「笹田栄司」の過去の国会発言

発言数 30件

初発言日: 2004-03-25  /  最新発言日: 2015-06-04  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 笹田でございます。 こういう会にお招きいただきまして発言の場を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 十一年前の衆議院の憲法調査会でも、ほぼ同じようなテーマで私はお話ししたことがございます。それを思い出しながら、若干、先生方と比べまして、私、数字を使ったレジュメをつくりましたので、長目のレジュメとなりましたので、それを見ながらお話をさせていただきたいと思います。 今お二人の先生方のお話にもありました

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 今の後方支援と兵たんのところでやはり一番大きな疑問を感じているところでございまして、今、小林先生のクリアな説明で私も十分、そうだろうと思っております。

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 今の御質問について、中身の一つ一つについては、違憲審査制のあり方そのものとどう絡むのかというのが御趣旨なので、それをどう取り扱ってどこが判断するのかという御質問であろうかと思うのですが、現実において、それを法律化、法制するときには内閣法制局で最後はチェックするということになるだろうと思いますけれども、恐らく、私の先ほど出してきました案でございますと、カナダでありますと、こういうものをレファレンスという形で最高裁判所に御判断

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 ちょっと違った角度から申し上げますと、例えば日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきていたわけです。そして、そのやり方は、非常にガラス細工と言えなくもないですけれども、本当にぎりぎりのところで保ってきているんだなということを考えておりました。 一方、例えばヨーロッパのコンセイユ・デタのような、日本の法制局の原型となりますが、あそこは、憲法違反だと言っても、時の大統領府なんかが押し切って、ではやる

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 どうもありがとうございます。 若干制度が違っていて恐縮なんでございますが、例えばフランスとかベルギーにはコンセイユ・デタという、行政裁判と諮問機能、立法の調整機能というか法制局の機能を持っている機関が存在してございます。ここがやはり非常に興味深い組織でありまして、身分保障を見ていても、行政官僚ではないんだけれども司法官ではない、しかし、身分保障は結構きちっとしている。そして、ここで、例えばコンセイユ・デタが政府から諮問

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 お二方の先生方がもう詳しく述べられましたので、つけ加える点はそうないのでございますが、昨年の閣議決定が出ましたときに、その文章をやはり学生諸君とかが見て読んでいくと、これは一読してわからないどころじゃなくて、読めば読むほど、どうなるんだろうという、そこがございました。それを今回、落とし込んでいく作業をされているわけでございまして、そうすると、概念がやはり本当にわからない。 だから、今、国民の理解がという話が出てくるのは

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 お二方の御意見に尽きるところと、しかしそうではなくて、一つは、都道府県のやり方がもうもたないというのが最高裁の発想にあるのではないかというところもあります。そうすると、ある意味でブロック制のようなものも考えていいのではないかということもあります。 さらに、選挙無効が起こり得る可能性というのも確かにあるのかもしれません。ただ、最高裁はそこまで踏み切れるのか。現在、見るところ、最高裁の判決を出して、国会がそれに応答するとい

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 先生お二人方の御発言で大体尽くされているところはございますけれども、違った角度からお話ししたいと思います。 やはり、ワイマール、ドイツのことをふと思うんですね。そうしたときに、あのときは憲法裁判権というものはほとんどありませんでした。結局、大統領も直接選挙で選ばれていますし、議会も選ばれている。そして、大統領は緊急命令権をいっぱい出しまして、そうした中で、また、憲法の番人は大統領だとカール・シュミットという人が言い出し

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 私の報告の範囲とは大分ずれてきましたけれども、それを強く引きつけて言いますと、恐らくこういう議論は、司法の場でいきますと統治行為の議論がよく今まで出てまいったところでございます。 結局、先ほど私がカナダの例を御説明しましたところでありますが、統治行為、いわゆるポリティカルクエスチョンというような議論をどうするのかというのが、私のテーマでいいますと非常に重要でありまして、例えばドイツの憲法裁判所は、もう最初からそういうも

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 どうもありがとうございます。 権力が憲法を踏み越えないかどうかという点については、やはり、歴史上そうであったということを前提に各国はそれをつくってきている。 特にアメリカ合衆国憲法が、その先駆けとして、権力分立というものを非常にきれいな形でつくって、それに違憲法令審査権を付与するものをつくった。これは「フェデラリスト」というものの中でいろいろな人が書いていますけれども、権力に対する抑制は要るんだというのを後々大統領

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 ちょっと違った角度から申しますと、日本と同じくドイツも敗戦国でありますが、ドイツが憲法制定過程で、後の首相になるアデナウアーは、やはり個人の独裁のみならず、議会多数派の独裁に対しても基本権侵害から必要な保護を個人に与える、人間の尊厳が議会から守られるべきだということを強く言って、これが基本的テーゼとなって、つまりドイツの体験、もちろん、敗戦国ですからそういうものからの影響力も受けますけれども、そこはやはり経験であろうかと思

2015-06-04 衆議院

憲法審査会

○笹田参考人 どうもありがとうございます。 まず、現行憲法と実定法でつくられている今の法状況で精査して、本当にこれはどうしようもないのかというところで一つ考えていくと、私の今回のテーマでございます違憲審査のあり方でいくと、私が先ほどから言っているような幾つかのことはまだ、いずれにしろ、現行法の枠内で、これはつくり方次第でございますけれども、可能なのではないか。 憲法裁判所というのも魅力的な一つの提案でございますけれども、ドイツが

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 私のここに書いています複合的なプランは、現行法レベルで可能でございます。 ただし、ただしでございますが、三の法律上の解釈を広げていくと、客観訴訟はどこまで認められるかというのは、実は現在の最高裁判例ですと恐らくここまでは認めてくれないだろう、そういう意味では、現行法解釈の枠内ではないのかもしれませんけれども、少なくとも憲法改正なしでやれるということです。 今先生のお話で、ではこの憲法改正でどうかというのを、私一つ考

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 北海道大学の笹田でございます。 先月来、体調を崩しておりまして、この委員会にお誘いいただいたときに、何とか行かなければと思い、ようやくここにたどり着いて、ほっとしております。非常に名誉ある委員会でございますので、その責を果たしたいと考えております。 まず、今、最高裁判所の事務総長の方からお話がありまして、私も非常に勉強になりました。いろいろとおもしろい指摘をいただいて、ありがたく思いました。そういいましても、私も一

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 中山先生の御質問の一点目、日本とアメリカと比べて、アメリカはとてもいろいろな事件の違憲判決が出ている、同じスタイルなのになぜ日本はできないのかという趣旨でよろしゅうございましょうか。 それは第一には、まずアメリカの場合は連邦制をとっておりますから、日本のような単一の司法制度とは違いますね。だから、州の法律を裁くということが非常に多いと思います。 それと、訴訟要件が、この調査会の報告書のところに出てきますけれども、や

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 法制局の問題は、非常に大きいというのは認識しております。私の考え方は、少なくとも裁判所のルートへ乗る、統治機構に関しては本当に少ない、こういう現実がまずあります。もう乗らないようなことになっているわけです。ですから、先ほどから言っておりますような参照、照会の制度とか、幾つかの客観訴訟的なものをつくって、ある種のものは裁判所のルートに乗せるということもお考えになってはいかがなんでしょうか。それが一つ。 もう一点、ドイツの

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 時間をはしょって言えなかったところを、これで少しフォローさせていただきます。 畑尻教授がかつて憲法調査会で報告されたことだと思います。畑尻先生のお仕事からいろいろ私もインスパイアされているんですが、私は、ちょっと幾つか、この案を考える上で疑問もないではないんです。 まず第一は、憲法部による違憲判断だけで、大法廷での違憲判断は要らないのかという点。裁判所法十条を考えていく、あるいは八十一条を考えていくと、やはり違憲判

2004-03-25 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○笹田参考人 まず最初の点で、任命制の問題でございますね。これにつきましては、現在幾つかのプランが恐らく進行中のように思います。 内閣の司法制度改革審議会意見書が、やはり昭和二十二年の任命諮問委員会制度について、これは参考になると言いましたし、ただ、具体化はしませんでした。さらに、法曹制度検討会が司法制度改革推進本部に置かれまして、同検討会がその検討を行いました。どうも一致に至らなかったと。一致に至らない理由は何かというと、違憲審査

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