大蔵委員会
○簑輪委員 五%の保有制限が設けられたわけですけれども、実際には十年間の経過措置が設けられて、来年の十二月にその経過措置が期限切れとなる。そうなりますと、この五%というものを厳守しなければならないということになるわけですけれども、金融機懐の株式保有の現状と期限切れ後の見通しについて公正取引委員会はどのように承知しておられるでしょうか。
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発言数 1,574件
初発言日: 1980-10-14 / 最新発言日: 1986-05-14 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○簑輪委員 五%の保有制限が設けられたわけですけれども、実際には十年間の経過措置が設けられて、来年の十二月にその経過措置が期限切れとなる。そうなりますと、この五%というものを厳守しなければならないということになるわけですけれども、金融機懐の株式保有の現状と期限切れ後の見通しについて公正取引委員会はどのように承知しておられるでしょうか。
○簑輪委員 終わります。
○簑輪委員 最初に預金保険法についてお尋ねをしたいと思います。 この法案の六十二条で、大蔵大臣の合併等のあっせんの規定が設けられることになるようです。この規定では、救済金融機関が預金保険機構に対して資金援助の申し込みのときまでに、その合併等が機構の資金援助の対象となり得る旨の認定を受けなければならないけれども、その認定の申請が行われない場合でも、大蔵大臣は合併等のあっせんを行うことができるというふうになっております。 この法案に
○簑輪委員 そうしますと、かなり裁量の範囲が広いような感じもするわけで、払い戻しを停止したということになれば、これは明確にわかるわけですけれども、「おそれ」ということはかなり微妙なところではないかと思うのですね。 そういう「おそれ」というところに加わって、申し込みがないにもかかわらず大蔵大臣の方からあっせんをしていくということになりますと、一体どういうときにどういう意図を持ってやられるのであろうかということが心配になりますが、大蔵大
○簑輪委員 今お示しいただいた点をお聞きしても、具体的というふうにはなかなか言えないのではないかと思うので、その状況に直面して大蔵省、大蔵大臣の判断によって左右される面がかなり強いのではないかという懸念がどうしてもあるように思われるわけで、その点の適切な運用が保障されるのであろうかという不安を持つわけですね。 ちょっと関連して、金融機関の合併ということでいろいろ問題もあるかと思いますが、公正取引委員会にお尋ねをしたいと思います。
○簑輪委員 現在調査集計中ということでございますが、その実態との関連で、期限切れの段階で法律が完全に実施される、確実にこの五%の保有制限が実現できるというふうに見込んでおられるのかどうか、重ねてお尋ねしたいと思います。
○簑輪委員 法律を完全に実施するために金融機関としていろいろと手を打たなければならない。それが非常に困難である場合には、何とかこれを例外的取り扱いにしてほしいというような要望もいろいろあるでしょうけれども、十年の経過措置もあって、非常に長い経過措置であるわけですから、完全にそれが実施されなければおかしいと思うのですね。 ただいまお話がありましたただし書きの問題につきましては、それが安易に扱われてはならないというふうに思いますけれども
○簑輪委員 過去認められたケースというのは、事業が困難で株式処分が難しいというような内容のように今承ったのですけれども、事前認可というのはどういう場合に認可されるという明確な基準があれば、それをお聞きしたいと思います。
○簑輪委員 金融の自由化が進展する中で、合併とかそれから営業譲渡とかさまざまな対応がされていく、一層進んでいくと思われますけれども、昭和四十三年に金融機関の合併及び転換に関する法律というのが制定されて、そこで附帯決議がなされております。ここでは、 本法の推進にあたり、特に人員整理、労働条件の引下げ、差別待遇等を行なうことのないように、労使間において自主的に決定せしめるとともに合併及び転換に際して、中小金融機関に専ら依存していた中小
○簑輪委員 昨年の六月に「金融自由化の進展とその環境整備」ということで金融制度調査会が答申を出しております。これによりますと、 金融機関に経営危機が生じた場合、合併という方法に代わり、経営危機に陥った金融機関の買収あるいは経営参加という方法をとることもありえよう。この方法によれば、合併に伴う人事面・組織面における問題も回避しうるという長所を期待しうるものと思われる。このような点を考慮し、預金者保護、信用秩序維持の観点をも踏まえ、独
○簑輪委員 私がただいま申し上げましたのは、そういう経営危機の際に独禁法の基本的な趣旨が損なわれて、それで、ただし書き等で安易に株式の保有が認められていくということになれば、これは法の趣旨が完全に抹殺されるということになるわけですから、運用に当たっては必ずこの法の精神に従ってされなければなりません。それで大蔵省、それから公正取引委員会、いずれも厳正な適用ということで運用されるべきであるということをお願いしているところでございます。
○簑輪委員 それは、最初に申し上げたとおり法案の中に盛られているので承知しているのですけれども、答申の中にある「経営危機」という認識とそれから「破綻金融機関」というのとは違うと思うのです。その点で例えば「経営危機」というのはより広い認識ということで、今回の法案の「破綻金融機関」とは明確に違って、もっとさまざまな対応が予定されているというふうにこの答申の方では言っているのかどうかということです。
○簑輪委員 この附帯決議の立場で指導していただくようにお願いをしたいと思いますが、よろしいですね。
○簑輪委員 期待しているというのじゃなくて、銀行局の立場としてそういう観点に立って指導、銀行行政を行っていくということをお願いしているわけです。
○簑輪委員 非常に重要なことでございますので、お願いをしたいと思います。 ちょっと時間がなくなりましたが、投資顧問業法に関連してお尋ねしたいわけですが、誠備グループの脱税事件というのがございました。昨年の三月に第一審判決が既に出されておりますけれども、この判決では、株式売買益の課税要件で、売買回数の判定基準に関して国税庁長官が出している通達について論じております。 通達がいわゆる売買一任勘定取引の場合には、その委託に基づき証券会
○簑輪委員 こういう国税庁の通達があることによって課税がだんだん少なくなるということであるし、また脱税をも誘発するという問題等もあるわけで、私はこのことを強く指摘しておきたいというふうに思います。 最後に大蔵大臣に一点だけ。有価証券譲渡益がこういう形で非課税部分があるということによっていろいろ問題も起こってくるわけですので、いろんなこれまでの論議を踏まえてみましても、税の公平な課税という点から考えても、この際有価証券譲渡益を原則課税
○簑輪委員 終わります。
○簑輪委員 参考人のお三方にはお忙しいところ御苦労さまでございます。 今度法案の中で見ますと、投資顧問業の中で投資一任業務を認めるということが非常に重要な部分を占めていると思うわけです。この投資一任業務を認めるといろいろな弊害があるということで、これまでその問題が論議されてきたやに聞いておりますけれども、今回認めるという方向が出されましたが、投資顧問業務そのものについて利益相反という問題点が挙げられています。今度の法案ではこの利益相
○簑輪委員 証券会社は手数料ということなので、その手数料をどれだけたくさん稼ぐかという点について顧問会社が協力するという心配もないことはないだろうと思うわけです。実際は資本関係ということでいうと、独禁法で他の会社の株式の五%以上を所有することはできないということになっていますので、直接的な資本という点ではわずかだろうと思うのですけれども、その他さまざまな方法で、別の子会社を通じて保有するということなどによって実質的にほとんど親会社が株式
○簑輪委員 蔵元参考人にお尋ねしたいと思いますが、さっき自己責任の原則の確立ということをおっしゃいまして、投資家の水準、意識というものの向上みたいなものを喚起される発言があったかと思うのですけれども、有価証券の運用という点についてはかなりなリスクが伴ったり、あるいはまた逆に運用収益が大変大きくなったりという点では、投資家自身がその辺を十分認識した上で行わなければならないだろうと思うのです。 現状、日本の投資家が投資一任業務を行うに適