけれども、そうではなくて、意義があるとしても、そのほかの捜査に対する今回できなかったような改革を先行させてから、また議論を詳細にするべきだというふうに考えております。 そして、赤の他人についても情報提供できるという今回の制度は、私としては、よくない、適正なものではないというふうに考えております。
○笹倉参考人 確かに、特別部会の議論過程でも、その問題とは切り離されてこの司法取引というのは議論されておりまして、供述を獲得する新たな手段だというふうにして採用されたものでございます。 しかし、その実は何かと申しますと、供述を得るための新たな武器を検察に与えるというものでありますし、この制度は、今出ている法案によれば、ここで供述調書をとって、それが公判に出てくるということも別に禁止されていないというか、それも認められているわけであり
○笹倉参考人 はい、それは端的に申し上げまして、不十分だと思います。 というのは、可視化だけでは足りない部分、つまり、ちゃんと裏づけをできているのかということは可視化ではわからないわけですよね。それは、先ほど今村先生もおっしゃいましたけれども、別に法律に書かれるわけでもなく、検察内でそれが徹底して実現されるという担保も全くないわけですから、もちろん、当然、補強法則は必要だと思います。 そして、証拠開示は、もちろん、取引に応じる側
○笹倉参考人 簡潔に申し上げますと、まず、全体的に見て、今回の改正法案というのは、結局、検察官の権限を増強させているだけだ。もちろん取り調べの可視化とか一部分では導入されますけれども、それのバーターとして司法取引という大きな武器も与えられるということになりますから、本来の改正の当初の目的と全く乖離したものになっているのではないかなと思います。 そして、国際的に見ますと、例えばアメリカの例を申し上げますと、アメリカでは、今、逆の方向に
○笹倉参考人 恐らく、政策的に考えて、もちろんよく議論をした上でという前提ですけれども、このような利益誘導による供述を立法化するということは可能なのだと思います。 ただし、そのためには、さまざまな担保、虚偽の供述を排除するための担保策が必要でありまして、そのためには、先ほど来申し上げております三つの担保策が絶対に必要なのではないかというふうに考えている次第です。 川出参考人や高井参考人は、現在の立法、法案でもそれは十分だというふ
○笹倉参考人 まず、虚偽供述罪はもちろんございます。しかし、それが検察官によって実際に起訴に至るということはほとんどないわけですよね。ですから、検察官の援助をした者に対して検察官がそれを訴追するということがない、つまりそれは実効性がないというふうにアメリカでは捉えられているというふうに思います。 そして、もう一つは……(清水委員「それを日本に持ち込むことの危険性」と呼ぶ) ですから、アメリカでも、ずっと有用だ、有用だというふうに