地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(篠原俊博君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、指定納付受託者の具体的な要件につきましては政令で定めることとしておりまして、政令で定める要件につきましては、納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有することなどを定めることを想定しております。 システムの脆弱性が運用に支障を生じさせることがないような手当てがされていること、またサーバーの冗長化がされていることにつきましては、指定納付
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発言数 45件
初発言日: 2017-08-10 / 最新発言日: 2022-04-22 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(篠原俊博君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、指定納付受託者の具体的な要件につきましては政令で定めることとしておりまして、政令で定める要件につきましては、納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有することなどを定めることを想定しております。 システムの脆弱性が運用に支障を生じさせることがないような手当てがされていること、またサーバーの冗長化がされていることにつきましては、指定納付
○政府参考人(篠原俊博君) 情報セキュリティーの確保につきましては、指定納付受託者の選定において適切に考慮がされますように、デジタル庁においても各府省に対して周知徹底してまいりたいと考えております。 加えまして、各府省庁においては、指定納付受託者の選定後も引き続き指定納付受託者を適切に監督することができるように、指定納付受託者から報告を求めることができ、立入検査も可能でございます。その上で、問題がある場合には指定の取消しも可能でござ
○政府参考人(篠原俊博君) 納付義務者がキャッシュレスの手段を選択する場合に二重払いなどの不利益を被らないよう、その保護を図ることが重要であります。 御指摘の規定は、納付義務者がキャッシュレス手段を選択した場合に、本来、納付義務者にも引き続き納付義務が残り、指定納付受託者が支払を行わなかったときには、国から徴収されるところに、ことになるところ、まずは指定納付受託者から徴収することとするものでございます。 御指摘のとおり、指定納付
○政府参考人(篠原俊博君) 従来、国の歳入等納付に関しまして、決済手数料を国と利用者のいずれが負担するかにつきましては、個々の歳入等の性質等に応じまして、各府省庁と決済業務を受託する者の間の契約等によりその取扱いを決定しているものでございます。 本法案におきましても同様に、対象とする歳入等の性質等に応じまして、基本的には各府省庁と指定納付受託者の間の契約等によりその取扱いを決定するものと考えております。 一方、各府省庁におけるキ
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案におきましては、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者をその申請により指定納付受託者として指定をすることができることといたしております。 このうちコンビニ決済につきましては、現に、国税、国民年金保険料等においてでございますけれども、このコンビニ決済による納付を導入している制度におきましては、実際に幅広いコンビニが納付受託者として指定をされているところでございます。 他
○政府参考人(篠原俊博君) 御指摘のとおり、指定納付受託者の選定の際の入札方式につきましては、会計法令の定めに従って各府省庁において適切に行われるべきものでございます。 デジタル庁におきましては、その点につきまして、各府省庁に対して注意を喚起して確認をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案によりまして、インターネットバンキングやクレジットカード決済等によるオンライン納付が可能となります。これによりまして、利用者の利便性の向上に加えまして、行政窓口での対応時間の削減などの職員のこの業務効率化にも資すると考えているところでございます。 具体的には、例えば、収入印紙による納付のみが認められていた手続につきましては、従前、行政機関の窓口において、職員が、貼り付けられた収入印紙の金額の確認、そ
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案におきましては、指定納付受託者は政令で定める要件に基づきまして手続を所管する各府省庁が指定をすることになっております。その指定の申請に必要となる申請書記載事項や添付書類などの指定手続の詳細につきましては、各府省庁の主務省令により定めることとしております。 デジタル庁におきましては、この主務省令のモデル例やガイドラインを作成いたしまして、各府省庁に周知徹底することなどによりまして、国民にとって分かりや
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案におきましては、指定納付受託者の指定の手続といたしまして、各府省庁の長は、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者をその申請により指定納付受託者として指定することができるとしております。 指定納付受託者の選定の際の入札方式につきましては、会計法令の定めに従いまして各府省庁において適切に行われるべきものであると考えております。各府省における、各府省庁における選定におきましては
○政府参考人(篠原俊博君) 委員御指摘のとおり、現在、IT事業者が、そのエンジニアがかなり不足しておりまして、このような状況はコロナ後においても恒常的に発生するものと考えております。 今国税庁の方から答弁ございましたように、入札資格要件をできるだけ緩和する形で競争を確保するという形で、これに対して対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(篠原俊博君) 指定納付受託者におきます個人情報流出を防止するための情報セキュリティーの確保につきましては、指定納付受託者として指定を受けようとする者が指定納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる技術的な基礎を有するかを判断する上で考慮要素になり得ると考えております。 したがいまして、デジタル庁といたしましても、この契約の条件として、この外部漏えいを防止するような必要な措置を講じることについて、技術的な要件として定めてま
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案におきましては、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者を指定納付受託者として指定することとしております。 具体的には、クレジットカード事業者、電子マネー事業者、コンビニ事業者、決済代行事業者等を想定しております。
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案によりまして、インターネットバンキングやクレジットカード決済等によるオンライン納付が可能となります。これによりまして、利用者の利便性の向上に加えまして、行政窓口での対応時間の削減などの業務効率化にも資すると考えております。 一方、御指摘のとおり、多様な決済手段の導入は収納管理の複雑化を生む要因ともなり得るところでございまして、システムの構築に当たりましては、業務要件を綿密に分析し、ワークフローを整理
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案におきましては、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者を指定納付受託者として指定することとしておりまして、その具体的な要件につきましては政令で定めるというふうにしております。この政令で定めます指定納付受託者の要件につきましては、納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有することなどを定めることを想定しております。 指定納付受託者の信用性、適格性につきましては、個人情報
○政府参考人(篠原俊博君) 本法案では、委託者である納付義務者が指定納付受託者に委託して納付できるように、指定納付受託者に対して指定日までに納付すべき義務を課すとともに、指定納付受託者が指定日までに納付したときには、委託を受けた日に遡って納付がされたものとみなすという法的効果を創設しております。 したがいまして、納付義務者が納付期限内に指定納付受託者に委託をし、指定納付受託者が指定日までに納付を行う、例えば六月三十日二十三時五十九分
○政府参考人(篠原俊博君) 従来、国の歳入等納付に関し、決済手数料を国と利用者のいずれが負担するかにつきましては、個々の歳入等の性質等に応じまして、当該納付手続を所管する各府省庁と決済業務を受託する者の間の契約等によりその取扱いを決定しているものでございます。 本法案におきましても、同様に、対象とする歳入等の性質等に応じまして、基本的には納付手続を所管する各府省庁と指定納付受託者の間の契約等によりその取扱いを決定するものと考えており
○政府参考人(篠原俊博君) どの歳入納付をどのような決済手段で実施するかにつきましては、個々の納付手続につきまして、利用者のニーズ、当該決済法の普及状況、実施に要する費用等を踏まえまして、費用対効果の精査を十分に行った上で各府省庁において判断するものと考えております。 他方で、各府省庁における判断によってキャッシュレス納付の対象手続が異なることで利用者の利便性が損なわれないように、適切な措置を講じることが必要だと考えております。
○篠原政府参考人 本法案によりまして、インターネットバンキングやクレジットカード決済等によるオンライン納付が可能となります。これによりまして、利用者の利便性の向上に加えまして、行政窓口での対応時間の削減などの業務効率化、ひいては行政コストの縮減にも資すると考えております。
○篠原政府参考人 お答え申し上げます。 自動車検査登録手数料、旅券発給手数料、登記関連手数料及び交通反則金につきましては、クレジットカード決済による納付の導入に向けた具体的な検討が進められているものと承知をしております。また、交通反則金につきましては、コンビニ決済の導入につきましても検討が進められているものと承知をしております。これらの手続は、年間支払い件数が百万件を超える手続でございまして、規制改革推進会議において先行して検討がな
○篠原政府参考人 お答え申し上げます。 指定納付受託者として指定を受ける事業者は、納付者から委託を受けて納付事務を遂行するに当たりまして、決済手数料等の一定の収益が得られると考えられます。 また、各省各庁の長が、納付事務を適正かつ確実に実施することができる者を指定納付受託者として指定をし、その名称等を公示をすることによりまして、指定を受ける事業者は、そのような評価を各省各庁の長から受けた者として、一定の社会的評価や信用が得られる