外交・防衛委員会
○政府参考人(細川清君) お尋ねのような特定の個人が日本国籍があるかどうかという問題につきましては、法務省といたしましては、関係機関等から正式に御照会があれば調査の上御回答するということになっておりまして、現時点ではいまだそういった公式の照会もありませんし、いわば準備作業中でございます。 ですから、したがいまして現時点で確定的なお答えはできない状態でございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,226件
初発言日: 1954-05-13 / 最新発言日: 2000-11-28 / 1 ページ目 / 全体 62ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(細川清君) お尋ねのような特定の個人が日本国籍があるかどうかという問題につきましては、法務省といたしましては、関係機関等から正式に御照会があれば調査の上御回答するということになっておりまして、現時点ではいまだそういった公式の照会もありませんし、いわば準備作業中でございます。 ですから、したがいまして現時点で確定的なお答えはできない状態でございます。
○細川政府参考人 共有は所有の一形態でございますので、当然含まれます。
○細川政府参考人 御指摘の場合には、いずれも適用されないということでございます。
○細川政府参考人 小規模個人再生でも、弁済額は百万円から三百万円ぐらいになるわけなんですが、これが余り長期間になりますと、そしてそれがおのおのの債権者に分割していくわけですので、非常に双方にとっても管理の負担が大きいということと、余り少額だと送金の手数料も比較的に大きい金額になるということがございます。そういったことから、三年間ということでいたしますれば、双方にとっても負担の少ない額になるであろう、このようなことを考慮したわけでございま
○細川政府参考人 御指摘のとおり、その点につきましては法案には特別の条文はございません。したがいまして、自由ということになるわけですが、ただ、この認可の要件として、住宅資金特別条項を定めた再生計画は遂行可能であると積極的に認められるものでなければなりません。ですから、例えば遅滞している利息等を弁済期の最後にどんと払うというようなものですと、それは遂行可能性という問題から見て疑問があるわけでございます。 ですから、最終的に御質問にお答
○細川政府参考人 これも事案によるわけでございます。アルバイトで、非常に仕事が定期的でなくて、年収を基準にしても収入の変動の幅が小さいと言えない場合には給与所得者等再生の対象にならないわけですが、アルバイトであっても、通常のサラリーマンと同じように継続的に勤務していて、年収を基準とした場合に収入の額の変動の幅が小さいと見込まれる場合にはこの給与所得者等再生の対象になるわけでございます。
○細川政府参考人 御指摘のように、申し立て権を外国管財人等に限っております理由は、承認援助の対象となる外国手続において業務及び財産の管理処分権を有する外国管財人等が、その手続の効力を日本における業務及び財産に及ぼす必要があると判断した場合に限って、これを承認し援助することが必要であり、かつ、それで十分であると考えられたからでございます。 仮に、外国管財人等以外の、例えば労働者や労働組合等の利害関係人に申し立てを認めて、日本側で援助、
○細川政府参考人 ある特定の国で開始された倒産処理手続の効力が、他の国にある破産宣告を受けた債務者の財産に対してどのような効力を持っているかということについては、これは法律屋の仲間では倒産処理手続の対外的効力の問題といいますけれども、こういう問題については、条約による国際法上の統一的な規律はございません。ですから、これは各国の国内法の規律にゆだねられているわけです。 したがいまして、当該の外国の国内法においてこのたび御提案申し上げて
○細川政府参考人 これは、百九十六条を見ていただきますと、第一項一号では「自己の居住の用に供する建物」と言っております。他方、例えば二号を比較していただきますと、「住宅の用に供されている土地」と言っております。ですから、「供する」と「供されている」とは意味が違うわけでございまして、「供されている」あるいは「居住の用に供している」、こう言えば、現実に居住しているという意味なんですが、「居住の用に供する」というのは、現に居住していることまで
○細川政府参考人 御指摘の条項は、端的に申し上げますと、国内倒産処理手続を進行させた場合と比較して不利益をこうむるおそれがあるということを意味しております。 例えば、一般の優先権を有する労働債権者が国内に多数存在する外国企業の倒産事案におきまして、承認を申し立てられた外国倒産処理手続のもとでは労働債権に優先権がない、そういう場合には、承認援助手続を進行させて外国倒産処理手続において配当が実施されますと、国内の手続を進行させる場合より
○細川政府参考人 倒産法制全体の見直しの中で、国際倒産法制の整備が他の検討課題から切り離されて前倒しされた理由でございますが、まず第一点といたしましては、厳格な属地主義を採用する現行の倒産法制では、最近急増しつつある国際的な経済活動を行う企業の倒産事例に的確に対処することができないという問題がございます。そして、この属地主義は、利害関係人の利益を損なう事態を生じさせておりまして、国際的にも強い批判にさらされていることから、これを早急に解
○細川政府参考人 国際倒産法制整備について、法制審議会の倒産法部会においての議論の対象は、国際倒産管轄、国内倒産処理手続の対外的効力、外国倒産処理手続と国内倒産処理手続との相互関係、外国倒産処理手続の対内的効力、外国人または外国法人の倒産手続上の地位というものが論議の対象であったわけでございますが、とりわけ、国際倒産管轄について明文の規定を設けるかどうか、承認援助事件を東京地方裁判所の専属管轄とするかどうか、承認の決定によって当然に何ら
○細川政府参考人 外国管財人等が承認援助手続を選択した場合のメリットについてでございますが、まず第一点として、手続費用等の重複が避けられる、つまり外国の裁判所でも日本の裁判所でも両方手続費用を払うという、そういった重複が避けられるということが第一点でございます。次に、外国倒産処理手続において定まった方針に基づきまして日本国内での倒産処理を進めることが可能となりますので、手続間の調整に困難を来すおそれがないことがあります。第三点といたしま
○細川政府参考人 同一の債務者について、外国倒産処理手続の承認援助手続と、御指摘の破産手続や再生手続等の国内の倒産処理手続とが同時に係属して、並行して手続が進行した場合には、それぞれの手続で矛盾した処分が行われることによって法律関係が混乱する可能性があります。 そこでこの法案では、外国倒産処理手続の承認援助手続と国内倒産処理手続とが競合した場合には、原則として国内倒産処理手続が優先して進行するものとしておりまして、こういうことによっ
○細川政府参考人 法案の条文がやや難解であることは、私どももそう思いますが、これは実体法でなくて手続法なものですから、細部にわたっても厳密に規定しなきゃならない、そういう理由によるもので、やむを得ないものだと思っています。これは、内容をよく理解できるようなパンフレット等、広報をぜひ進めさせていただきたいと思います。 御指摘の、民事再生法の特則にすべきだったのか、あるいは別の法律にすべきだったのか、こういう御質問でございます。 民
○細川政府参考人 個人事業者である債務者が小規模個人再生を利用した場合においても通常の民事再生に関する規定は適用されまして、適用除外になるのは二百三十八条で具体的に列挙をしております。その二百三十八条の中には、労働債権を保護するためのいろいろな規定というものは除外規定の中に入っておりません。 ですから、被用者の労働債権の保護については、民事再生手続の関係と、通常の場合と全く同じでございまして、そのほかの場合も、この前の再生法の御審議
○細川政府参考人 法制審議会では、平成八年十月から、大臣の諮問を受けまして倒産法制全体の見直しの作業を行っていましたが、いわゆるバブル経済の崩壊後、中小企業の倒産件数が激増したということに伴いまして、平成十年の九月から、主として中小企業以上の規模を有する事業者にとって利用しやすい再建型倒産処理手続について、他の検討課題と切り離して、最優先で集中的な検討を行うこととなりまして、その結果、昨年十二月に民事再生法が成立したわけでございます。
○細川政府参考人 この特則の目的が生活の本拠である住宅を手放すことなく経済的再生を図るということにありますので、要するに居住の用以外の部分、例えば事業用の部分が居住用の部分より多いような場合にはその目的にそぐわないということでございます。 所得税の住宅ローン減税についての租税特別措置法でも、やはりこういった、床面積の二分の一以上に相当する部分が自己の居住に供されているものということが要件とされておりますし、金融機関等における住宅ロー
○細川政府参考人 まず、お尋ねの「一定の基準」でございますが、これは、弁済についての当初の住宅ローンの契約で合意されている弁済期と弁済期との間の間隔とか各弁済期における弁済額についての基準という意味でございまして、具体的に申し上げますと、弁済期と弁済期との間隔については、例えば月賦払いであるとか半年賦払いであるとかいうことがございます。また、弁済額につきましては、例えば元利均等払いであるとか元金の均等払いとかそういうものがありますので、
○細川政府参考人 この小規模個人再生の手続では、債務者が、その収入の中から原則として三年間にわたって三カ月に一度以上の割合で債権者に弁済を行うという再生計画を作成する必要があります。したがいまして、その対象者は、このような再生計画を現実に遂行する見通しが立つ者でなければなりません。 そういうことを言っているわけなんですが、こういった趣旨に照らしますと、まず、弁済原資である収入が少なくとも三年以上にわたって三カ月に一度以上の割合である