財務金融委員会
○美並政府参考人 お答えいたします。 今先生からお話にあった予備費でございますけれども、二十八年度予算において三千五百億円計上しております。先般、総理から指示がございますように、これを必要に応じて活用し、機動的に対応していくこととしております。 被災者の支援や復旧復興に向けて必要な施策は、政府として責任を持って実行していかなければならないと考えているところでございます。
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発言数 87件
初発言日: 2013-06-04 / 最新発言日: 2016-04-19 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○美並政府参考人 お答えいたします。 今先生からお話にあった予備費でございますけれども、二十八年度予算において三千五百億円計上しております。先般、総理から指示がございますように、これを必要に応じて活用し、機動的に対応していくこととしております。 被災者の支援や復旧復興に向けて必要な施策は、政府として責任を持って実行していかなければならないと考えているところでございます。
○美並政府参考人 お答えいたします。 今、先生からおっしゃられたように、国債の利払い費につきましては、積算金利と実際の金利の差額によって、決算において不用が生じることはございます。 例えば、平成二十五年度決算では四千八百五十九億円、平成二十六年度決算では二千九百五十九億円でございます。二十七年度決算については、まだ精査中なので、この金額は幾らになるかというのはわからないところでございます。 この利払い費の不用がどういうふうに
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 先生が御指摘のように、国においては最低制限価格制度というのは導入しておりません。ただ、契約内容の適正な履行の確保を図るために、国においては、会計法や予算決算及び会計令で、各府省において基準価格よりも低い価格で入札された場合には、当該価格で契約を履行できるかどうか個別に調査しなければならないという低入札価格調査制度、これを採用しているところでございます。 なぜ最低制限価格制度ではなく
○政府参考人(美並義人君) 財政法四条では、政府は借入れをすることはできない、ただし、いわゆる建設公債は認めるというのが財政法四条そのものでございます。 したがって、政府がこの建設公債以外の公債を発行する場合には、財政法四条の特例としての法律措置が必要になります。そういう意味で、復興債もいわゆる特例公債も財政法四条の特例という意味で同じでございます。
○政府参考人(美並義人君) 復興事業につきましては復興特別会計で行っておりまして、復興特別会計が発行する復興債は全て財政法四条の特例を当てております。
○政府参考人(美並義人君) 理解いたしております。
○政府参考人(美並義人君) まさに大臣がおっしゃったとおりでございます。 事務方としましても、やはり現行法があるので、その枠組みを踏まえて物事を考えて、黒字化目標があり、経済財政計画があるということを踏まえて五年間にしたいと考えたところでございます。
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 一般会計と特別会計の関係で申し上げれば、国の財政という点で関係を有しているのは事実でございます。しかし、特別会計の中には、財源として特別会計固有の財源を持っているものもあれば、一般会計からの繰入れを財源としているものもございます。そういう意味で、復興特会は一般会計からの財源を繰り入れるという意味で密接に関係しているということを申し上げたわけでございます。
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 密接に関係するかどうかという基準は、特別会計の歳入として一般会計からの繰入れがあるかどうかというのが一つの基準だと思います。そういう意味でいえば、一般会計からの繰入れがない特別会計がございまして、それは先生お尋ねの、密接に関係していないということは言えようかと思います。
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 一般会計と関係していない特別会計というのはほとんどないかと思いますけれども、まさに一般会計とこの復興特別会計は密接に関係しているということは申し上げられます。 それは、復興の財源として、復興債は、つなぎのための復興債でございますけれども、復興債の財源といたしましては、復興のための特別にお願いした税、それから国有財産収入等ございますけれども、税外収入等は一般会計からの繰入れによってお
○政府参考人(美並義人君) 通告いただいておりませんでしたので……(発言する者あり)密接に関係しているかどうかという点では特別会計と一般会計とであれば会計として関係はございますけれども、今申し上げましたように、一般会計から財源を繰り入れるという意味で特別会計は密接に関係していると申し上げたところでございます。(発言する者あり)
○政府参考人(美並義人君) まず、一括法にできるかどうかといったときに、一般的に基準が二つございます。それが、一つは、法案の趣旨、目的が一つかどうかということでございます。もう一つは、法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっているかどうかでございます。 一つ目の点について申し上げますと、復興財源の確保それから一般会計の財源の確保というものは、平成三十二年度にかけて同時に推進していくという意味において、法案の趣旨、目的が一つと認
○政府参考人(美並義人君) 先ほど条項と申し上げましたけれども、条項というのは条文という意味でございますので、特例公債もそれから復興債も財政法四条の特例でございます。 したがいまして、その特例を定めるという条文が両方に出てくるわけでございますけれども、そういう意味で密接に関連しているというふうに考えてございます。
○政府参考人(美並義人君) 先ほど申し上げましたように、政府として二つの法律の改正を一括法にできる基準というのが従来からございます。その基準につきましては、繰り返しになりますけれども、一つが、法案の趣旨、目的が一つであること、二つ目が、内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっているということでございます。 関連という意味でございますけれども、そういう意味で申し上げれば、財政法四条の特例であるということで相互の条項が関連
○政府参考人(美並義人君) まず、現行の特例公債法でございますけれども、二〇一二年十一月の議員修正で、二〇一五年度プライマリーバランス赤字半減目標を踏まえて、発行期間が二〇一二年度から二〇一五年度までの四年間となったものでございます。 今回の特例公債法の改正案につきましては、少なくとも二〇二〇年度までの間は引き続き特例公債を発行せざるを得ないと見込まれる中で、現行法の枠組みを引き継ぎまして、二〇二〇年度の今度の目標、プライマリーバラ
○政府参考人(美並義人君) 確かに、先ほど申し上げました現行の特例法までの間は、財政法四条の特例として、毎年度、特例公債発行法を単年度で出させていただいたのは事実でございます。しかし、四年前に、安定的な財政運営の観点、それからプライマリーバランスの赤字の半減目標が二〇一五年度にあるということを踏まえて現行法ができたわけでございます。 今回の改正案は、まさにこの現行法の枠組みを引き継ぎまして、新たな二〇二〇年度のプライマリーバランスの
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 五年間としている理由につきましては、現行の目標、プライマリーバランス黒字化目標が二〇二〇年度に設定されておりまして、それに向けて財政の健全化を進めると。しかしながら、二〇二〇年度までやはり特例公債の発行はせざるを得ないという中で五年間という期間をお願いしているところでございます。 ちなみに、特例公債の発行の問題について、やはり一番問題になるのは財政規律の問題かと思います。今、現行の
○政府参考人(美並義人君) お答えいたします。 現行の複数年度を認めていただいた特例公債法の下でも、財政規律をきちっと守り、財政健全化を着実に進めてきているところでございます。この実績を基に、今後も五年間の、計画に定められたプライマリーバランス黒字化目標に向けて財政健全化を進めるという考えの下に五年間の発行をお願いしているところでございます。
○政府参考人(美並義人君) 現行の中長期試算において、二〇二〇年度にまだその歳出、プライマリーバランスについて赤字になっているのは事実でございます。一方で、経済・財政再生計画においては黒字化を達成するという目標を閣議決定いたしております。 これに向けて成長戦略を着実に実施することで引き続き経済再生に取り組むとともに、経済財政計画で示された歳出における目安に沿って、また、経済・財政再生計画に定められた具体的な改革工程表に基づく歳出改革
○政府参考人(美並義人君) 軽減税率制度の導入に当たりましては、先般成立させていただきました二十八年度税制改正法において、財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障と税の一体改革の原点に立って安定的な恒久財源を確保するとの観点から、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずること等が規定されております。 したがいまして、今後、財源について、歳出歳入両面にわたってしっかりと検討してまいりたいというふうに考えておりま