経済産業委員会
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許出願公開制度でございますが、これは我が国だけではなく、広く諸外国にもある制度でございますが、この制度の趣旨については、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進を意図しているという旨を従来から御説明をしてきているところでございます。
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発言数 665件
初発言日: 2011-08-23 / 最新発言日: 2021-05-13 / 1 ページ目 / 全体 34ページ
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○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許出願公開制度でございますが、これは我が国だけではなく、広く諸外国にもある制度でございますが、この制度の趣旨については、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進を意図しているという旨を従来から御説明をしてきているところでございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許庁には、特許、意匠、商標など産業財産権の適切な保護などを通じて我が国のイノベーションを促進する役割が求められていると考えております。例えば、特許制度の利用者に世界最速、最高品質の審査を提供するとともに、内外の環境変化に応じて制度やその運用を見直し、利用者の利便性を向上させながら、発明やその活用を促すことが重要と考えております。 今般の改正は、新型コロナウイルスの感染拡大等を契機とするデジタル化等の手続
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許特別会計は、特許料金等を原資といたしまして、収支相償で運営をしておるものでございます。特許料金等は収支状況に応じて見直しを行っておりまして、直近では、平成二十年、二〇〇八年以降三回にわたって引下げを行い、収支均衡を図ってまいったところであります。 しかし、近年、中国を始めとする海外の特許文献の急増によりまして審査負担が増加するなど、定常的に必要となる経費が増加をいたしております。また、平成二十五年度、
○政府参考人(糟谷敏秀君) 令和元年の改正時の附帯決議を頂戴いたしまして、産業構造審議会で検討する中で海外の動向について最新の状況を調査をいたしております。 懲罰的賠償制度を導入しているのは、米国、韓国、中国などでございます。このうち韓国は、二〇一九年七月に知的財産法分野に導入をされましたが、適用された例はないと承知をしております。中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍まで
○政府参考人(糟谷敏秀君) 産業構造審議会の特許制度小委員会を開催をいたしまして、懲罰的賠償制度について検討を行ったところでございます。その中では、導入に賛成する意見があった一方で、近年の裁判例のように高額の損害賠償が定着するなら必要ないという意見ですとか、生命侵害でも認められないのに特許権侵害について認めるのは困難ではないかという御意見、また、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければいけなくなるのではないかなど否定的な意見が
○政府参考人(糟谷敏秀君) 標準規格の実施に不可欠な特許であります標準必須特許をめぐるライセンス交渉については、IoTの進展などに伴いまして、自動車を始めとする幅広い業種が当事者となってきております。 この結果、異業種間、異なる業種間でのライセンス交渉が増えているわけでありますけれども、業種が異なりますと、商慣行が異なっておりましたり、クロスライセンスが難しい、つまりお互いに持っている特許をお互いにライセンスをするということが難しか
○政府参考人(糟谷敏秀君) 確かに、この標準必須特許をめぐるトラブルは幅広い業界が巻き込まれる可能性がございます。 業界の中には、例えば自動車業界などにおいては非常に危機感、問題意識を高く持っていただいて、我々もいろんなお話を伺ったり、また情報収集を共に行ったりということをやっておるところでございます。ただ、それ以外の業種についても幅広く関係が及ぶ案件でございますので、二〇一八年に取りまとめをいたしましたガイドラインについて更に普及
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昭和六十年、一九八五年に特許庁が編さんをいたしました工業所有権制度百年史によりますと、戦前に存在した秘密特許については、昭和二十三年十月一日、昭和二十三年十一月一日、昭和三十一年三月一日の三度に分けまして、計千五百七十一件が公表されたというふうにされているところでございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 平成三十年度からの三年間についてお答え申し上げます。 審査官全体の定員はそれぞれ千八百七十四人、千八百七十人、千八百七十七人ということでございますが、うち特許審査官の定員は千六百九十人、千六百八十二人、千六百六十六人となってございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 一九四八年六月十八日の衆議院鉱工業委員会において、当時の正木商工政務次官が行いました特許法等の一部を改正する法律案の提案理由説明について、議事録の関係部分を読み上げさせていただきます。 「第一は、日本国憲法の戦争放棄の規定との関係上、いわゆる秘密特許制度を廃止したことであります。すなわち軍事上秘密を要する発明または軍事上必要な発明に関する特別扱いの規程をすべて削除いたしました。」。 以上でございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 先ほど御説明、御答弁がありましたように、特許出願の公開制度については関係省庁間で検討が進められているところでございます。 特許庁としては、検討の結果、政府としての方針が決まれば、その方針に従って必要な対応を行うことになると考えております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 委員御指摘のとおり、海外からの出願について、中国だけでなく欧米や韓国への出願と比較しても日本への出願の伸びが小さくなっておるわけでございます。 過去に特許庁が海外の出願人から聴取をしたところによりますと、この背景には幾つかの要因が指摘をされております。例えば、日本市場の相対的な重要性の低下ですとか、日本に競合する企業がいなくなった、いないということですとか、日本語への翻訳コストや代理人費用が高いという、そ
○政府参考人(糟谷敏秀君) まず、先ほど私からながえ委員への御答弁の中で、平成元年に導入した制度について、査証制度を査定制度と申し上げました。査証制度に訂正をさせていただきます。申し訳ございません。 それで、今の御質問に対する御答弁でございますけれども、まず、御指摘いただいたIPランドスケープですが、知財や市場等の情報を分析をいたしまして、自社の強みや市場での位置付けを見える化して経営戦略や事業戦略に生かす取組でございます。企業の迅
○糟谷政府参考人 知財を活用した企業向け融資ということでございますが、特許庁では、知財を持つ中小企業の事業性などを地域金融機関が適切に評価、支援できるようにするために、知財ビジネス評価書を地域金融機関に提供するという事業をやっております。この知財ビジネス評価書といいますのは、中小企業の技術の優位性などについて、知財を中心に専門機関が分析したものでございます。 これまでこの評価書を提供した地域金融機関、大体二百ちょっとありますけれども
○糟谷政府参考人 申し訳ありません。先ほどの私の答弁でちょっと言い間違いがございまして、それの修正をさせていただきたいと思います。 今回の法改正の内容について申し上げましたときに、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士と申し上げてしまったようでありますが、弁理士でございますので、申し訳ございません。
○糟谷政府参考人 この制度は、当事者による意見収集を補完する制度でございまして、幅広い証拠を収集し、裁判所がより広い視野に立って判断を行うことができるようにすることを目的としております。証拠として提出された意見については、裁判所はその内容を吟味して判断をすることになります。意見の数が多いから採用され反映される、若しくは、意見が少ないから反映されない、そういうことはないというふうに考えております。
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、執行等の場面において問題とならないということが非常に大事であるというふうに考えております。 商標権等を侵害する物品について、輸入してはならない貨物として、税関における没収等の対象となるわけでございます。輸入の既遂時期につきましては、学説上、複数の学説があるわけでありますけれども、いずれの説によりましても通関の時点では輸入されたことに争いはなく、現状、輸入の解釈による執行上の問題は生じていないとい
○糟谷政府参考人 農林水産業の成長の実現に向けまして、農林水産品に関する知的財産を国内外で適切に保護したいというニーズに応えていくためには、植物の新品種ですとか地理的表示、GIに加えまして、特許や商標などの権利の活用が必要であります。 このため、今回の法改正におきまして、様々な知的財産に関する知識や海外とのネットワークを持つ弁護士が、植物の新品種や地理的表示についての相談や、これらの外国出願を支援する業務を、弁理士を名のって行えるよ
○糟谷政府参考人 予算の執行に当たりましては、これまでも節約に努めてきたところでございますけれども、令和三年度予算におきましては、聖域なく歳出削減を徹底をいたしまして、対前年比で八十七億円、五・三%の歳出の削減を行った予算としたところであります。 具体的に申し上げますと、第一に、特許審査における先行技術文献調査の外注費など審査関係経費の必要性を精査し三十一億円を削減したり、第二に、情報システム予算につきまして、運用サポート体制の見直
○糟谷政府参考人 特許関係の料金、これまでは、権利になる前の料金は上限を法律で決めて政令委任をし、権利になった後の料金は法律で金額まで規定をいただいていたわけですが、今回の改正案では、権利になった後の特許料などを含めて、料金は上限金額を法律で定め、具体的な金額は政令で決定する仕組みとしたところでございます。 政令委任するのに伴いまして、これまで以上に説明責任が求められるというふうに考えておりまして、特許特別会計の財政に関する情報開示