内閣委員会
○緒方委員 二十五年の状態の中できめられた補償金額というものが、十数年だった今日になお据え置かれるということは、非常に矛盾したものではなかろうかと思いますが、これを訂正するお考えはないのですか。
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発言数 516件
初発言日: 1960-12-22 / 最新発言日: 1963-06-13 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○緒方委員 二十五年の状態の中できめられた補償金額というものが、十数年だった今日になお据え置かれるということは、非常に矛盾したものではなかろうかと思いますが、これを訂正するお考えはないのですか。
○緒方委員 いろいろ協議したけれども、まだ改定する結論に至らなかったという、その結論に至らなかった理由、どういう理由があってそういう困難な面があったのか、その点をお聞かせいただきたい。
○緒方委員 二百円以上四百円というのは、これは法で定めた基準ですか。
○緒方委員 これは私も調べてなくてあれですが、いつきめられた額ですか。
○緒方委員 法務省にお飼いいたします。法務大臣がおいでになっておりますので、直接法案との関係はないのですが、この際、法務大臣のお考えをお聞きしたいと思います。 法務委員会などにおいては、過去において論議をされ、いろいろ御検討なさっておるかも存じませんが、最近、いろいろな裁判の間違いで、無罪判決というのが過去にさかのぼって行なわれておる。裁判が正しく行なわれて無罪が出てくるのはいいが、無罪になったからそのままで済むということでは済まさ
○緒方委員 どうも私は本末が間違っているのじゃなかろうかというような気がするわけです。法の仕組みで上げたり下げたりはなかなか困難だ、こういう何でございますが、今日十数年前の基準が、無実の人たちに損害の補償をしなければならないという問題に対して、法の手続がうるさいから放任されているということは、これはまことに本末を間違えた議論じゃなかろうか。法の手続が間違うているなら、間違うている法の手続というものを変えた上でやらなければならない性質のも
○緒方委員 直接法務省自身に予算編成の責任がないような状態なんですが、法務大臣としては、これは早急に最高裁判所とお打ち合わせになって、時宜に沿うたような状態につくっていただかなければならない問題じゃなかろうかと思いますが、御努力できますかどうか、その点をお伺いしたい。
○緒方委員 努力をしていただくというお約束ですから、その点はひとつお願いしておきますが、もしこの基準を変える場合の構想ですが、いままでのように最高四百円から最低三百円の範囲内を今後変えるなら、それを二倍にした金額にするか、三倍にした金額にするかということの問題にしかならないと思います。やはり実際に即したような体制の方向でなければならないのじゃないか、単に日当という形でもってすべき性質のものであるかどうか、これは非常に研究すべき性質のもの
○緒方委員 何も私はここでどれくらいな金額にするのが適当かということをお聞きしようとは思っていない。一つの構想としてあなたにお伺いしておる。たとえば、いまでも選挙違反なんかでずいぶん出てきておりますが、相当高給取りの方々も選挙違反なんかで身柄を拘置されるような問題もたくさん起こっておる。それらの中に、もし全く事実のない、誤った形でもって御当人に迷惑をかけたとするならば、月に百万円だとか百五十万円だとかいう月給をいただいておる人に千円かそ
○緒方委員 何ぼこういうことをされても、先般無罪の宣告を受けました吉田老人にいたしましても、五十何年間という長い間をついに獄舎の中で過ごしていかなければならなかった。一億の金を積もうとも、当人の人生を取り戻すことはできないほどの大きな犠牲を法の名前でもって与えておるわけです。何ぼ裁判長が過去の先輩のあやまちを謝すると言ってみたからというて、そのことばでもっていやされるべき性質のものではないでしょう。もちろん、裁判をする人にしても、あるい
○緒方委員 法の規定を運営していくために、どんなに気の毒と思ってもしかたがないとおっしゃるけれども、それだけでは私は済まされないと思う。裁判所自身も、間違った判決の上で迷惑をかけたならば、働いておったところに、この人は首を切らないでもとどおり働かせてやってくれと言うくらいの努力をする義務がある。こんな疑いをかけられなかったら首になる必要もなかった。そうでしょう。失業保険も、六年も七年もかけて、刑事問題で勾留されて、その間一年も二年もかけ
○緒方委員 裁判所の管轄ですから、法務大臣をあまり責めてもしょうがないようでありますが、裁判所自身も、間違いを起こしたからというて、一がいにそれを責めるわけにもいきますまい。もし間違いが起こったときには、何ぼ法律を守る人だからというて、法律にばかりかじりついているのではなくて、これは気の毒をしたというて、当人に対して与えた損害の一部くらいはやはり償うてやる気持ちがあってしかるべきだ、そういうくらいな指導がやはり必要ではなかろうかと私は思
○緒方委員 二百機はそのまま生産していくわけでございますか。
○緒方委員 新聞記事は全く無責任な記事であると言われます。それならばそれ以上追及はいたしませんが……。
○緒方委員 先ほど防衛庁長官は、F104の継続生産は再検討しておる、こう言われましたが、どういう理由で再検討しなければならないか。大半の製作が終わったならばともかくも、ようやく一年間の製作をやって、いま三十何機かが生産されたばかりで、再検討しなければならないという理由をひとつお聞かせ願いたい。
○緒方委員 最近になって、いまも問題になっておりました原子力潜水艦の符港の問題、板付におけるF105の飛来の問題、それらの問題をめぐって、当委員会におきましても外務委員会におきましても、同僚委員から主として外務省相手にいろんな論議が行なわれておりますが、どうもその論議を見ましても、われわれには理解のいかない面がたくさん出てきておる。そこで、私は、ひとつ防衛の立場から防衛庁としての考え方を少し聞いておきたいと思うわけなんです。 先般の
○緒方委員 いずれのほうを見ましても、これは戦闘爆撃機であるといえばどちらも戦闘爆撃機である。しかし、F100に比べて、F105のほうは、攻撃力が相当に倍加されてきておるということだけは事実である。まして、F100の場合は、外地にまで出ていってこれを攻撃する能力はなかった。しかし、今度の105になってみれば、日本の国外に飛び出して敵基地を攻撃できる性能を持ってきた。こういうことは確かに変化であると考えなければなりませんが、その点の見解は
○緒方委員 時々刻々変わっている兵器の進歩の状態でございますから、いまのB52がいつまで使えるものやら、これはわれわれもわかったものではありませんが、問題は、相手の国を爆撃に行ったり襲撃したりするような、要撃的なものでないものは、これはいわゆる一種の装備の変更、質的な変化になる、こういうふうに解釈してもいいのじゃないか、こう思うのですが、そういう意味でおっしゃっておるのですか。
○緒方委員 もしこういう場合に、機種の変更ということだけで問題が済むとするならば、この戦略爆撃機というものがもし日本に配置されるというような場合には、装備の変更ということに解釈がいくのかどうか、その点をひとつ御説明を願いたい。
○緒方委員 そういうことでありますならば、たとえばB52だとかB70、これはいま多目的な一つの性格を持たせようとしておる。こういうものは、主としてその任務は、長距離にわたるところの大型の爆撃用に使われるわけですが、そういうものが入ってきても、単なる機種の変更かどうか、この面をお伺いしておる。